エール立川司法書士事務所の萩原です。


連日、紀伊半島を襲った台風12号の甚大な被害が報じられています。


東日本大震災の復興と同時並行して進めていかなればならないので、大変なご苦労ではあると思いますが、新政府の皆様にはぜひ迅速なご対応をお願いしたいところであります。


当事務所のある立川市にもすぐそばに大河川 多摩川 が流れていますので、今回の台風による河川の氾濫は非常に脅威であることが身近に感じられます。


被害に遭われた方の生活が一日も早く改善されることを心から祈っています。








さて、保険会社にお勤めの方で、保険募集人の資格が業務に必須の方も多くいらっしゃると思います。


外交員の方はフルコミッション制の給与体系の場合も多く、収入が不安定になりますので、どうしても当座の資金のために借入をし、次第に借入残高が増えていくということが比較的多く見られると思います。


そういった場合に債務整理をしようとすると、気になるのが資格制限ですね。


債務整理の方針が個人民事再生や任意整理の場合は資格制限がかからないので、債務整理の手続中でも保険募集人の資格を使った仕事をし続けられます。


ですから、保険募集人のお仕事をされている方の第一選択肢はやはり個人民事再生か任意整理ということになろうかと思います。




一方、どうしても今の収入では個人民事再生や任意整理に必要な返済資金を捻出できないという方もいらっしゃると思います。


そのような場合は自己破産のお手続を進めていくわけですが、自己破産の場合は一定期間、保険募集人の資格の利用ができません。


いつからいつまで利用できないのか、といいますと、


破産手続開始決定から免責許可確定まで


です。


この先、未来永劫保険募集人の仕事ができないというわけではありません。



通常の自己破産の流れは、


・ご依頼の受任から裁判所に自己破産の申立をするまでが3か月程度


・自己破産の申立から裁判所での債務者審尋までが3週間程度


・債務者審尋から破産手続開始決定までが1週間程度


・破産手続開始決定から裁判所での免責審尋までが2か月程度


・免責審尋から免責許可確定までが1か月程度


(東京地裁立川支部の場合)


ですので、保険募集人の仕事ができないのは3か月程度ということになります。



この間だけ、別の部署で仕事ができたり、上司や同僚の方のご協力が得られるのであれば、自己破産も選択肢に入ってくると思います。



もちろん、今は保険募集人の仕事をしていないけど、今後するつもり、という方も免責許可が確定した後は自由に保険募集人の仕事をすることができます。



保険募集人の仕事をされている方の債務整理は、お仕事=毎月の収入に深く関係しますので、お早目のご相談をして頂けると、我々も色々なご提案ができるのではないかと思います。


お気軽にご相談下さい。

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