2017年 6月の記事一覧

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17年06月30日 15時44分35秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日はプレミアムフライデーですが、やはり司法書士的にはプレミアムな午後は過ごせそうにないということを改めて実感したところであります。

 

業界ごとに、月末が忙しいとか月初が忙しいとか月中が忙しいとか色々とありそうなので、やはり平日に一律で仕事を早めに切り上げるという制度はなかなか難しいのではないかなあ、と思いました。

 

やるとしたら役所を15時で強制的に閉庁するとか、、ですが、その分、他の日にしわ寄せがいきそうなので、やっぱり難しいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「Wi-Fiの本体代金も自己破産の手続で免責を受けることが出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

知らない間に分割払いになっているものとしては、スマホ、タブレット、Wi-Fiがよく挙げられますね。

 

これら、分割払いになっている本体代金を支払いきる前に使うのをやめて、自己破産の手続をする場合は、これらの本体代金も自己破産の手続に乗せて免責を求めていくというのが原則になっています。

 

ですから、キャッシングやショッピングではないにしても、これらの分割払いの残代金がある場合は、ご相談の際に仰って頂き、自己破産の対象にしておきましょう。

 

特にWi-Fiの場合は、債権者がどこの会社なのかが分かりにくくなっていることもあるようですので、請求書や督促状などをご確認頂き、債権者漏れのないようにすることが自己破産では肝要ですね。

 

債権者漏れをしてしまうと、場合によっては漏れた債権者には免責の効果が及ばないこともありますから、くれぐれもご注意頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年06月29日 14時25分00秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は朝から仕事で都心巡りをしております。

 

日頃立川で仕事をしていても、あまり郊外な感じはしないのですが、さすがに大手町、日本橋あたりにくると格が違いますね。

 

昔都心で働いていた頃もこのエリアにはほとんど来ませんでしたので、多少迷うことを前提に時間配分して移動しています。

 

慣れればサクサク歩けるのでしょうが、とりあえず今日はグーグルマップが頼りです。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の再生委員面談はどれくらい時間がかかるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「事案によりけりですが、長くても1時間くらいです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

 

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

ということで、この審査の一環として、再生委員の先生が選任されると再生委員の先生と面談をすることになりますね。

 

この面談はどんなことを聞かれるのか、どれくらいの時間がかかるのか、ということが皆さん気になるところだと思いますが、これは基本的には事案によりけりですね。

 

大枠としては、

 

・今の生活状況であれば今後きちんと払っていけそうか

・負債が増える理由になった事情はすでに解消されているか

 

といったところを聞かれることになりますので、このあたりのことは答えられるようにしておくと良いですね。

 

面談時間も、短ければ5分ですし、長いと1時間くらいかかることがありますが、1時間以上かかることはあまりありませんので、目安としてはこれくらいの時間を考えておいていただければ幸いです。

 

 

個人再生について、

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17年06月28日 09時22分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムの大谷選手が昨日の試合で代打出場、結果は三振でしたが、復帰への第一歩でしたね。

 

1軍昇格後も出番がないという試合が続いていましたが、そもそも2軍の試合での調整出場なしで昇格しているので、こういう形で少しずつ試合に慣れていくしかなさそうですよね。

 

何とか試合勘を取り戻して頂いて、バッターとしてもピッチャーとしても元気な姿を見たいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「生活保護を受けていると自己破産の審査が多少優しくなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「多少考慮されているような印象ですが、過度な期待は禁物です。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際には、支払不能の常況にある、ということが要件ですので、生活保護受給中であれば、この要件を満たしていると考えて差し支えありませんね。

 

一方、自己破産をする大きな目的のひとつである免責を得るための要件には、免責不許可事由がないこと、が挙げられますので、自己破産をして免責を認めるか否かの判断をする際には、この免責不許可事由の有無の審査を受けることになります。

 

この免責不許可事由の有無の審査について、生活保護受給中であると審査が優しくなるのではないか、という淡い期待を持ちがちになるところではありますが、実際のところは過度に期待を持ってはいけないように思います。

 

免責不許可事由の有無の審査をきちんとするために自己破産手続に破産管財人の先生が選任されることがあるのですが、生活保護受給中や無職であると管財人費用も捻出できないということで、反省文を提出するなどして破産管財人なしで裁判官が裁量免責の判断をして下さることもあるものの、雰囲気としては例外的な取り扱い、ということを認識しておく必要はあるのではないでしょうか。

 

自己破産の申立の際には、借入事情を丁寧に説明していくという作業も大切ですから、まずはご相談頂き、裁判官にも納得して頂けるような事情をきちんと整理していきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年06月27日 10時24分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

