エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞の記事によると、東京都多摩市は2013年度から、一定の条件付で、子どもが通学する小学校・中学校を学区の指定校以外からも選べることにしたそうです。



条件は距離や指定校以外に通いたい事情などだそうですね。




いろいろな人から話を聞くと、どこの小中学校を卒業したか、ということは後に成人式に出席するかどうかにもかかわってくるようです。




例えば、小学校は公立、中学校から私立に通った人は、地元の成人式に行きづらいとか、小学校はA市の小学校、中学校はB市の中学校に通った人は、どちらの成人式にも行きづらいという話を聞きます。




私の周りだけかもしれませんが、そんな影響もあることなので、そういうことを考えると多摩市の制度導入は有益な面がありそうですね。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生後はどのようにして支払をしていくのですか?」




というものがあります。




お返事は、



「基本的に債権者が指定する口座へ振込をする方法で支払をします。」



です。



債務整理をする前は、



A社は4日、B社は27日、C社は月末・・・と支払日がバラバラではあるものの、



その支払方法は口座引き落としであったり、ATM入金であったり、と特に返済をするに際して手数料というものは発生しませんよね。




一方、民事再生をした後の返済は、



A社もB社もC社も支払日は○日と、同じ日になります。



この「○日」はご相談者様が選べます。



ですから、多くの方が、ご自身のお給料日から5~10日後の日を選ぶことが多いです。



ですが、その支払方法は債権者指定の口座に振り込む方法であることが一般的です。


つまり、振込手数料がかかります。



民事再生をする場合、ご相談者様の債権者は5社6社あるのが一般的で、多いと10社20社になることもあります。



一件315円の振込を10件行えば3150円。



多くの場合、民事再生は36回払いですから、トータルでかかる振込手数料は、



3,150×36=113,400円



ばかになりません。



ですので、この振込手数料はなんとかして削減したいところですね。



削減の第一の方法はネットバンクを作ることです。


ネットバンクを作ると、都銀地銀信金など実店舗のある金融機関の口座から振り込む場合も、ATM振込よりも振込手数料が安くなることが多いです。


また、ネットバンク専業銀行ですと、振込手数料が100円台というところもしばしば。


ジャパンネット銀行・楽天銀行・住信SBIネット銀行・セブン銀行・じぶん銀行などなどネットバンク専業銀行も増えてきていますので、


一番使いやすいネットバンクをひとつ作って、毎月のお給料から返済分だけをネットバンク口座に移し、お家でパソコンをいじって返済。




振込手数料が抑えられることに加え、毎月お給料日に金融機関へ行ってATMに並ばなくて良いというメリットもあります。




月末が給料日の方はATM、本当に並びますし。





当事務所では、民事再生手続が終わったご相談者様には、振込口座一覧表というものをお作りしてお渡ししています。



通常、民事再生手続が終わると、



各社への支払金額は再生計画案の弁済計画表に、



各社の振込口座は各社発行の口座指定書に、



それぞれ書いてあるのですが、





開業当時、




これらを「ハイ。どうぞ。」と渡されても、きっとご相談者様は2枚の書類を見ながら振込をするのは面倒だろうなあ、



と思いました。



ということで、当事務所では、弁済計画表に書いてある金額と口座指定書に書いてある口座を一つの紙にまとめた振込口座一覧表を作成することにしています。



これで、この紙一枚持っていれば振込ができる、というスグレモノ。




ご相談者様から報酬を頂戴して業務をさせて頂いている以上、ご相談者様の便利のためには一手間掛ける精神を今後も大事にしていきたいと思います。







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