エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は体育の日ですね。



この3連休で運動会という方も多いのではないでしょうか。



準備運動はしっかりして、予防できる怪我は予防して下さい。



私も怪我が怖くて、今年は年に1回の夏のソフトボール大会への参加を辞退しました。


来年までにはしっかり体をつくって、また復帰できるようにしたいです。






さて、債務整理のうちで、依頼者の方に一番手間がかからないのが任意整理です。


基本的には、任意整理の場合は、お仕事がお休みのときやお仕事帰りに事務所にご相談にお越し頂き、ご依頼後もお仕事がお休みのときやお仕事帰りに1回打ち合わせにお越し頂ければOKというお手続きです。



任意整理をご依頼頂くと、


まずは当事務所から各債権者へこれまでの取引履歴を請求します。

この取引履歴には、いついくら借りて、いついくら返したのか

という記録が載っています。


この取引履歴が事務所に届いたところで、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。


先日のブログでも書いたとおり、今でも20%台の利息のままお支払の方もたくさんいらっしゃいますが、借りている金額が100万円未満であれば、利息は18%までしか取ることができませんので、一番最初の貸し借りからこの利率で計算をし直します。



全部の会社から取引履歴が出てきて、利息の再計算も終わったら、当事務所で今後の分割払い案を作成します。



ここで、依頼者の方に事務所にお越し頂いて、分割払い案について相談させて頂いています。



ご依頼から分割払い案の作成までが標準で2~3ヶ月です。


消費者金融だけから借りている場合は比較的早く取引履歴がもらえるのですが、クレジットカード会社からも借りている場合は取引履歴がもらえるまでに2ケ月以上かかったりします。


クレジットカード会社は加盟店からの売上が上がってくるのを待って取引履歴の開示をしているので、これだけ時間がかかるわけですね。




さて、そんな手間のかからない任意整理ですが、他の債務整理のお手続きと比べると、今後の支払額が結構高額になったりします。


任意整理の場合の分割払いの回数は大体36回から60回です。


36回だと3年、60回だと5年の分割払いですね。



例えば、利息制限法の再計算後の残高が200万円の場合、


36回払いだと月に56000円

60回払いだと月に34000円


が目安になります。




「それ以上は無理なのか?」というお話も頂くのですが、過去の経験からすると、一部クレジットカード会社は場合によっては72回や100回などの超長期分割に応じてくれたりもします。



とはいえ、いくら毎月の返済額が少額になるからと言っても、6年や10年になるような任意整理よりも元本(今後の支払額)自体が減額になる個人再生の方が今後のためには良いこともあります。



個人再生ができない事情がおありの方もいらっしゃいますので、支払額が多くなるから一律に個人再生を強くお勧めするということはありません。


いろいろお話をお伺いして、ご相談者様のご希望もお聞きして、今後のために一番良い方法をご提案させて頂きます。




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