将棋の藤井聡太四段が連勝記録を29に伸ばし、歴代最多の連勝記録になりましたね。

 

ご本人は14歳とは思えない落ち着きで報道陣に対応していますし、謙虚な受け答えでいらっしゃるので、本当に14歳には思えない存在ですね。

 

インタビューで毎回のように仰る、

 

幸運でした

 

が流行語大賞にノミネートされるような気もしてきたこの頃です。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の裁判官面接のコツはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「コツというものではありませんが、裁判官の質問をよく聞いて、求められている内容を簡潔に答えることでしょうか。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をすると、債務者審尋といって、裁判官から直接申立人側に質問をする面接の機会が設けられますね。

 

多くの裁判所では、事前に事実上のお問い合わせをしてくださり、そのお問い合わせ内容を上申書にまとめて出しておくと、この面接の時の負担が減るのですが、それでも直接裁判官と話す機会があるというのは緊張するものですね。

 

そこで、コツというか、裁判官との面接の心構えですが、イメージとしては、勤務先のものすごい忙しい社長と打ち合わせするときのようなものだ、というものが近いかもしれません。

 

事前に共通の資料である破産申立書の内容はきちんと理解しておき、面接のときは、相手の質問をよく聞き、質問の内容をきちんと理解したうえで、聞かれた内容だけ簡潔に答え、不要な補足説明はしない

 

というのがコツと言えばコツかも知れません。

 

といっても、人生に1回あるかないかのことですし、緊張してうまくできないこともあろうかと思いますが、事前にできることである、破産申立書の内容をきちんと読んでおいて、どこに何が書いてあるということを理解しておくだけでもだいぶ違いますから、少なくともそんな準備をしておいて頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年06月26日 08時53分07秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

週末に陸上の日本選手権が行われていましたが、最近の男子短距離界は魅力的な選手が多いですよね。

 

かなり前から注目されている桐生選手に加え、ケンブリッジ選手、サニブラウン選手、多田選手も注目されています。

 

誰が最初に9秒台に乗るのか、これからも目が離せませんし、皆さん若手ですから、東京オリンピックまで期待が膨らみますよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「もう生命保険に入れない健康状態であれば自己破産をしても生命保険は守れますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずは保険の解約返戻金が20万円以上かどうかを確認しましょう。」

 

です。

 

 

自己破産をする際に、一定の金額以上の財産があれば自己破産手続上で処分の対象になるのですが、生命保険の場合は破産申立時点での解約返戻金が20万円以上かどうかで決まることになっていますね。

 

20万円以上であれば解約になり、20万円未満であれば自己破産をしても生命保険にはそのまま加入し続けられることになります。

 

ですから、まずは保険会社に確認をして、現時点での解約返戻金の金額を調べることから始めると良いですね。

 

調べた結果、20万円以上の返戻金がある場合、それを解約されてしまうと、健康状態の問題から再度生命保険に加入することができない、という事情がある場合はそれが考慮されるのか、というと、残念ながらこれは考慮されないということになります。

 

ですから、解約を受け入れるか、どうしても解約できない場合は、解約返戻金額相当額を現金で納めて、その代わりに生命保険は残してもらうということにしたり、債務整理の方針を個人再生にして、一部負債を払うことにする代わりに生命保険を残すということを検討すると良いと思います。

 

積立型の生命保険は万が一の時の保険や貯蓄という意味では良いものですが、いざ自己破産をするというときには扱いに注意が必要なものにもなりますので、全体的な方針を立てる場合も生命保険の解約返戻金額が分かると進めやすいですから、まずは解約返戻金額を調べてみて頂ければ幸いです。

 

 

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17年06月24日 10時42分19秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日のメジャーリーグ、ヤンキース対レンジャーズは、先発が田中投手とダルビッシュ投手ということで注目が集まっていますね。

 

日本人投手の投げ合いはなかなかないので注目したいですが、今のところ0対0で試合が進んでいるようです。

 

田中投手は最近の登板はいまひとつ本領発揮といっていないので、ダルビッシュ投手との投げ合いを良いきっかけにしてほしいですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借金が多すぎると個人再生出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローンを除いて5000万円未満であれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

このように借りた元本を大幅に減額できる個人再生はありがたい制度なのですが、利用にあたっては一応、お借入額の上限があります。

 

とはいっても、借入額が、住宅ローンを除いて5000万円未満であれば利用できますので、そこまで心配しなくても大丈夫なケースがほとんどではないかと思います。

 

なかなか5000万円を借りられる人というのも少ないですからね。。

 

