エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は新司法試験の合格発表があったそうですね。


新司法試験が始まって6回目の試験だそうで、

受験者は8765人(過去最多)

合格者は2063人

合格率は23.5%(過去最低)


新司法試験はロースクール終了から5年以内に3回までしか受験できないそうですが、その3回ルールにかかり受験資格を失ってしまった受験者が1382人もいるそうです。


不合格であった方はまた来年の試験を目指し、受験資格を失った方はまた今後の進路を再検討し、というわけですが、昨今は合格した方も就職難に悩むという現象が起きているそうです。


新司法試験に合格されて法曹資格を有する方が年間2000人ずつ増えているとしたら、やはり受け入れ先が不足してしまいがちになりますね。

法律事務所ではなく、企業に就職して法務の仕事に就くという方も増えているそうです。


なんだか入口が広がって出口が狭まっているような感じを受けます。



さて、本日の報道によると、とある財団の経営について相談を受けた不動産業者の社長さんが東京地検特捜部に逮捕されたそうです。


容疑は、破産法違反(詐欺破産)で、その内容としては、実際には存在しない借金があるような偽装をしたということです。



破産手続きは、破産した人が持っている財産を債権者に平等に分配するというお手続きなので、例えば、


持っている資産が1000万

実際にある借金が1億円(債権者はA5000万・B5000万)

であれば、破産手続ではAさんに500万、Bさんに500万が配当されるはずです。


しかし、

Cさんからも1億円借りてます、という偽装が行われると、実際お金を貸しているAさんとBさんへの破産手続き上の配当率が下がります。



このような偽装をすると後々、ご相談者さまにも手続上の負担がかかります。


例えば借金が免除されなかったり。



これが最大の負担になりますね。


ですから、後々のご相談者様のリスクを考えてもこのような偽装はしてはいけません。



そもそもこの財団の方は、不動産屋さんに経営の相談に行って破産の話が出た時に、相談先を不動産屋さんから法律家に変更すべきだったと思います。


餅は餅屋にということで。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】