エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は一気に寒くなりました。


秋を感じないまま冬へ突入しそうな寒さですね。


というわけで、本日より遅ればせながら上着着用です。


季節の変わり目ですので、皆さま体調など崩されないようにお過ごしください。



さて、債務整理のご依頼をお受けする際によくあるご質問として、


「家に結構大きなテレビがあるのだが、自己破産するとテレビも引き揚げられるのか?」


というご質問があります。


7月に地デジ化がありましたから、やむなくテレビを買い替えた方も多くいらっしゃると思います。


どうせ買い換えるなら、ということで大型テレビを購入した方もいらっしゃることでしょう。



さて、実際、そんなテレビも引き揚げられるのかといいますと、例によって例の如く、




ローンが残っているかいないか、


査定をとって20万円以上か以下か





という基準で考えてよいと思います。



まず、テレビをクレジットカードの分割払いやローンで購入した場合。


自己破産をしようとすると、その分割払いやローンの支払を停止するので、クレジットカード会社が、


「テレビ引き揚げます。」


と言ってきます。


稀に、テレビはオークションで売ろうとしてもなかなか売れないので引き揚げを見送る、という会社もあるのですが、原則として引き揚げられると考えておいたほうがよいでしょう。





次に、ローンがない場合(現金一括払いで購入した場合、ローンを完済している場合)。


テレビの査定をとって20万円を超える場合は自己破産の手続上で換価処分されます。つまり引き揚げられます。


はて、テレビの査定はどうやってとるのかという疑問が湧いてきますが、当事務所ではテレビの型番などをもとにソフマップさんのホームページで型番を打ち込んで価格を調べたりして裁判所に提出しています。


とはいえ、中古テレビで20万円を超えるような査定がつくものはそれほど多くないので、あまり心配する必要はないと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】