2017年 6月の記事一覧

«Prev1 2Next»
17年06月13日 09時10分11秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今夜はサッカーワールドカップ最終予選のイラク戦ですね。

 

イランで行われるこの試合は試合開始時刻でも気温が40度くらいという酷暑のようで、スタメンは比較的若い選手が選ばれるのではないかと予想されています。

 

特にボランチは井手口、遠藤という若い二人が予想されていますが、果たして吉と出るか凶と出るか、注目して応援したいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産前に引っ越すと問題がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所の管轄の問題にもなりますので、早めにお知らせください。」

 

です。

 

 

自己破産の申立ては基本的にはどこの裁判所にしても良いというわけではなく、管轄の定めに従って申立てをすることになりますね。

 

自己破産の裁判所管轄は、基本的には自己破産の申立てをされる方の住所で決めれられていて、例えば東京都杉並区にお住まいであれば東京地方裁判所、東京都武蔵野市にお住まいであれば東京地方裁判所立川支部、埼玉県所沢市にお住まいであればさいたま地方裁判所川越支部、というような感じですね。

 

この裁判所の管轄は、自己破産の申立てを裁判所に行う時点の住所で判断されるので、自己破産のご依頼後、裁判所への申立てまでの間に引っ越しをされるのであれば、事前にお知らせ頂ければと思います。

 

特に、管轄が変わるような引っ越し、例えば、東京都立川市から神奈川県相模原市への引っ越しなどは、早めにお知らせ頂ければありがたく思います。

というのも、自己破産の手続も裁判所によって申立書のひな型や運用が少しずつ異なりますので、その準備をする必要があるためですので、引っ越しのご連絡は出来れば早めにお願いできれば幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
 

 

17年06月12日 09時05分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

メジャーリーグ、アストロズの青木選手が日米通算2000本安打を達成しましたね。

 

大卒選手ですし、メジャーに渡っても良いペースでコンスタントにヒットを打ち続けた結果ですよね。

 

まだ35歳ですし、イチロー選手のように長く現役を続ける選手になってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご県途中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生では通帳の出入金を細かく説明する必要があるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ある程度は説明する必要があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

ということで、個人再生の手続で少なからずのトピックスになるのは、

 

資産がどれだけあるのか

 

 

負債はどこにどれだけあるのか

 

ということですね。

 

これらは基本的には自己申告なのですが、資産や負債が申告から漏れてしまっていると再生手続上で問題になりますので、漏れがないように通帳は細かくチェックされることになっています。

 

通帳は資産や負債の情報が結構詰まっていまして、引き落としの履歴があればその履歴の情報から資産や負債の存在を疑っていくことになりますね。

 

ですから、通帳には載っているものの今は存在しない資産や負債があるのであれば、その点については出来れば証拠付きで丁寧に説明したいところです。

 

例えば、保険会社の引き落としがあるものの、それは解約済みである、ということであれば、可能ならば解約時の保険会社からの通知書などを添付して、その保険は解約済みであることを明らかにできると良い、ということです。

 

もちろん、可能な限りで、ということにはなりますが、少なくとも通帳の出入金については丁寧に説明をしておけると裁判所や再生委員の先生の質問も減らせると思いますので、申立て前の準備の際にご協力頂ければ幸いです。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
<br />
<p> 24時間受付のメール相談 <a href="mailto:soudan.t@air-tachikawa.com">soudan.t@air-tachikawa.com</a>
</p>
<br />
<p> 
<a href="http://www.air-tachikawa.com/houjin/kaisya_seturitu.html" target="_blank">立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</a>
</p>
<p> <br />
<a href="http://www.kigyo-ho-mu.com/index.html" target="_blank">立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com</a>
 <br />
 

17年06月10日 09時57分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ようやく巨人が連敗を13で止めましたね。

 

エース格のマイコラス投手の力投もありまして、2対1という僅差の試合ながら昨日の試合に勝ちました。

 

こういう時に一番欲しい勝利という結果が出たのでみなさんほっとしているでしょうね。

 

ここから巻き返す、ということで、頑張ってほしいと応援しております!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の陳述書はどのように書いたら良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずはご記憶の範囲内で、主要な借入の理由や時期を書いてください。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、陳述書に借入事情をまとめて裁判所に提出することになります。

 

