2017年 7月の記事一覧

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17年07月31日 09時29分39秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

高校野球西東京大会決勝は、東海大菅生が早稲田実業に勝利し、甲子園出場を決めましたね!

 

現地に行こうとも思ったのですが、仕事もあり、満員札止めということもあり、ということで色々調べて東京MXのエムキャスで試合を見ていたのですが、

 

出塁する、走る、ここというところで一本打つ、しっかり守る

 

というチームの総合力はやはり菅生の方が上に見えましたので、勝つべくしてしっかり勝った、というところでしょうか。

 

早実は大黒柱の清宮選手はここで夏の終わりということになりますが、雪山、野村のバッテリーは残りますし、この夏を経験した1、2年生が主要ポジションにいますので、また新チームで甲子園目指して頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生や自己破産をすると結婚も出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生や自己破産をするとご自身の生活に甚大な影響が生じ、しかもそれが一生続くとご心配されておられる方は少なくありませんね。

 

こういった債務整理の手続に限らず、何でも初めてのことをするときは不安や心配が尽きないものですから、まずはご相談頂いてご不安やご心配を取り除くところから始めて頂ければと思うのですが、インターネット等で拾える情報で大まかなイメージを掴んでおいて頂くというのも大事ですね。

 

そこで、個人再生や自己破産といった裁判所を使う債務整理をすると、結婚等の身分関係に重大な影響が及ぶのかということについては、そういったことはありませんので、ここはご安心頂いて大丈夫です。

 

例えば、個人再生や自己破産の手続中であっても婚姻届を提出すれば通常通り受理されます。

 

もちろん、個人再生や自己破産の手続が終わった後も同様です。

 

一方、個人再生手続中や自己破産手続中に結婚をして、家計の収支状況が変わると、変更後の収支状況をもとに個人再生や自己破産の要件を満たすか否かの審査をし直す必要も生じますので、そういった意味では特段急ぐご事情がなければ、個人再生や自己破産の手続が終わった後に入籍の手続をした方が、債務整理の手続だけ考えるとスムーズなのではないかと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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17年07月29日 11時00分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

高校野球西東京大会は、昨日の準決勝で早稲田実業と東海大菅生が勝ち上がり、明日の決勝戦に臨むことになりましたね。

 

清宮選手は高校通算107号の最多タイに並ぶホームランを打ちましたし、東海大菅生はなんと4年連続の決勝進出です。

 

好ゲームが期待できる決勝戦はスタンドも超満員必至ですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「一人親方が個人再生をする際の収入証明はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「請求書のコピーは取っておきましょう。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

もちろん個人事業主でも安定した収入があれば個人再生の手続をとることは出来るのですが、安定した収入があるということを何かしらの形で裁判所に示す必要があります。

 

会社員等でお勤めの方であれば会社から発行される給与明細や賞与明細で十分なのですが、個人事業主の方だとこういった書類がありません。

 

ですから、ご自身が取引先に出している請求書の控えは取っておいて、それを提出することにより収入の証明にすることが多いですから、お手数ではありますが、請求書の控えは保管しておかれることをお勧めいたします。

 

その他、会社員の方に比べると何かと集める書類、作成する書類がある個人事業主の個人再生ですが、負債を返済可能な金額までカットし、事業を立て直すという点では有効な手続ですので、まずはご相談頂き、書類集めについてのご説明も聞いて頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年07月28日 09時01分54秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

高校野球西東京大会は、本日準決勝です。

 

八王子学園八王子VS早稲田実業

 

東海大菅生VS日大二高

 

激戦区を勝ち上がってきた4校の対戦ですから、これは本当に良い試合が期待できますね。

 

日曜日の決勝戦に勝ち上がるのはどの2校なのか、注目していたいものです。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「学資保険を残して債務整理をする場合はやはり個人再生が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には仰る通りだと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

また、個人再生では自己破産とは異なり、資産は処分されるものという扱いではなく、返済額算定の基準になるにとどまるので、個人再生をしても学資保険を解約するなどの資産処分に至ることは手続上はありません。

 

ですから、今現在契約している学資保険を解約されずになるべく少ない金額を支払うような形で債務整理をするのであれば、個人再生が第一選択肢になる、ということになりますね。

 

一方、個人再生は今後の収入の中から返済をしていく手続ですので、少なからずの出費があります。返済だけでも少なくとも100万円は払うわけですからね。

 

