エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は減量2日目。



夜ご飯はローカロリーと決めてまだ1日。



夜、人に誘われるがままにラーメン二郎へ行きました(>_<)



帰宅してから二郎分を取り戻すため、予定にないメニューをこなして、気分だけ取り戻すも、やはり夕飯に重たいものを食べると次の日の朝は体が重いです。




朝からストレッチをして、仕事を頑張ります。







さて、ここのところ、少しずつご相談が増えているものとして、




「消費者金融等に訴えられて裁判は終わってしまいました。今後どうしたらよいですか?」




というものがあります。




お返事は、



「なるべく早めに民事再生か自己破産の申立をしましょう。」



です。




通常、債務整理のメニューには、民事再生・自己破産に加え、任意整理があるのですが、裁判が終わってしまったということは、消費者金融等はいつでもご相談者様のお給料の差押ができる状態にあります。




ですので、なかなか任意整理での和解に応じてもらえません。




「36回の分割払いに応じるよりも、給料差押した方が早く回収できる。」という判断がされることが多いからですね。




一方、民事再生か自己破産の申立をして、申立をした旨の連絡をすると、誠実に対応して頂ける債権者の方が圧倒的に多いので、上記のようなお返事をしています。




では、なるべく早め、とはいつまでか。



本当は今日でも明日でも申立をしたいのですが、申立をするためには最低限、市役所や銀行で集めなければならない書類がありますので、




ご相談をお受けしてから1か月以内




というのを一つの目安にしています。





今のところの最短記録はご依頼をお受けしてから2週間。相談者様のご協力の賜物です。





当事務所では、急ぎの申立にも十分対応できる体制を整えておりますので、裁判が終わってしまって、お給料差押をするようなことを債権者から匂わされている場合もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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