この借入事情を裁判官が読んで、免責不許可事由がないか、の目安をつけて、債務者審尋をするという流れが一般的ですので、借入事情がきちんと書けていないと、陳述書だけではな借入事情が不明瞭であるので、免責不許可事由を調査するために自己破産の手続に破産管財人が付ける、という判断をされてしまいかねませんから、借入事情をきちんとまとめるということは自己破産の手続の肝といっても良いほど大事なことですね。

 

それでも、なかなか「こういう理由で借りました。」ということを文章にしていくことは慣れていない場合は大変ですので、まずは、主要な借入について、借入の時期とその理由を箇条書きにして頂ければと思います。

 

当事務所でその箇条書きされたものをお預かりして、債権者から受領した貸し借りの履歴も参考に肉付けをしていきますので、一人で全部書こうとしなくても大丈夫ですから、骨と肉で言えば、まずは骨を作っていただければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
 

17年06月09日 09時13分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人は球団ワーストを更新する13連敗と出口がなかなか見えてきませんね。

昨日の試合でも13失点と大敗ですが、ネットでは高橋監督の交代も話題に上るほどになっているものの、巨人のフロントはその予定はないと明言しています。

巨人の歴史の話もありますので、シーズン途中での監督交代は可能性として低いものの、コーチ陣の入れ替えはしてみても良いのではないか、とも思いますよね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求はもう出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「完済から10年経過していなければできます。」

です。


消費者金融のキャッシングの利率にグレーゾーンがなくなって10年。過払い金返還請求の消滅時効も10年ですから、今年あたりから消滅時効にかかる過払い金が増えてくると言われていますね。

しかしながら、あくまでも過払い金の消滅時効は、最後の取引、つまり完済時から10年ですから、グレーゾーン金利がなくなった、という制度自体の変更とはピタリとリンクしているわけではなく、グレーゾーンの撤廃から10年が経過しても、ご自身の完済から10年が経過していなければまだ過払い金請求ができる状態にあるというご理解で差し支えありません。

また、過払い金請求にあたっては、取引の時期に加え、金利が何パーセントだったか、ということが過払い金の発生の有無に重要な情報ですので、ご相談にあたっては、ご完済の時期に加えて、契約上の金利が何パーセントだったかについても思い出して頂けると過払い金の目安が付けやすいように思います。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



17年06月08日 10時05分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカー日本代表は昨日の親善試合シリア戦に1対1のドロー、ということで、課題も出た意義のあるテストマッチになったのではないでしょうか。
 
試合開始早々に負傷退場した香川選手は肩の脱臼とのことですから、来週の最終予選の試合に出られるかどうか心配ですが、インサイドハーフ本田、というオプションも試していましたし、出られるメンバーでカバーして勝利を目指してほしいですね!
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「他の事務所で辞任されてしまった場合でも債務整理はやり直せますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「辞任の理由にもよりますが、概ね大丈夫です。」
 
です。
 
 
債務整理の方法としては、基本的には任意整理、自己破産、個人再生があるわけですが、債務整理のご相談があった場合に、どのような方法での債務整理をご提案するのかということについては、各事務所のスタンスもありますので、比較的個性があるのではないか、と思っています。もちろん、ご本人のご希望に沿って進めることが第一ですが、例えば、毎月3万円の余剰金の方に、毎月5万円の支払いをするという任意整理は、いくらご本人の希望でもなかなかご提案がしにくい、ということで、ご希望通りの債務整理が難しい場合は、率直にそのご説明をするということも肝要です。
 
一方、そのような説明を受けて、いざ債務整理を始めたものの、何かしらの理由でその事務所に辞任されてしまうということはありますよね。
 
よくあるのは報酬の未払いであったり、音信不通になってしまったり、ということなのですが、辞任をされても負債の問題が解決したわけではないので、やはり負債は何とかして片づけておかなければならない、ということになります。
 
ですから、再度、別の事務所に依頼するなどして、債務整理を続ける必要があるのですが、ここでご心配なのが、一度辞任されているという事情があると、受けてもらいにくいのではないか、ということではないでしょうか。
 
確かに、事務所によっては、他の事務所で辞任されている方は受けないというスタンスのところもあるようですが、当事務所では少なくとも他の事務所で辞任されたという理由だけでお断りをすることはありませんので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>



17年06月07日 08時50分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、サッカーブンデスリーガのドルトムントは新監督にピーター・ボス氏を迎えることを決めたとのことですね。
 
