エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日、このパソコンを開いて、インターネットエクスプローラーを開いたら、ブラウザが今までと変わっていました。




慣れるまでは使いにくいかもしれません。




どことなく、





グーグルクロームっぽい





と思うのは私だけでしょうか。。




ちなみにこのパソコンはビスタです。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の自己破産よりもいいところは何ですか?」





というものがあります。





コストの面で考えると、




自己破産は、今後返済する借金が0になる




のに比べ、




個人再生は、借金の額の5分の1(最低100万円)と持っている資産の額のどちらか高い方を原則3年払いで返す




ということで、個人再生の方が圧倒的にコストがかかります。





それでも個人再生をとるメリットがある場合は、個人再生をお勧めしています。




自己破産と比べた個人再生のメリットとしては、




1、資産が残せる


東京地方裁判所管轄の場合、自己破産をすると残せるのは20万円以下の財産に限りますが、個人再生の場合は20万円を超える財産を残すことができます。


2、免責不許可事由がない


自己破産の場合、借入理由に飲食費・遊興費が目立つと免責不許可事由(法律の規定上、借金を0にできないとされる事由)がある可能性があるとされて、破産管財人がつく手続きになりがちですが、個人再生の場合は借入理由については深く追求されません。


3、裁判所等に行く回数が少ない


自己破産の場合は最低3回裁判所へ行く必要がありますが、個人再生の場合、原則2回で、どうしても予定が合わなければ1回だけでもOKです。


4、資格制限がない


警備員や保険外交員の方は、自己破産手続中は資格をつかった業務ができないのですが、個人再生であれば手続中も資格をつかった業務をし続けることができます。



というものが代表例として挙げられます。




特に、生命保険や学資保険に加入している方にとっては1が、資格制限がある仕事をされている方にとっては4が、大きなメリットではないでしょうか。




また、「全部は返せないけど、借りたものだから一部だけでも返したい」というお気持ちをお持ちの方にとっても、利用するメリットのあるお手続きですね。




自分の場合は、どの債務整理手続をとるとよいのか、についてご検討中の方もお気軽にご相談頂ければ、私なりの意見を申し上げさせて頂いておりますので、ご検討材料にして頂ければと思います。





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