ということで、これまで積み立てた学資保険はいったん諦めて自己破産をし、今後の収入を原資に再度学資保険に加入するという選択肢もあって良いとは思いますので、学資保険→残したい→自己破産だけは回避、と硬直的に考えなくても良いのではないでしょうか。

 

まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年07月27日 09時06分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球、巨人から楽天に移籍したクルーズ選手が、移籍即スタメンで出場し、タイムリーヒットも打って勝利に貢献したとのことですね。

 

主にセカンド、ショートでの華麗な守備とバッティングは2軍ではもったいないくらいのものであることは周知の事実ですので、良い移籍になったのではないでしょうか。

 

一方、巨人から出た選手は活躍する、と言われないように、巨人の選手も頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「税金滞納で家を差し押さえられていると家を残した個人再生は出来ませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「滞納解消の目途を付けることが必要です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、住宅ローンはきちんと払ったとしても家を失ってしまう可能性がある場合、例えば税金滞納で家を差し押さえられている場合などは少し注意が必要ですね。

 

このような場合は、遅くとも再生手続の中で、今後の分割払い案である再生計画案の提出をするまでの間に滞納税金の支払いを終えて、差押を解除してもらえるということが、家を残した個人再生をするための条件ということになります。

 

ですから、家を差し押さえられてしまった場合は、あとどれくらい払えば差押を解除してもらえるのかということを市の担当者の方とよく確認して頂き、個人再生の申立前に出来れば分割支払計画書などを作ってもらって、滞納解消への目途を付けているということを裁判所にも示せると良いのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年07月26日 09時01分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、静岡県の藤枝明誠高校野球部のユニフォームが、マンガ「タッチ」の明青学園のユニフォームにそっくり、ということで話題を集めているとのことですね。

 

我々の時代は野球部員なら1回は読んだことがあった、とか、部室に全巻置いてある、とか言われていたような気もするタッチのユニフォームで高校野球が出来るのは楽しそうです。

 

成績の方も、あと一つで甲子園とのことですから、ぜひ甲子園でもタッチ風ユニフォームを見せてほしいと応援しております!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に預金通帳に高額の出入金がある場合は説明を求められますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「求められます。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、裁判所ごとの運用にもよりますが、過去一定期間分の通帳のコピーを裁判所に提出することになっています。

 

東京地方裁判所立川支部では申立前2年分の通帳を提出しますね。

 

この通帳を出すことによって、本人が申告しているもの以外の借り入れがないのか、本人が申告しているもの以外の資産はないのか、ということを主にチェックされることになります。

 

ですから、明らかに目立つ出入金があると、それについては説明を求められますね。

 

例えば、保険会社からの高額の保険金の入金や以前の勤務先からの高額の退職金の入金については、入金があった金額のうち、まだ手元に残っているものはないのか、ということについては説明を求められますし、個人名義での入金、出金についても、その個人に対する借入や貸付金がないのかということは説明を求められます。

 

ということで、自己破産の手続をする、という観点から考えると、このような出入金はない方が良いのですが、とはいっても、過去にそのような出入金があったということは今からどうにかなる問題でもないので、自己破産の申立前に私と一緒に通帳をきちんと吟味して、質問されそうな点については記憶を喚起して回答を用意しておく、ということで準備をしていきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

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17年07月25日 09時47分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は朝から仕事で都心に来ています。

 

猛暑を覚悟してきたのですが、意外と曇で風もあって、シンドイな、、という天気ではないのでありがたいですね。

 

暑いと思考能力も落ちがちですが、適度な休憩を取りながら、きちんと仕事をしていきたいものです。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生で生命保険の解約返戻金証明書が不要な場合はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「保険証券に解約返戻金の金額が書いてある場合などは不要です。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。

・預金

・保険

・車

・退職金の8分の1

・株

など。

 

生命保険の資産価値は現時点での解約返戻金の金額で産出されることになるので、原則として保険会社に連絡をとり、解約返戻金の金額を証明する書類を作ってもらう必要があるのですが、生命保険の担当者が知人友人、ご親族という場合は頼みにくい書類でもありますね。

 

そこで、解約返戻金証明書が不要になる場合はないのか、というと、まずは保険証券に解約返戻金の金額が書いてあることがありますので、そういった場合は不要でOKという場合がほとんどです。

