エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞に、プロバスケットボールチーム「東京サンレーヴス」立ち上げの記事がありました。




記事によると、同チームは調布市の企業さんを中心に立ち上げの準備を進めてきたそうです。




そして、試合会場は、多摩地域を中心とした中小の体育館を巡業する形式を予定しているそうです。




立川にも、柴崎体育館、泉体育館と多摩都市モノレールの駅名だけでふたつの体育館がありますので、ぜひぜひ立川でも試合を開催して欲しいですね。






さて、お子様がいらっしゃる方で債務整理をご検討されている方からよく頂くご心配として、





「債務整理をすると、子ども手当は受け取れなくなりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「いいえ。大丈夫です。」




です。





債務整理の方針が、自己破産でも個人再生でも任意整理でも、子ども手当は受給し続けられます。





もちろん、子ども手当が児童手当に名前が変わっても、その趣旨は変わらないでしょうから、名前の変更によって受給ができなくなるということもないでしょう。




そのほか、お住まいの市区町村によっては、



・児童扶養手当


・児童育成手当



など、母子家庭の方へは手厚い保護をしていることも多くあります。




これらの手当も債務整理をしても受給し続けることができます。




債務整理のうちでも特に自己破産は、なんだか全部の財産を持っていかれるようなイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、そんなことはありません。




健康で文化的な最低限度の生活は国民の権利である




日本国憲法25条はそう定めます。





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