現役時代はJリーグのジェフに在籍していたこともあるボス新監督ですから、なんとなく親近感がわきますよね。
 
香川選手が残留するのかも気になるところですが、監督交代も少なからず影響しそうですね。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると生命保険は解約になるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「現時点で解約返戻金が20万円以上のものは解約になります。」
 
です。
 
 
自己破産の手続の主たる目的は、負債の免責なのですが、自己破産にはもうひとつ財産の清算という側面がありますね。
 
つまり、処分すべき財産は換価処分し、金銭化した財産を債権者に平等に分配し、それでも残る負債については免責をしよう、というのが自己破産手続きの全体像ですね。
 
一方、全ての財産を換価処分するということにしてしまうと、自己破産の申し立てをするといわゆる身ぐるみはがされた状態になってしまい、経済的更生に支障がありますので、自己破産手続では、一定の価値以上の財産を換価処分するということにしています。
 
その一定の価値は財産ごとに少しずつ異なるのですが、生命保険の場合は、現時点で解約したら解約返戻金が20万円以上戻ってくるものについては換価処分の対象になっています。
 
ですから、生命保険が守れるかどうかが気になる方は、まずは生命保険の解約返戻金の金額を調べて頂き、20万円を下回っている場合は、少なくとも現時点では大丈夫そうだ、というご理解で差し支えありません。
 
20万円以上になってしまっている方は、方針を個人再生にするなどして生命保険を守る道も検討して良いと思いますので、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

17年06月06日 10時30分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
10連敗中のプロ野球巨人ですが、ついにFAで加入した陽選手が1軍に昇格し、今日の試合で6番ライト先発予定とのことですね。
 
なかなか一人の力ですべてを変えるのは難しそうですが、好調の中軸に続く存在が足りていない巨人にとっては、あと一本を出してくれる存在として期待できるのではないでしょうか。
 
果たして今日連敗ストップとなるのか、注目したいですね!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の認可後に大金が入ったら一括で返済しても良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「債権者を平等に扱うのであれば差し支えないと思います。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
個人再生が認可されて手続が終わると、法律上、支払うべき金額が減額され、それを分割で支払うということになるのですが、個人再生が終わった後に宝くじが当たったり、相続が発生したりということでまとまったお金が入った場合に、分割払いをやめて一括で払ってしまうということができるのかどうかというご質問を頂くことがあります。
 
理屈のうえでは、支払が困難であるから一部減額の分割払いにしてもらっているわけなのですが、一括で繰り上げ返済をしてもらえるのであればそのような理屈はさておき、債権者も困るわけではないので事実上一括弁済をしてしまうことはできるというご理解で差し支えありません。
 
後々の問題を避けるためには、一部の債権者のみに繰り上げ返済をするのではなく、繰り上げ返済をするのであれば全社繰り上げ返済をするということで債権者を平等に扱っておくと良いと思います。
 
なお、債務整理をした、ということで、今後しばらくは借入れができない状態にありますので、まとまったお金が入ったとしても、今後何か突発的な出費があるときのために貯めておくということも検討の余地があるのではないかと思います。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
<br />
<p> 24時間受付のメール相談 <a href="mailto:soudan.t@air-tachikawa.com">soudan.t@air-tachikawa.com</a>
</p>
<br />
<p>
<a href="http://www.air-tachikawa.com/houjin/kaisya_seturitu.html" target="_blank">立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</a>
</p>
<p> <br />
<a href="http://www.kigyo-ho-mu.com/index.html" target="_blank">立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com</a>
<br />



17年06月03日 13時13分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
早稲田実業の清宮選手が招待試合で2本のホームランを打ち、これで高校通算98本、100号まであと2本に迫りましたね。
 
まだ6月に入ったばかりですから、これは100本はほぼ間違いなさそうで、高校記録の107本に到達するかどうか注目されますが、なんとなく到達しそうな気がしますよね。
 
しかし、高校最後の夏の大会は、個人記録よりもチームが勝ち進んでいくことが何よりだと思うので、早実の清宮を少しでも長い間見せてくれることに期待したいと思います。
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自営業者が個人再生をする場合は青色申告をしていないといけませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
個人再生をする場合は、安定した収入があることを示すために収入に関する証明書を出すのですが、個人事業主の場合は給与明細がありませんので、基本的には毎年の確定申告書を提出することになりますね。
 
