エール立川司法書士事務所の萩原です。




さて、三連休も終わろうとしております。



そして、本日はメリークリスマスですね。



昨日も今日も立川は人で溢れています。


南口のイルミネーションも例年通り綺麗ですし、皆様、よい時間を過ごされているのではないでしょうか。







さて、全国規模の大企業にお勤めの方で個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「単身赴任中に個人再生を申し立てるとすると、どこの裁判所が管轄になるのか?」





というご質問を頂きます。





お返事は、




「住民票上の住所地を管轄する裁判所です。」




です。





個人再生も自己破産も各裁判所によって結構運用が違いますので、ご自身が申立てをするとしたらどこの裁判所が管轄になるのかは重大な関心事かと思います。




これについては、画一的に管轄を決めるために、



住民票上の住所地



が原則とされています。





そうすると、住民票上の住所地が地方にあって、単身赴任で東京へ来られていらっしゃる方の管轄は地方の裁判所ということになります。






え?じゃあ申立てをするために地方の裁判所へ行かなければいけないの?





と思いますよね。






私はこのようなケースでは、一応、管轄裁判所に電話で、




「郵送のやりとりでできますか?」




ということを確認しています。





あくまでなんとなくですが、



地方の裁判所で、元々、個人再生委員を選任しない裁判所は、




郵送でいいですよ




と言って下さる傾向にあります。





とはいえ、



なるべく裁判所へ行って申立てをすることが望ましいとは思いますので、ご相談者様のご意見もお伺いしながら、関東近県くらいでしたら私も一緒に申立てに行ったりしています。





さらに、とはいえ、




地方の裁判所は民事部の書記官の数も少ないことも多いので、



いきなり持って来られてもその場で申立書の審査をするのはシンドイよ



と思われてしまうことも少なくありません。




そうすると逆に郵送で申立書を送って、ゆっくり見て頂いた方がよいこともあります。





裁判所とも良好な関係を築くためにはやはり、



相談・確認



が大事ですね。





単身赴任中の方の債務整理のお手続きには少し注意点もございますが、今までお受けした方は無事にお手続きを終了されています。


ご不安な点や疑問点などございましたらお気軽にご相談頂ければと思います。





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