エール立川司法書士事務所の萩原です。



世間は三連休の最終日ですね。



通常は憂鬱な日ですが、今日は月曜日なのでサザエさんもやってませんし、今日という休みが終わっても金曜日からまた三連休、二週間働くとまた三連休なので、正社員の方は楽しみなのではないでしょうか。



私は毎日事務所で何かしらやりたいことがあるので、外出の予定が入っていない限り事務所にいます。


このブログを更新するときはいつも事務所からなので、これが書いてある日は事務所にいるものと思って下さい。



昨日は、ここ二週間くらいの課題だったものに目途がついたので、次の連休が待ち遠しい方に負けずにウキウキして今日も仕事に取り組めています。


悩みがひとつ片付くと非常に気持ちがスッキリします。


何かお悩みがある方、そのお悩みが我々に解決のお手伝いできるものなのであれば、ぜひご相談下さい。


きっとスッキリしますよ!




さて、当事務所に頂くご質問で多いものに、


「今、他の事務所に依頼した任意整理の支払中なのですが、諸事情により支払ができなくなりました。もうどうしようもないですよね?」



というものがあります。



諸事情にはいろいろなものがありますよね。



いきなり給料が減った。


家族が病気になり仕事を辞めた。


そもそも任意整理案がカツカツだった。




いろいろあると思います。



そんな場合に、もうどうしようもないのか、というとそんなことはありません。



一度任意整理で和解をしたとしても、その後支払が難しくなったら自己破産に切り替えることもできますし、個人再生に切り替えることもできます。


実際、当事務所でも任意整理後の自己破産や個人再生の申立てを多く行っておりまして、問題なく認められています。


一度、任意整理で業者と和解したものは誠実に守って支払を続けるべきであることはその通りなのですが、どうしても支払が難しい場合もあると思います。


個人的には、


業者との約束より、毎日のご飯


が優先すると思っています。



そもそも収入状態に変動があった場合、その任意整理案は崩壊しているので、検討し直すべきです。


任意整理時の前提である


「この収入があれば、この金額は毎月支払ができる」


の収入に変動があったわけですからね。




そんな状態にある方はぜひご相談下さい。


自己破産や個人再生を軸にあなたにとって一番の方法を一緒に検討しましょう!



お気軽にご相談下さい。

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