この確定申告書は、青色と白色があるのは自営業の方であればご存知だと思いますが、個人再生の際に提出する書類としての確定申告書はどちらの申告書でも差し支えありません。
 
しかしながら、安定した収入の審査という観点から考えると、貸借対照表等の計算書類が添付されている青色申告書の方がより再生委員の先生の判断材料を増やすことができることになりますので、きちんと帳簿をつけて青色申告をしておくと、個人再生が必要になってしまった場合でも破産を回避して現実的な返済額に落とすことができる道が残されますね。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

17年06月02日 10時39分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球楽天の則本投手が7試合連続2ケタ奪三振の日本新記録を達成しましたね。
 
野茂投手の記録を上回ったということで、本当にすごいですね。
 
また、その7試合の間、自責点も少なく、チームの勝ち星に繋がる良いピッチングをしていることも見逃せません。
 
交流戦で日頃対戦しないバッターとの対戦が続くので、ピッチャー有利か、と思える状況でもありますし、まだまだ記録を伸ばしていってほしいですね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の履行テストとして積み立てたお金は戻ってくるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「再生委員が付いている場合は再生委員報酬に充てられることも多いです。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
 
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
 
この審査の方法としては、毎月一定額(個人再生が認可されたら支払っていく毎月の金額)を再生委員の先生の口座に振り込む方法により行われることが多いですね。
 
例えば、毎月28,000円ずつ支払いをする計画なのであれば、毎月28,000円ずつ再生委員の先生の口座に振り込んでいくということになります。
 
ところで、この積立をしたお金の行方ですが、再生委員の先生の報酬に充てられることがほとんどで、実際のところ手元に戻ってくることはあまりありません。
 
もちろん、再生委員の先生の報酬額は裁判所ごとに決まっていますので、積立額が報酬額を上回っていれば返金されますが、そうでない場合は手元に戻ってくることはないというご予定でお願いできればと思います。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方もお気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

17年06月01日 09時08分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、サッカーJ1鹿島の石井監督が解任された、とのことですね。
 
昨季はリーグでもクラブワールドカップでも結果を残したものの、やはり今年の結果が思わしくないということでプロの世界は厳しいものですね。。
 
後任は大岩コーチが昇格ということで、チームの方向性は保たれそうですから、ここからの巻き返しに期待したいですね!
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の原因になった浪費をやめるためにはどうしたら良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「お金を持たなければ自然と行く習慣がなくなるものではないでしょうか。」
 
です。
 
 
債務整理の原因がギャンブル、飲酒などの浪費である、という方も少なくありませんね。
 
ギャンブル等の浪費があるからといって債務整理が出来ないわけではないのですが、自己破産をしようとすると浪費が免責不許可事由に該当するとされてしまうことはあろうかと思いますので、それを避けるために個人再生や任意整理を中心に方針を検討するということはありますね。
 
そういった債務整理を始めるととりあえず返済は止まりますので一安心というところなのですが、一呼吸したら、お借入が増える原因になったことを除去することも始めなければなりませんね。
 
その原因がギャンブルや飲食の場合は、
 
仕事帰りに飲みにいく
 
週末の朝はパチンコへいく
 
週末の午後は競馬にいく
 
というような習慣が出来てしまっているので、この習慣を別の習慣に差し替えてしまいたいところです。
 
もちろん、お借入が出来なくなり、手元にお金がなくなりますので、飲食代や掛け金がなければ自然と行かなくなって、別のお金のかからない習慣にその時間が充てられるということもありますが、長らくの習慣を差し替えるのはなかなかに強い意志も必要ですからね。
 
人間の行動が習慣づけられるのは、3週間程度だそうなので、まずは3週間を目指して、浪費の原因になった行動を控えてみるというのも、一つの目安ではないでしょうか。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
<br />
<p> 24時間受付のメール相談 <a href="mailto:soudan.t@air-tachikawa.com">soudan.t@air-tachikawa.com</a>
</p>
<br />
<p>
<a href="http://www.air-tachikawa.com/houjin/kaisya_seturitu.html" target="_blank">立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</a>
</p>
<p> <br />
<a href="http://www.kigyo-ho-mu.com/index.html" target="_blank">立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com</a>
<br />



«Prev1 2Next»