エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は寒いですね。



そんな中、今日はこれから遠くへお出掛けしてきます。




休暇ではなくお仕事ですが、お出掛け大好きなので、新幹線を満喫してきたいと思います。








さて、






住宅ローンはそのまま払い、




カードローンは原則5分の1の金額を3年間で払えば良いという、




生活の再建にとても有用な民事再生ですが、インターネット上にも





「住宅ローン債権者である銀行との事前協議」





なる文言があることがありますね。






これだけ読むと、銀行の事前承諾がないと住宅ローン特別条項付の民事再生ができないようにも思えますが、すべての場合にそうであるわけではありません。





事前協議が必要なのは、



民事再生の申立時点で住宅ローンの滞納が解消されていない場合



なので、



住宅ローンだけは遅れなくお支払の方





ご相談時点では住宅ローンの滞納があるけども、民事再生のご依頼を頂いて、カードローンの返済が止まった分を住宅ローンに回したら滞納が解消された



という方は住宅ローン債権者との事前協議は不要です。



いわゆる「そのまま型」というもので、読んで字のごとく、今までもこれからも住宅ローンは契約通りに払っていくので、事前協議もしなくて良いというものですね。





実際のところは、



都市銀行や地方銀行、信用金庫等の住宅ローンをご利用の場合は、



民事再生のご依頼をお受けした時点で司法書士から金融機関へ



「そのまま型の住宅資金特別条項です。」



と一言言っておけばOKです。銀行の皆様もとても親切に対応して頂けます。





住宅金融支援機構のローンをご利用の場合は、いつも機構から事務所宛てに質問書のようなものが来るのですが、




「ああ機構のアレね」




と言われるほどに昔からある質問書なので、特に難しい回答をしなくてはならないわけではありません。







ということで、全ての場合に銀行との事前協議をしなければ住宅資金特別条項付の民事再生ができないわけではありませんので、現在、住宅ローンとカードローンの返済がつらくなり始めている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談頂ければと思います。







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