エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日から新年度!




新社会人のみなさんもたくさん勉強していらっしゃると思うので、最近私も負けないように本をたくさん読んでいます。



アマゾン サマサマですね。



有名どころの本であれば、図書館で借りてくるのも良いと思うのですが、私は本を読んでいるときに感じたことをその本に書いてしまうことが多いので、基本的に購入してしまいます。



日常業務に少しだけ読書の時間を加えると、頭が少しだけ柔らかくなる気がしますね。



私は(行儀が悪いのですが)お昼ご飯と晩御飯のときに、業務に関係ない本を読んで、頭を柔らかくして、また通常業務に戻ります。



不思議とこれをやり始めてから仕事が一層はかどります!



新社会人のみなさんもぜひ読書!









さて、そんな新年度ですが、異動の時期でもありますね。




東京地方裁判所立川支部でも異動があるそうです。




金曜日に立川支部の民事4部に行ったところ、私が開業した5年前からずっと破産係にいらっしゃった唯一の書記官さんもついに異動とのこと。




さみしい限りです。本当にお世話になりました。ありがとうございました。





いろいろな裁判所に自己破産や民事再生の申立をしていると感じるのですが、




おそらく、裁判所ごとに自己破産や民事再生の運用というものが少しずつあります。





立川ルール


霞が関ルール


川越ルール


横浜ルール



など。



先日、霞が関の東京地方裁判所民事20部(破産・再生係)へ行ったら、霞が関ルールを「かわら版」形式でプリントアウトしてあって、大量に廊下に置いてありました。



こういうのは利用者側としては大変ありがたいですね。



霞が関の民事20部はしばらく前に地裁棟から簡裁家裁棟へ移ったので、手荷物検査なしで入れることになり、これまた大変ありがたいです。






ということで、おそらく今度立川支部へ異動されてくる裁判官や書記官の方も立川ルールに沿って審査をして下さるものと思います。




しかし。




立川ルールというのは、かわら版のような形で公開されているものではなく、



私がこれまでの経験上、



「こういう場合は、たぶんこういう判断になるだろうなあ。」



と予想しているものです。



新しく着任される裁判官や書記官の方にもこれまでのご経験から導き出されるそれぞれの判断の仕方がおありになると思いますので、早くそれらの判断の仕方をこちらが覚えて、その判断の仕方を汲んだ申立書を作成したいものです。




私達は、自己破産や民事再生を必要とされるご相談者様と裁判所の橋渡し役として、



ご相談者様の書類準備の負担を最小限に、



かつ



裁判所の審理の負担も最小限に、




するためにできることを頑張りたいと思います。




自己破産や民事再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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