エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は朝から過払い金請求のご依頼を頂いているお客様と打ち合わせをするために西多摩郡へ行ってきました。




今週はどうもお出掛けウィークのようです。




しかも朝一番の外出が多いのですが、最近、前の日に





「この時間に起きるぞ!」




と目覚ましをセットして寝ると、




その時間の10分前から5分前に目覚めます。




目覚めた瞬間につくづく思います。




自分、体内時計しっかりしてるなぁ~、と。








さて、民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として、





「民事再生の申立をすると、自分宛の郵便物が再生委員に転送されるのか?」





というものがあります。





お返事は、




「いいえ、転送されません。」




です。






民事再生のお手続きでも、申立をされた方の財産がいくらあるのかというのは裁判所へ報告しなければならないのですが、申立人側から出された資料以上に、





「他にもないか?あるんじゃないのか?イヤ、あるはずだ!」





と調べられるわけではありません。





ということで、一応、自己申告制になっています。





ですから、ご本人宛の郵便物のチェックをして財産の存在を調査するということもありません。





この点も民事再生の自己破産とは違うところですね。





ちなみに、自己破産の場合で破産管財人がつく管財事件に振り分けられた場合は、ご本人宛の郵便物が一定期間、管財人にすべて転送されます。





ご相談者様でも、ご相談にお越しになる前に色々調べてからご相談にお越し頂ける方も多くいらっしゃいますので、最初から





「自分には民事再生が良いと思うのだけれども。」




と仰ってご相談にお越しになる方も少なくありません。




とはいえ、債務整理の中で民事再生が最もイメージの湧きにくいものですから、




「自分はどうしたらよいかわかりません。」




と仰ってご相談にお越しになる方も全く問題なくウェルカムです。




ご自身でお調べになっている中で、わからないことやご不安な点が出てきたら、お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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