エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は司法書士会の相談センターで相談当番をやってきました。



私は開業当初から相談当番が大好きで毎月のように行っています。



特定の司法書士事務所にはなかなか相談しにくい、電話帳やインターネットに載っているというだけではいまひとつ信用できない、という場合に司法書士会が運営している相談はご利用しやすいものだと思います。


50分とか1時間とかきっちり時間をとってありますしね。


我々としても、自分の事務所にご相談にお越し頂けない方がどんなことでお悩みなのかを知る良い機会なので、とてもありがたく思っております。


どんな相談でも無料で相談できますしね。


いきなり司法書士事務所の敷居を跨ぐのはちょっとなあ、という方は司法書士会の相談センターをご利用してみてはいかがでしょうか。


とはいえ、私の事務所の敷居は物理的にも観念的にもないようなものなのですが。





さて、最近、自己破産の案件がひとつ終了致しました。



私はひとつひとつの案件に思い入れがあるのですが、とりわけ印象深い案件でした。



このブログや当事務所のホームページでも良く出てくるとおり、自己破産のときは、20万円を超える資産を持っているとその資産は処分されることが大原則なのですが、例外があります。


今回の案件はその例外を裁判所や破産管財人の先生のご理解の元に認めてもらった案件でした。


その例外とは、「自由財産拡張の申立が認められること」です。


私の事務所でお手伝いさせて頂いた方の中でも、自由財産拡張の申立をしよう、ということになった方はほとんどいません。


自由財産拡張の申立とは、20万円を超える資産を持っていても、その資産が今後の生活の再建に不可欠であるから、処分を見送って下さい、という申立をすることです。


破産の原則は、持っている資産を処分して債権者に平等に分配する、というものですから、自由財産拡張の申立が認められることはかなりの例外ですね。


そんな大原則に対する例外を認めてもらうために、私はご本人のご事情を、なるべくコンパクトに分かりやすく、でも内容を読めば読んだ人の心に響くように、ということを心掛けて上申書に書きました。


その後いくつか資料も追完致しましたが、無事に認められてほっとしています。


関係者の皆様、本当にありがとうございました。



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