エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、北海道日本ハムファイターズの斎藤投手がプロ初完封勝利!





おめでとうございます。





開幕から1カ月で3勝と去年の勝ち星の半分に到達しましたね。スバラシイ。




マウンド上で冷静に投げる姿は甲子園の夏と変わっていません。




淡々と、冷静に。




斎藤投手の姿に学んだ大切なことです。










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自分が自己破産をしたら、保証人の支払義務もなくなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「いいえ。保証人の方の支払義務は残ります。」




です。





昔から、車のローンや奨学金、事業資金などを借りる際に保証人をとるケースは多くあります。




このように保証人の方がいらっしゃる借入がある場合に、借主が破産をすると、債権者は保証人へ支払を請求するようになります。




債権者としてみれば、まさにこのような時のための保証人であるわけですね。





ですので、できれば保証人の方には債権者から連絡が行く前に、借主の方から弁明をしておく必要があると思います。





私はこのようなご相談をお受けする場合は、




まずは、ご相談にお越し頂き、債務整理の方針を決めましょう。




債務整理の方針が決まり、債務整理をすることにしたら、なるべく早く保証人の方に弁明に行きましょう。




とご相談者様にご提案をしています。





消費者金融や信販会社、銀行など、いわゆる商売でお金を貸しているところとは異なり、保証人というのは一般的に普通の個人の方ですね。




その普通の個人の方に突如数百万円から場合によっては1000万円単位の請求が飛んでいくのですから、少なくともびっくりはされるはずです。




「弁明に行くのはなんとなく気まずいから。」という気持ちもわかるのですが、やはり行くべきでしょう。




お金が必要になったときに保証人になって下さった方に対する配慮を欠いて自己破産をすると、手続きが終わったとしてもなんとなく後々、気持ちにしこりが残るものです。




手続き上の話としても、個人の方は自己破産の免責について異議を出されたりすることもあり、手続が複雑になってしまうこともあります。





いろいろなご事情がありますので、私の考えを押し通すことは致しませんが、自己破産の手続を進めることに集中するためにも、自己破産をすると決めたらなるべく早く保証人に話に行くとよいのではないかと思います。





保証人がいる借入があることについてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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