エール立川司法書士事務所の萩原です。



日曜の朝、スッキリ起きることが出来ました。



日曜の朝はテレビで政治関連の番組をやっていますね。



野田内閣の支持率は60%後半から70%くらいだとか。



ぜひぜひ頑張って頂きたいと思います。



さて、債務整理のお手続きの中で個人民事再生が皆様にとって一番イメージのつかみにくいお手続きであろうかと思います。



個人民事再生の手続をとると、生活になにか影響があるのか?例えば、


仕事が一定期間できないのか?


引っ越しができないのか?


郵便物がどこかに転送されるのか?



自己破産のお手続きの場合の制限のイメージと重なって個人民事再生の場合もこのような制限があるのではないか、というご心配をお持ちの方もいらっしゃると思います。



しかしながら、個人民事再生の場合は上記のような制限はかかりませんので、個人民事再生の手続中も仕事は続けられますし、引っ越しもできますし、郵便物も受け取れます。


私なりの解釈とすると、制度の趣旨が、


自己破産は「財産を清算する代わりに借金を免除する」という清算型ですので、制度の原則では破産管財人の調査の一環として破産管財人へ郵便物の転送をしたり、自分の財産の範囲を明確にするために他人の財産を預かるような仕事を一定期間制限する。


というものなのに対し、


個人民事再生は、「財産の清算はせずに、今後の収入の中から借金の一部を計画的に支払うことができるのであれば、残りを免除する」という再建型ですので、申立人の収入や生活を安定させるためにこれらに及ぼす影響が極力少ないように配慮されているのかなあ、と思います。


個人民事再生についても小難しい言葉を使わずに分かりやすく説明できるように日々工夫しておりますので、少しでも疑問がありましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


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