エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、サッカー元日本代表の宮本恒靖選手が現役を引退する意向らしいとのことです。




フラットスリー

バットマン

キャプテン



宮本選手のご活躍は日本サッカー界の躍進と共にあったと思います。




昔、都心で働いていた時に、記憶では丸ビルにあった




ツネサマカフェ





に行ったら満席だったような。絶大な人気でしたね。




ともかく、報道がそのとおりなのであればお疲れさまでした。




監督としてピッチに戻ってきて欲しいですね!







さて、債務整理のご相談をお受けする際によく頂くご質問として、






「自己破産手続中でも資格は取れますか?」




というものがあります。




お返事は




「大丈夫です。」




です。






インターネットにも転がっている情報のとおり、自己破産手続中は一定の資格を使った仕事ができません。





ちなみに、



自己破産手続中



というのは、




裁判所の破産手続開始決定が出てから免責許可決定が確定するまでの間




のことです。




弁護士の先生や司法書士に自己破産手続の依頼をしたらすぐに資格を使った仕事ができなくなるわけではなく、ご依頼から裁判所に自己破産の申立をするまでの間はそれまでのお仕事を続けることができます。



ですから、まずはご依頼を頂いて、借金の督促を止めて、そこから部署変更や転職を検討する、というのも一つの手ではあります。





そして、



一定の仕事ができない



という意味は読んで字のごとく、その資格を使った仕事ができないということなので、自己破産手続中でも資格取得のための試験を受けることは差し支えありません。




例えば、司法書士は自己破産手続中はできない仕事ですが、年1回の司法書士試験は自己破産手続中でも受験できます。





司法書士登録の要件には「破産者でないこと」が含まれますが、


司法書士試験の受験資格には「破産者でないこと」は含まれません



ということですね。







ピンチはチャンス





私も苦しい時によくブツブツ言う、良い言葉です。







保険外交員や宅建、警備員など資格を使うお仕事をされている方のご相談も多く頂いております。


皆様のご事情にあった解決策をご提案させて頂ければと思います。






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