エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は雨の中、遠出です。



雨の日の通勤電車は大変ですね。。



日頃、自分がいかに楽をさせて頂いているかを痛感しました。



都心で働く皆様、お疲れ様ですm(_ _)m



今日頑張ればゴールデンウィークですね!



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さて、最近、


自然エネルギー電力の買取価格の案が発表されたらしい、



というニュースを見ました。




ご自宅に太陽光発電装置を設置して発電した電気を電力会社が買い取ってくれるようになるかもしれない、という話ですね。




それなら!ということで、ローンを組んで太陽光発電装置を購入する方も増えてくるかもしれません。



そこで、太陽光発電装置をローンで購入した後に債務整理をする場合の注意点を検討してみると、




太陽光発電装置のローン会社も含めて債務整理をする場合、ローン会社は太陽光発電装置を引き揚げにくるか。



太陽光パネルは引き揚げに来てもおかしくないと思います。



取り外しもそれほど大変でなさそうですし、再販もできそうですし。





太陽光発電装置のローンを担保するために抵当権等を付けられるか。




太陽光発電装置の普及が進めば担保として、抵当権の仮登記くらいは付けるようになるかもしれません。




家に住宅ローン以外の担保権がついていると、家を残して民事再生のハードルが高くなってしまいます。




担保権がついている場合でも太陽光発電装置の設置を住宅の改良と扱って貰えれば、家を残して民事再生の余地はありそうですが、今後の実務の推移を見守りたいですね。




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