一方、これはあくまでも要件の問題なので、実際のところは、減った金額を36回から60回程度で支払いをしていけるかどうか、という実際のところもきちんと吟味する必要があり、この点について甘い見積もりをしてしまうと、結局個人再生をしても生活が再建できないこともありますから、まずはご相談頂いて、どのような方法で債務整理をするのがベターなのかを一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

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17年06月23日 09時10分44秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日23日に東京都議会議員選挙が告示されますね。

 

投開票は7月2日とのことですから、しばらくは立候補者の方の主張が鳴り響く毎日が続きそうな気がします。

 

立川は比較的大きな街ですから、国政の有名な方も応援演説に来そうなことは結構楽しみですね。

 

きちんと皆さんのお話を聞いて、しっかり選挙権行使しようと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「期限内に支払督促に異議を出さないとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「判決が出たのと同じ効果が生ずることがあります。」

 

です。

 

 

支払を滞っている場合、債権者から督促が来ることが続きますが、それを無視してしまうと、今度は裁判所から通知が来ることがありますね。

 

裁判所から来る書類は、主に訴状と支払督促なのですが、支払督促が届いた場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議の申立をしておかないと、そのまま支払督促が判決と同じ効果をもって、給与や預金を差し押さえることが出来るようになることがあるので注意が必要です。

 

期限内に督促異議の申立をしておけば、通常の裁判に移行しますので、裁判の日に分割弁済の和解をするなどの対処も出来ますが、督促異議の手続をせずに放置してしまうと預金や給与といった生活に必要なものを失ってしまう可能性が生じますから、やはり裁判所から通知が来たら早めの対処をしておくことが肝要ですね。

 

対処の仕方が分からない場合や、これを機に長年の借金の悩みを解消するための一歩を始めようという場合は、まずはお気軽にご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

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17年06月22日 09時57分08秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球は今週末からリーグ戦が再開しますが、阿部選手が離脱した巨人では、オール右打者打線でスタメンを組むのでは、と報道されていますね。

 

ここのところ、松井、高橋、小笠原、阿部、と左の中軸がいた巨人では、右打者打線が実現すれば23年ぶりなのだとか。

 

まあ、いいバッターは右左を苦にせずに打ちますし、調子の良い選手を起用した結果の右打者打線も良いのではないかと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「簡易裁判所からの書類は受け取らなければ自分に有利になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そうとも限りません。」

 

です。

 

 

お借入の返済を滞って、しばらくの期間が経過すると、債権者が裁判所に対して貸金請求の裁判を起こすことがありますね。

 

裁判を起こされると、裁判所から自宅へ訴状一式が届くのですが、これは特別送達という郵便で届きます。

 

特別送達も書留みたいなものですので、不在のときに届くと不在票が入っているということになるのですが、不在票が入っていても再配達等の依頼をせずに訴状一式を受け取らないとどうなるのか、ということも気になるところではないでしょうか。

 

実際のところは、一回目の郵便を受け取らない場合は、もう一回送られてくるのですが、それも受け取らないと、受け取っていなくても裁判は進んでいくという仕組みになっています。

 

ですから、自分の知らないところで判決が出てしまって、いつでも給与差押ができる権利を債権者に与えてしまうということにもなりますから、そのようなことにならないように、訴えられてしまったら裁判所からの書類は受け取ったうえで、より良い今後のためのより良い方法を検討する、ということもご検討頂ければ幸いです。

 

 

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17年06月21日 13時18分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日の東京は朝から雨で、しかも結構な強い雨になっていますね。

 

和歌山では観測史上1位の雨量が降ったようですから、この後の首都圏はちょっと心配ですね。。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立の際に免許証は必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所の運用にもよりますが、本人確認で免許証を求められることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立書の添付書類には、住民票や戸籍謄本などご本人が確認できる書類がありますので、それを添付すれば本人確認書類になるような気もするのですが、裁判所によってはさらに免許証等の本人確認書類を見せてほしいということがあります。

 

肌感覚としては、これは運用の話なので、どこの裁判所でも求められるわけではないのですが、求めるところもありますので、免許証の住所変更の手続などはマメにしておいて、いざ求められたときに困らないようにしておくと良いと思います。

 

なお、最近行った裁判所の運用ですと、

 

東京地裁立川支部・・・求める

 

東京地裁本庁・・・求めない

 

水戸地裁土浦支部・・・求めない

 

というような感じでした。

 

もちろん、運用ですから、今後変わるかもしれませんが、少なくとも現状ではこのような運用になっていますね。

 

 

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17年06月20日 09時32分19秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大谷選手がついに今日から1軍に合流するとのことですね。

 

当面は打者での出場が見込まれるとのことですが、実践復帰の目途が立ったのは何よりです。

 

