エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、錦糸町の司法書士会相談センターの相談当番だったのですが、台風接近中のために中止になりました。



夕方から司法書士会の研修にも出る予定だったのですが、そっちはどうなるんでしょう。。



立川から四ッ谷の司法書士会へ行って、帰ってこれるか心配です。





さて、最近、債務整理のご依頼を頂くお客様に多い「銀行のカードローンの借り入れ」ですが、よく頂くご質問として、


「銀行は真っ当な貸付をしているので、債務整理には応じてくれないんじゃない?」


というものがあります。



「真っ当な貸付」が利息制限法内の利率での貸付ということであれば、最近は消費者金融の貸付も「真っ当」ということになるのですが、やはり一般の方に昔から根付いている「サラ金」と「銀行」のイメージの間には超えられない壁があるのでしょうか。



そんな銀行からの借入について債務整理ができないのか、というとそんなことはありません。債務整理できます。


実際のところ、銀行のカードローンについて債務整理をするとどうなるか、というと、「保証会社」が出てきます。


銀行は「焦げ付き債権」を極度に嫌いますので、事業性の貸付には都道府県信用保証協会の保証を受けることが多く、カードローンはほぼ100%子会社や提携会社の保証を受けます。


保証を受けている銀行は、いざ債務整理開始通知を受け取ると保証会社に対して「銀行に残債務を肩代わりして払って」と言います。


たとえば、AさんがB銀行で30万円のカードローンがある場合に、司法書士が「債務整理をします」という連絡をB銀行にすると、B銀行はC保証会社に対して「30万円払って。」ということができ、B銀行のAさんに対する貸付金はなくなります。


その後は30万円を肩代わりして払ったC保証会社がAさんに「うちが肩代わりした30万円、払って下さい」という仕組みになっています。



ふと立ち止まって考えると、銀行のカードローンとはあまりリスクのない商売に見えてしまいますね。


そこそこの利率で貸付ができる。


元本が回収できないリスクはないに等しい。



実際は自己資本比率の維持とかいろいろ大変なのでしょうが・・・




ということで、銀行に対して債務整理開始の連絡をしても、結局のところ、しばらくすると交渉相手が保証会社になります。



保証会社はカードローンの場合、大体消費者金融や信販会社なので、結局のところ、我々としては消費者金融からの借入と変わらない取り扱いになります。



銀行のカードローンをご利用中の方も安心してご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】