エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、なでしこジャパンを見て、完全に目が覚めた状態で司法書士会の研修に行ったのですが、午後3時くらいで起床後12時間を超えてしまいました。



作業や考え事をしている時は起床後12時間を超えていても全く問題なく活動できるのですが、研修中に12時間を超えた昨日は申し訳ないことに意識が遠くへ飛んでいってしまいました・・・



そんなこんなで今日は朝からバタバタと動き回っていたらこんな時間になってしまいました。




さて、


住宅ローンを今まで通り払って家を守りつつ、


カードローンを原則5分の1にして3~5年で払う、


という個人再生手続があります。



住宅ローンもあり、カードローンもあって支払がつらくなってきているけど、家だけはなんとか守りたい!


そんな方にピッタリの手続です。




当事務所でも数多くお受けしているお手続きですが、このお手続きのときにいつも思うことがありまして、



債務整理のお手続きの中でも、この


「住宅ローンを今までどおり払う個人再生」


だけは、依頼先は良く考えたほうがいいと思います。



で、どこに頼めばいいのか、ですが、


これだけは、


「銀行の住宅ローンの登記の手続についてきちんと理解している司法書士」


が適任な気がします。


なぜかといえば、



「登記簿をチラッと見ただけで、その抵当権が住宅ローンの抵当権なのか」


が分かった方がいいからです。




みなさん、家を買うときに司法書士に会いましたよね?



そうです、


その住宅ローンの登記をしたのは司法書士です。


ですから、登記に詳しい司法書士は登記簿をチラ見しただけでその抵当権が住宅ローンなのかどうかわかります。



住宅ローンにはいろいろな種類があります。


・当初の住宅ローンを借り換えたもの

・諸費用ローン

・公庫

・年金

・信託モノ

・信販会社モノ

・保険会社モノ


などなど、いろいろあります。



住宅ローンを今までどおり払う個人再生は、

「お家につけられている抵当権が住宅ローンの抵当権である」

ということが絶対条件です。


ですから、


「その抵当権が住宅ローンの抵当権かどうか」


は、ご相談初期の段階で確実に判別しなければなりません。



住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)の抵当権がついているだけなら、

「ああ、これ住宅ローンだなあ」

と大体の方が分かるのですが、


最近見た登記簿でも、


「わかる人が見ないと住宅ローンかどうかわからないもの」

がありました。




その抵当権が住宅ローンかどうか確実に判別できない人に頼んでしまうと、


①「住宅ローンの抵当権なのに、住宅ローンの抵当権ではない」と勘違いをして破産を勧められてしまう



②「住宅ローンの抵当権ではないのに、住宅ローンの抵当権だ」と勘違いして個人再生の手続をしていったが、裁判所に申立てをした段階で待ったがかかる


などという、好ましくない事態が起こり得ます。




それでは、


司法書士なら誰でもいいのかというと、


悲しいかな、最近の司法書士には登記の実務を良く知らないで開業してしまっている人も多いと聞きます。


最近は、司法書士試験に合格しても司法書士事務所で働かずに、弁護士の先生の事務所で債務整理を教えてもらい、自分の事務所を開業し、「債務整理ならお任せ下さい」と謳っている司法書士が多いと聞きます。


昔に比べて司法書士事務所の求人が減少していることが影響していると思うので、業界内には、


「それもある意味仕方のないこと」


という空気も漂っています。


そんな空気はご相談者様には関係のないことなので、司法書士はそんな就職事情を言い訳にすることはもちろん許されないことですが。





そんな現状を見ていると、



私はいいときにこの業界に入ったなあ・・・


と思います。



私は、司法書士事務所で登記の実務をみっちり叩き込まれた後に弁護士の先生の事務所で債務整理の実務もみっちり叩き込まれました。


そんな私は、




5秒





で住宅ローンの抵当権かどうかわかります!



なんて良い環境で育ったんだろうとつくづく思います。



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