エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、報道されました




いわゆるモラトリアム法の期限が再延長されるとのこと。





本日27日に正式発表されるようです。





中小企業金融円滑化法とは、中小企業や個人から金利減免や返済猶予などの返済条件の変更の申し出があった場合に、これに応じる努力義務を金融機関に課したものですね。




これによって、中小企業の資金繰りの一助としようとするもので、平成24年3月で運用開始から丸2年が経過しようとしています。




この延長が妥当かどうかは、それぞれの置かれた立場で全く意見が違うと思いますが、あくまで期間限定の徳政令であることには強い意識が必要かなと思います。



せっかくある制度なので、適用の申し出をすることは良いことだとは思いますが、金利の減免等を受けている間に、




どうやって事業を立て直すか




を考えるのは企業の義務ですね。





例えば、大企業ですら、これまでの事業形態とうまくマッチするような成長分野の異業種に参入して生き残りを図っています。





成長分野・・・成長分野・・・とブツブツ唱えながら年末年始を過ごすのも悪くありません。






今、まだ、




「ほっ。これであと1年3か月は返済は楽だ。よかったよかった。」




に止まっている社長様。




ひとしきりほっとしたら、次に、




「この1年3か月でどうやって事業を発展させていくか」




を考えてみませんか。






そうして、ひとつでも多くの企業が真の意味でこの中小企業円滑化法の恩恵を受けた、となれば、後世には、




非常に優れた政策だった




と語り継がれるでしょうが、




ただ漫然とモラトリアム期間を過ごしてしまい、適用期限切れのところで多くの会社が倒産してしまうようでは、




単なる延命策だったね




と語り継がれてしまいます。





今日を生きるためにも、将来の語り草のためにも、延長期間内で事業を発展させていきましょう。






中小企業の事業再生についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






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