ファンとしては打者での出場の方が毎日大谷選手を見られるので嬉しいような気もしますが、再発には気を付けて頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生後に繰り上げ返済をするメリットはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「振込手数料以外はあまりありませんが、あとはお気持ちの問題でしょうか。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ということで、個人再生手続が終わると、原則3年間の分割弁済をしていくことになるのですが、この返済について繰り上げ返済ができるのか、繰り上げ返済をすると良いことがあるのか、ということはよくご質問を頂くことです。

 

まず繰り上げ返済ができるかどうかについては、これは事実上できることになっています。

返済が苦しいので大幅減額かつ3年の分割弁済となっている趣旨から考えると個人再生には繰り上げ返済をすることは予定されていないのですが、ボーナス等の臨時収入があったのであればそれを使って繰り上げ返済をすることは妨げられないということで差し支えありません。

 

一方、繰り上げ返済をすると何か特典があるのか、というと実際のところは、振込手数料の節約になること以外はありませんので、何か特典がありそうだからということで繰り上げ返済をしようというのはあまり考えなくても良いのではないでしょうか。

 

もちろん繰り上げ返済をすることで、物理的にも返済の毎日からは解放されるわけなので、お気持ちも一区切りしやすいと思いますから、特典うんぬんはさておき、気持ちの問題で繰り上げ返済をしていくというのも選択肢として良いと思いますし、ボーナス等は返済以外の突発的な出費に備えて取っておくというのも良いと思います。

 

個人再生について、

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17年06月19日 09時21分44秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、元イタリア代表サッカー選手のパオロ・マルディーニがテニスプレイヤーとしてプロデビューするとのこと。

 

これは、その昔、マイケル・ジョーダンが野球選手になったとき以来の驚きですね!!

 

マルディーニは現在49歳、カズ選手と同年代ですから、種目は変わりましたがまだまだ活躍してくれそうですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の場合も借入事情は詳しく説明する必要がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ある程度は説明する必要があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

自己破産とは異なり、個人再生には免責不許可事由がないので、たとえお借入が増えた理由がギャンブルや浪費であったとしてもそれを理由に個人再生が出来ないということはありませんね。

 

ですから、ご自身のお借入を振り返って、ギャンブルや浪費が目立つという場合は、債務整理の方針を自己破産ではなく個人再生にするというのもひとつの有力な選択肢になるのではないでしょうか。

 

一方、免責不許可事由がないということはつまり借入の事情は特に説明しなくても良いということではなく、個人再生の場合も、お借入が増えた事情は申立書の中で説明する必要がありますし、個人再生委員の先生にも詳しく聞かれることはあります。

 

これは、今後は生活を見直して、負債増大の原因となった事情の再発を防止し、収入の中から安定的に支払いをしていけるかどうかの審査に役立てるという趣旨ですので、自己破産までは詳細にチェックを受けるものではないように思いますが、きちんと説明をする必要がありますね。

 

何よりも、まずは支出の管理をきちんとすることが生活再建への第一歩ですから、その第一歩の前提として、これまでの生活の振り返り、しておくと良いのではないかとお勧めいたします。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年06月17日 09時16分34秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

全銀協の会長に就任した三菱東京UFJの平野会長は、銀行のカードローンについて、消費者金融のような総量規制の設定に反対の意見を表明しましたね。

 

まあ、業界のトップとしてはこのような見解になるのは当然のような気もしますが、実際のところはどうなっていくのか、注目ですよね。

 

消費者金融の貸し出しに総量規制がかかったときは銀行がそのポジションを埋めましたが、本当に銀行の貸付に総量規制がかかったら、資金需要者はどこへ行くのか、、と心配になるところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「専門書を買ってきて勉強すれば自己破産申立は自分でもできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理屈のうえではできます。」

 

です。

 

 

日本の公的手続は代理人強制主義をとっていませんので、裁判所での手続である自己破産申立ももちろんご本人で手続ができる、というのが原則論です。

 

しかしながら、申立が出来ることとスムーズに手続が進むことや無事に免責が出ることとはまた別物でして、実際のところは本を買ってきて、その通りにやればスムーズに進んでいく、というものでもないのが自己破産の手続ですね。

 

先日も某裁判所へ行き、ご依頼者様の申立に同行していたところ、別の方が純粋なご本人申立をされていましたが、明らかに申立書の分量が薄く、書記官の方も受付をしてよいか迷っておられたように思います。

 

もちろん費用対効果の問題もありますが、最終的には無事に免責をして頂かないと自己破産の申立をするメリットを享受できませんので、そのあたりのことも考えながらご本人申立で進めるかどうかをご検討頂ければと思いますし、要件を満たせば法テラスの法律扶助も利用できますから、ご利用頂ける方はこういった制度もご利用頂ければ幸いです。

