エール立川司法書士事務所の萩原です。



先週の土曜日に、奥多摩町の無料相談会へ行ってきました。



奥多摩町の無料相談会は東京司法書士会三多摩支会が開催しているもので、三多摩地域の司法書士が定期的に奥多摩町の皆様のご相談をお伺いしに行くという相談会で、私も毎年1回、当番を仰せつかりお伺いしています。




相談会では普段あまりご相談頂かないようなことも含めて様々なご相談を頂きました。


ご相談にお越し下さった皆様のご不安が少しでも解消していたら幸いです。



さて、武富士が東京地裁に出した更生計画案が事務所に届きました。


当事務所にご依頼を頂いているご相談者様で武富士に過払い金債権を持っていらっしゃる皆様の分です。


まとめて送ってきていただいて、、おかげさまで大量です。



更生計画案は、報道されていたとおり、


まずは第一回弁済として過払い金の3.3%を弁済

資産の売却等がうまくいけば第二回弁済もありうる


という内容ですね。


更生計画案の要旨が同封されていましたが、要旨とはいえ、結構長い文章でした。

パラパラと読みましたが、細かい点は武富士のホームページや報道では公開されていないような記載もあります。



このように、

第二回弁済の可能性に期待を持たせるだけ持たせて

債権者の同意を得て3.3%の弁済をし、


その後、


「やっぱり第二回弁済はできませんでした。」


ということにならないのかが心配されます。



ちなみに、


不同意が多数で更生計画が認可されなければ破産手続に移行し、


配当率は1.92%になるそうです。(武富士HPより)


これがきちんとした根拠のある数字なのであれば、武富士ももう少しHP上で公開すればいいのになと思います。



同意か不同意か、書面投票の期限は平成23年10月24日までです。

この期限までに郵送で武富士に到着することが必要ですので、皆様忘れずに発送をするようにしましょう。


当事務所にご依頼頂いているお客様には順次ご連絡を差し上げ、同意・不同意のご意見をお伺いしていきたいと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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