エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の報道によると、弁護士が、非弁護士から過払い金請求の顧客を紹介された見返りに、顧客を紹介した紹介者に紹介料を支払っていた、という事件が明らかになったそうです。



最近はうちの事務所にもいろいろな広告業者からいろいろな勧誘の電話がかかってきます。


しかし、どれがちゃんとした広告屋さんでどれがこの事件のような恐ろしいことに繋がっている方々なのかわからないので、一律で営業はお断りしているところです。




我々の業務、特に債務整理についての業務でお客様と我々の間に紹介者が入るということは比較的稀です。


市役所や都・法テラスなどの公的な窓口



弁護士会・司法書士会


などが間に入っているのであれば間違いはないと思いますが、間に会社が入っているということは正規のルートではまずありません。



「多重債務解決します」というチラシを見て相談に行ったら弁護士・司法書士も出てこない、出てきても一瞬だけ。


「ブラックでも融資します」というチラシを見て申込みに行ったら債務整理を勧められて、そこで指定された事務所に相談に行く。


というのが、今日ニュースになったような事件の入口の典型例です。


このようなところに行くと、依頼をしても生活が再建できないことも多くあると聞きます。


依頼先も選ばないといけないですね。


ポイントは、自分(ご相談者様)と弁護士・司法書士の間に公的機関等以外の紹介者がいるかいないかです。


公的機関以外の紹介者がいる場合はちょっと立ち止まって考えてみて下さい。



「こういうところに依頼したんだけど、どう思う?」と別の弁護士・司法書士や弁護士会・司法書士会に確認してみるのもいいかもしれませんね。


お気軽にご相談下さい。

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