エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日、車を車検に出してきました。




もう購入して7年くらい経つ軽自動車ですが、あまり乗らないのでまだ走行距離は4万キロあたりをうろうろしています。




車検にあたり思ったことは、




何が必要で何が必要ではないのかがよくわからないので適正な費用もよくわからない。




ということです。




特に追加料金の存在が恐ろしい。。





我々の仕事も、ご相談者様からすると、何が必要で何が必要ではないのかがよくわからないので適正な費用もよくわからない、という職種に入ると思います。




ですから当事務所では、せめてわかりやすい費用体系にしています。




ご費用については、最初のご相談時にご説明差し上げておりますので、ご検討材料にして頂ければと思います。






さて、このところよく頂くご質問として、




「固定資産税を滞納していたら、市に家を差し押さえられてしまいました。今からでも家を残して債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「ハードルは高いですが、できないことはありません。」




です。





家を残して債務整理の代表例は、




住宅ローンは今まで通り払って、他のカードローンは原則5分の1の金額を3年間で払う




という住宅資金特別条項付の民事再生ですね。




この住宅資金特別条項付民事再生にはいろいろ要件があるのですが、




住宅ローンを今まで通り払っていけば、家を失ってしまう可能性がないこと



も要件のひとつと言えるでしょう。




この要件をクリアするハードルとして、




家に差押がついていないこと




というものがあります。





では、いつの時点で差押がついていなければ良いのか。





私は基本的には民事再生のご相談を頂く時点で差押がついていても良いと思います。




その後、民事再生のご依頼を頂くとカードローンの返済が止まりますので、今までカードローンの返済に充てていたお金でどんどん固定資産税の滞納を解消していきます。




できれば固定資産税の滞納を解消して、差押を解除してもらってから民事再生の申立をしたいところではありますが、裁判所に民事再生の申立をする時点で滞納を解消していなくてもギリギリ大丈夫でしょう。




民事再生の申立の時点では、「大体いついつまでに滞納を解消できる見込みがある」ということを言えるくらいの目安を立てておけば、民事再生の申立を受け付けてもらうことができます。




そして最終的には、民事再生の申立から4カ月程度の間に固定資産税の滞納の解消をして、差押を解除してもらうことができれば大丈夫でしょう。




標準で、ご依頼をお受けしてから民事再生の申立までは3~6カ月ですから、ご相談にお越し頂いた後、7~10カ月程度で固定資産税の滞納の解消ができる見込みがあれば上記の方法でトライする価値はあると思います。




昨今の税収減で税金の滞納に起因する差押も増えているようです。



また、4人家族以上の場合は、家を任意売却などして賃貸住宅に引っ越すと、今までの住宅ローンより毎月の家賃が高くなったりすることもあります。更新料なんかもありますしね。




家を残そうかどうしようか、残せるかなとお悩みの方も一度ご相談頂き、一緒に最良の方法を検討してみましょう。





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