エール立川司法書士事務所の萩原です。





以前当事務所にご依頼を頂いた方から紹介を受けられた、と仰って相談にお越し頂いたご相談者様がいらっしゃいました。





以前ご依頼頂いた方が当事務所の仕事にご納得頂いたのかな、と嬉しく思うとともに、ご紹介頂いたことに感謝の気持ちでいっぱいです。





今後も皆様にご満足頂ける仕事ができるように気を引き締めて頑張る次第です。








さて、先日のヤフートピックスに、




「携帯電話の分割払い代金の滞納でクレジットカードが使えなくなってしまう恐れがある。」




旨の記事が掲載されていましたね。





なぜなのか、といえば、




携帯電話の本体代金は大体3~5万円で、これを分割払いにしているということは購入の時点でクレジットカードなどの与信に使う信用情報機関に登録されます。




その後、携帯電話の分割払い代金の支払いを滞ると、信用情報機関に延滞の情報が載り、クレジットカードが使えなくなる




という理屈です。




我々の世代は、携帯電話が出始めのころは、本体代金が無料であることが半ば当然だったので、どうも携帯電話の本体代金に目がいかないことが多いのですが、




携帯電話を分割払いで買うということは、車をローンで買うこととほぼ同じ扱い、ということなので注意が必要ですね。





特に、分割払い代金も毎月1000円台から2000円台とものすごく難しい金額ではないので、どうしても軽視してしまいがちですが、




この携帯電話代金の滞納をきっかけにカードが作れなくなったり、車のローンが組めなかったり、住宅ローンが組めなくなったり、してしまいます。




今後の人生に少なからず影響を及ぼしてしまいますし、携帯電話は成人したら自分の名前ですぐに購入できるものなので、一層注意が必要ですね。






携帯電話の代金にまつわるお悩みをお持ちの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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