エール立川司法書士事務所の萩原です。





報道によると、本日、東村山市で




「株主総会」




を開催するそうです。




議題は、



・2010年度の市の決算報告


・人事


・総合計画



だそうで、市民が市政を5点満点で評価するそうです。




点数が低ければ、来年の市長のボーナスが減額になることもあるとのこと。






斬新ですね!




そして、好感が持てます。東村山市!








さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「もう住宅ローンの支払を滞納しているんだけど、今すぐ立ち退きしなければなりませんか?」




というものがあります。





お返事は、



「滞納期間によります。」



です。




いつも以下のようなご説明をしています。




1、住宅ローンの支払を滞納してから6ヶ月が経過するまでは、つまり6回分滞納するまでは、大体、どこの銀行も話し合いに応じてくれます。



滞納し始めてからこの期間内なのであれば、家を残す選択肢は3つ



・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンはそのまま払う。


・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンを債務整理(任意整理)する。


・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。



2、滞納を始めてから6ヶ月を経過すると、住宅ローンの保証会社が銀行に「代位弁済」ということをします。



こうなると、話し合いの相手が銀行ではなく、保証会社になります。



保証会社は、



「うちはね、おたくの借金を一括で銀行に肩代わりして払ってるの。だからおたくも一括でうちに返してよ。」



という趣旨のことを言うのが仕事です。



つまり、この段階になると、保証会社とリスケの話をする、というのは事実上不可能です。



そこで、この段階になると、家の残すための選択肢はひとつ



・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。



ただし、保証会社の代位弁済があった日から6ヶ月以内でないと、この選択肢も取れなくなってしまう、という決まりがありますのでご注意を。




3、保証会社が代位弁済をしてから3か月位すると、保証会社が住宅を競売にかけます。


この段階になると、家に住み続けるのはなかなか難しい。



ご親戚にお家を買ってもらうなど、ウルトラCが必要になってきます。



競売にかかってから買受け人が決まるまでに大体半年ですから、競売後、半年以内には立退きをしなければならない、ということになります。







まとめると、


1、滞納開始から半年くらいは、なんとかなりやすい。


2、滞納開始から半年~1年の間は、まだなんとかなる。


3、滞納開始から1年を経過すると、かなり困難。


4、滞納開始から1年半で立退き



となります。




せっかくのマイホームですから、なんとか残して住み続けたいですよね。


また、お子さんが二人以上いるようなご家庭ですと、広めのお家を探さなければならないので、賃貸を探すのも大変です。



残すためには、そう、早めに手を打つことが肝要です。



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