エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、事務所の模様替えをしまして、自分の席を窓際にしてみました。


事務所にお越しになった方はご存知のとおり、これまでの萩原席は「入口に一番近いから」という理由で廊下側の薄暗いところにありました。


今までの席だと小難しい書面の起案がはかどるので、仕事上は便利と言えば便利だったのですが、いざ窓際に移ってみるといいものですね。


事務員さんとの距離も近くなったので、お互い用事があるときの移動歩数が短くなり、小さな効率化。


当事務所の窓はとても大きいのでブラインドをあければ開放的で気分も爽快。


そして、薄暗いあの席は今ではすっかり書類置き場として大活躍。


一人で模様替えをしたので、


机を運び、


書類を運び、


棚を運び、


パソコンの配線をし、


正直、筋肉痛くらいはあるだろうなあ、と思っていましたが、意外とその後も元気です。


ボチボチ続けている腕立て腹筋の成果でしょうか。




そんなわけで気分一新、仕事を頑張っています。





さて、家を残して債務整理をするときに便利な住宅資金特別条項付の個人再生。


ザックリとしたご説明は、「住宅ローンは今まで通り支払って、カードローンは原則5分の1の金額を3年間で払う」というものです。



例えば、

毎月12万円の住宅ローン(残高2500万円)



毎月10万円のカードローン(残高500万円)


を支払っている場合に住宅資金特別条項付の個人再生をすると、


住宅ローンはそのまま払うことができるので、


毎月12万円を支払います。


一方、カードローンは5分の1になりますので、


500万円÷5=100万円


これを3年間で返すので、


100万円÷36=28000円くらい


を毎月払っていければ、残りの400万円は免除されるというお手続きです。



この個人再生の手続での支払額の例外は、「借金の額の5分の1よりも多い資産を持っている場合はその資産の額を支払う必要がある」ということです。


例えば、上記の例で査定120万円の車を持っている方は、100万円ではなく120万円を3年間で返すことになるので、月々の返済額は、


120万円÷36=34000円くらい


ということになります。



この資産として扱われるものにはいろいろあるのですが、その中でも注意を払う必要があるのが、







です。




家の査定の方法は以下のとおりです。


1、まず不動産屋さんに市場価格の査定をしてもらいます。


当事務所ではいつもお世話になっている不動産業者さんに査定をお願いしていますので、お客様が不動産屋さんを手配して頂くお手間がありません。


2、住宅ローンの残高を調査します。


当事務所で銀行に問い合わせをしますので、これもお客様のお手間をとらせません。



1から2を引いたらマイナスになる場合は、個人再生手続き上、家は資産価値0として扱います。


ですから、今後支払う金額が借金の額の5分の1より多くなるということはないわけですね。


ちなみに、あくまで手続上資産価値0なわけで、大切なマイホームの価値が0と言っているわけではないので、ご気分を害されないようにお願いできればと思います。


一方、1から2を引くとプラスの場合、プラスの部分が個人再生上の資産として扱われます。


例えば、市場価格3000万円、住宅ローンの残高2800万円の場合、1から2を引くと200万円のプラスですね。


この場合に個人再生をしようとすると、資産が200万円で借金の額の5分の1より大きくなりますから、個人再生手続き上の毎月の返済額は、


200万円÷36=56000円くらい


とだいぶ高くなってきます。



ではどういうばあいにこのような「市場価格より住宅ローンの残高の方が高くなる」という現象がおきるのか。



昨今の不動産情勢で考えると、買った家が買った時よりも価値が上がるということはほとんどありません。





そう、住宅ローンの繰り上げ返済 です。



住宅ローンの繰り上げ返済を繰り返していくと、当然ですがどんどん住宅ローンの残高は減っていきます。



繰り上げ返済を順調に進めていくと支払い利息がどんどん減っていきますので、魅力的なのですが、途中でアクシデントが起きたり、予想以上にお子様の学費がかかったりしてカードローンを利用して、そのローンが支払えなくなったりすると、繰り上げ返済が仇になることもあります。



住宅ローン控除をフル活用することを考えても繰り上げ返済は慎重にするということも選択肢の一つですね。



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