 

 

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17年06月16日 09時26分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球楽天の則本投手は、昨日の試合で8奪三振に終わり、連続二ケタ奪三振記録は8で途絶えました。

 

7回でマウンドを降りたので、あと1回投げていればわからなかったのですが、そこはやはり記録のための試合ではないということで梨田監督の決断はプロフェッショナルでしたね。

 

また次の登板から新たなスタート!ということで頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立をしようとしたときに、親から援助を受けるべきと言われることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「あまりありませんが、援助を受けられない理由はある程度説明するようになっています。」

 

です。

 

 

比較的年齢がお若い方が自己破産の申立をしようとする場合、親御さん世代もまだお若く、お仕事をされていることもあろうかと思います。

 

そういった場合は、自己破産をする前に親御さんに援助をしてもらえないのか、ということを裁判所も多少は注目していますので、自己破産の申立書にも、「家族の援助を受けられない理由」を書く欄がありますね。

 

しかしながら、そこに援助を受けられない理由を書いているにもかかわらず、親の援助を受けるべきだ、という判断になることは数としては少ないような印象です。

 

そういう判断になる場合としては、実家暮らしで家に家賃的なお金を入れなければ任意整理が出来そうな場合や、親御さんに安定した収入があることが明らかな場合などが想定されますね。

 

親御さんとは別に暮らしている場合や、親御さんのご収入も援助をするには安定的とは言えない場合は、そういった指導がされることはあまりありませんので、そういった状況にある場合は、この点につきましては深刻にご心配されることはないように思います。

 

 

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17年06月15日 16時00分13秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー韓国代表はワールドカップアジア最終予選の終盤のこの時期に監督を解任するとのことですね。

 

韓国も日本も最終予選のポジションは似たような感じではありますが、韓国は思い切って監督交代に踏み切りました。

 

今のところ、日本代表はこのままハリルホジッチ監督の体制で行きそうな印象ですが、果たして両国の決断が吉と出るか凶と出るか、引き続き注目したいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「もう動いていない会社の代表者をしていたことがあると、個人の自己破産でも問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「会社の清算状況等によっては問題になります。」

 

です。

 

 

過去に起業して会社の代表取締役をしていたものの、うまくいかずに会社はクローズした、という方も少なくないことと思います。

 

そういった場合に、会社にも負債が残っていれば、会社と個人両方とも破産の申立てをしなければならないということになるのですが、本当に小さな起業で会社で融資を受けられずに、運転資金はすべて個人の借り入れで賄っていたということもあろうかと思いますので、そのような場合は会社に負債がないので、個人の破産申立だけをして、会社の破産申立はしない、ということが考えられます。

 

しかしながら、そういった場合でも個人から会社に対して請求できる請求権はないのか、会社名義の財産になってはいるものの実質個人の財産というものはないのか、など、色々と調査を要することもありますので、個人の破産申立だからという理由で会社が全く無関係ということでもありません。

 

どの程度の資料を出さなければならないのかについては、裁判所や破産管財人の先生のご判断を待つということになりそうですが、少なくとも調査に備えて決算書などの帳簿は用意しておきたいところではないでしょうか。

 

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17年06月14日 08時30分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカーワールドカップアジア最終予選イラク戦は1対1の引き分けという結果に終わりましたね。

 

しかし、気温37度超えの高地での試合は本当にシンドそうでした。

 

怪我人も続出して大変な試合になりましたが、何とか次のオーストラリア戦に勝ってワールドカップ出場を決めて欲しいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の管財人費用はいつ払うのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所により異なりますが、概ね自己破産の申立を裁判所にした直後です。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際に、換価処分するべき財産があったり、免責不許可事由があったりすると、自己破産の手続に破産管財人の先生が付くことがありますね。

 

破産手続に管財人の先生が付くことで、財産の換価処分や裁量免責の可否の判断をして下さいますので、特に免責不許可事由に該当するような浪費やギャンブルでお借入が増えてしまった方にとっては、管財人の先生が付いた方が破産手続がスムーズに進むと考えられています。

 

一方、破産手続に管財人の先生が付くと管財人費用を申立人で負担することになり、一般的にはこれが結構な負担になります。

 

管財人費用がいくらなのか、分割払いが認められるのか、ということは、裁判所ごとに運用が違うのですが、概ね自己破産の申立をした直後に数十万を支払うということになりますので、管財人が付きそうな破産申立をする場合は、この費用のことも頭に入れておきたいところですね。

 

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