エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から東京法務局港出張所へ行ってきました。



港出張所の所在地は、なんと麻布十番。




街並みがオシャレ。



ナチュラルローソンもなんとなくオシャレ。




しかし、やはり立川に戻ってくると立川の方が落ち着きます。




月末あと2日、頑張りましょう。







さて、ここのところ、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「以前、任意整理をしました。その後も任意整理の対象にしなかったカードを使って借入と買い物をしていました。この状態で民事再生できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





任意整理をすると、信用情報機関の事故情報に載り、その後はクレジットカード等は使えなくなる





というのが一般的なご説明なのですが、





ご相談者様によっては、




任意整理後もカード使えてます。





ということを仰る方もいらっしゃいます。





債務整理の対象にした債権者が事故情報に載せることをしなかったのか、





債務整理の対象にしなかった債権者が事故情報の照会をせずにカードの利用を続けることを認めているのか、





理由はブラックボックスですが、現実としてこのようなことがあるようです。





このような場合、任意整理をした債権者の支払いをしながら、任意整理をしなかったクレジットカードの使用と支払いを続けた結果、支払いがさらに厳しくなってしまう




ということもありますよね。




そこで、抜本的に解決しようということで、




民事再生をして、借金の額を原則5分の1にして3年払い




という選択肢も浮上します。




もちろん、当初の任意整理の際に、任意整理の対象としない債権者を残した理由は様々ですよね。




職場発行のカードだから。



家賃の保証会社のカードだから。




など、ご都合に合わせて任意整理の対象から外されたのだと思いますので、



当時と現在でそのご都合が変わっているのか



変わっていないとしても、そのご都合 と 支払額を減らすこと の優先順位はどちらが高いのか




などをよくお伺いして民事再生に切り替えるのかをご提案させて頂ければと思っています。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。






お気軽にご相談下さい。

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