エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨晩、立川をウロウロしていたところ、左斜め前方から道行く人々と握手をしながら歩いてくる方がいました。



その方の両脇はスーツの男性が固めています。




誰かなあと思ってみていたら、びっくりするほどの大物政治家の先生でした。




気付いた時には既にすれ違ってしまっていて、私は握手してもらえませんでした(>_<)



大物が歩く街、立川です。



今日も頑張ります。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「少しでも生活費を削るために引っ越そうと思っているのだけど、何か影響がありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「個人再生の申立前にお引っ越しをすると、裁判所の管轄がお引っ越し後の住所の裁判所になります。」




です。




個人再生はお借入額が大幅減額されるとはいえ、原則3年間はお支払を続けていくお手続きなので、削れる生活費はどんどん削っておきたいところですね。




削れるもののなかで、まず思いつくのは家賃。



もう少し安いところへ引っ越せないか、実家へ戻るという選択肢はないか、皆様いろいろ考えていらっしゃいます。




今後のことを考えると、今の家賃がご収入に比べてやや高めである方は、引っ越し費用の目途がつきそうなのであれば、思い切って引っ越すことも今後のためにはよいことと思います。




昔勤めていた事務所で弁護士の先生に教わったところによると、家賃は手取り収入の3分の1以下が望ましいそうです。ご参考にして頂ければ幸いです。




今住んでいるところから遠方への引っ越しを予定されている場合、個人再生手続を、今住んでいる地域で依頼をするか、引っ越し先の地域で依頼するか、については、



近々に引っ越す予定であれば、引っ越し後に引っ越し先の地域で、



しばらくは今の地域に住む予定であるとか債権者からの取立がとても厳しいという場合は、今住んでいる地域で、



それぞれご依頼頂くことをご検討頂いてはいかがでしょうか。




個人再生のご相談にあたり、ご不安な点や疑問点がおありになる場合もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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