エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、成年後見の新しい制度についての研修を受けるために神保町へ行ってきました。




そして、



立川から神保町が結構遠くて移動でフィジカル的に疲れたこと



研修会場に風邪菌が蔓延しているような気がして妙に栄養摂取の必要性を感じたこと




を言い訳に、




久々に、





伝説のすた丼




を食べてしまいました。




久々に食べるとまたこれがとんでもないご飯の量ですね。







そんなわけで、一気に胃袋が拡張してしまったので、今日からまた節制です。







さて、東京電力が、



電気料金を値上げしたい



という申請しているという報道がされていますが、電気料金の値上げはオール電化住宅にお住まいの方にとっては家計に与える影響は甚大ではないでしょうか。




最近では新築時からオール電化を謳って販売している住宅もありますが、オール電化が普及する前に建築された家でオール電化を導入しようとする場合は、いわゆるリフォームローンのような形で数百万円を借り入れてオール電化の工事代金に充てることが多いと思います。





このようにオール電化工事のローンがある状態で債務整理をしようとする場合は、そのオール電化のローンの担保に何を取られているかに注目する必要があります。




まずは、オール電化ローンの債権者は誰か、というと、大体、オール電化のローンを取り扱っているのは信販会社(クレジットカード会社)ですね。



この種の債権者の多くが取る担保は、そう、



連帯保証人



です。




奥様にもご収入があるご家庭では、奥様が保証人になることが多いように思います。




保証人がいる場合に借主が民事再生をすると、



借主(ご主人)の借金(主債務)は5分の1になりますが、



保証人(奥様)の保証債務は5分の1になりません。




ですから、家計全体としてオール電化ローンの支払をしようとすると奥様も民事再生のお手続きをすることが宜しいかと思います。






一方、担保の王道といえば、抵当権ですが、オール電化ローンの場合はあまりお見かけしません。



仮にオール電化ローンを担保するために抵当権が設定されている場合は、リフォームローンに準じて住宅資金特別条項に組み込んでいくことを検討するのが第一選択肢ですね。



つまり、


住宅ローンとオール電化ローンは今まで通り支払う。


他のカードローンを原則5分の1に減らして払う。



という申立てをすることになります。




民事再生はうまく使うと今後の生活の再建にとても有益なものです。



守りたい財産がある場合は、



「ああ、今月の支払がもう無理だ!」という状態でご相談頂くよりも



「ちょっとつらくなってきたなあ」というくらいの早めの段階でご相談頂く方が守りたいものを守るための選択肢が増えることが多いです。



マイホーム

学資保険

マイカー



これだけは譲れない、というものがあれば、遠慮せずに最初のご相談の時に仰って下さい。


可能な限り、なんとかならないか一生懸命頭をひねって考えます。







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