 

一般的には、契約から何年間は解約返戻金が0、何年目から何年目まではいくら、というような書き方になっていますので、その部分を見ればわざわざ解約返戻金証明書を出して頂かなくても解約返戻金の金額が分かるという理屈ですね。

 

また、解約返戻金がない旨が明記されている保険証券もありますので、そういった場合も解約返戻金証明書は不要になります。

 

個人再生手続は、ただでさえ色々と書類を集めなければならないお手続ですので、なるべく手間は最小限になるようにご案内させて頂きたいと考えておりますから、少しでもご不明な点があればこまめにご連絡頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

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17年07月24日 10時19分07秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

前回に続き、千葉県の高校野球の話ですが、今年は検見川高校がベスト4に残っていますね。

 

検見川高校のベスト4は20年ぶり、という記事を見たときに、20年前、20年前、と記憶をたどったところ、自分が高校2年生の時であることと、当時の検見川高校には大須賀投手というスーパーエースがいたことを思い出しました。

 

3年生でエースなのに背番号18

 

左腕から繰り出すボールで三振の山を築く

 

というピッチャーで、とにかくカッコよかったです。

 

それ以来のベスト4ということで、習志野という強豪が相手ですが、今年も頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過去に自己破産したことが結婚相手に知れてしまうことはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ローンの審査などで知れてしまうことはあります。」

 

です。

 

 

まだまだ年間で数万人の方が自己破産の手続をされるという統計が出ていますので、身近な方が自己破産をしていたとしてもそれほど驚愕の事実というわけでもないようにも思うのですが、それでも人によっては、パートナーの過去を知ったときに、まさか自分の配偶者が過去に自己破産をしていたなんて思わなかった、、とショックを受けてしまうこともあろうかとも思います。

 

ですから、そうならないよう、なるべく過去に自己破産をしたことは配偶者には伏せておきたいというご希望をお持ちの方も少なくありませんね。

 

では、結婚後、どのような場合に過去の自己破産のことが知れてしまうのか、というと、やはりお金を借りる場面が中心になります。

 

大きなところで言えば、住宅ローンを組む、車のローンを組む、というときに、自己破産から一定期間が経過するまではなかなか組めないですから、審査に落ち続けると過去に何かあったのかな、という疑念が生じてしまうことと思います。

 

また、昨今では色々なところでクレジットカードの作成をしているので、そういったクレジットカードの申し込みに通らない場合も同じく疑念が生じてしまいますね。

 

といっても、このように自己破産が理由で借入れの審査に通らないというのは一生続くわけではなく、一定期間ですので、自己破産の申立後数年経ったらこまめにご自身の信用情報を確認しておいて、現状を把握しておくというのも良いのではないでしょうか。

 

一定期間が経過すれば、信用情報の事故情報は消えることになっていますので、消えれば自己破産を理由にローン等の審査が通らないということはなくなりますからね。

 

 

自己破産について、

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17年07月22日 10時23分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は高校野球千葉大会の準々決勝で、マリンスタジアムでは、

 

専大松戸対東海大市原望洋、習志野対千葉敬愛

 

という好カードが組まれています。

 

望洋と習志野の応援はカッコいいので有名なので、ぜひ見に行きたいのですが、やはり炎天下で長時間座って見ている自信がなくなってきたのでやめておきました。

 

現地で見ておられる方のTwitterで楽しむことにします!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生後も浪費が止まらないと個人再生が通らない可能性はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「家計状況を圧迫するほどの支出になるとその可能性もあります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

もちろん、自己破産とは異なり、個人再生では借入理由が浪費であることで手続に支障があるわけではないのですが、個人再生の申立後も浪費を続けてしまうとやや問題があるので注意が必要ですね。

 

というのも、上記のとおり家計の支出にも注目される個人再生手続は手続中の家計状況を再生委員の先生がチェックすることにより、今後安定的な支払をしていけるのかということの審査をすることもあります。

 

その家計状況に浪費がとても目立つということであれば今後も浪費の習慣が改善されず、突発的な出費が出てしまうことはあると推測されてしまうこともあるので、個人再生手続後も浪費が続くということは避けたいところですね。

 

一度ついてしまった習慣を改善するのはなかなか大変ですが、個人再生手続をきちんと進めていくためにも、出来るところから生活を少しずつ改善し、良い習慣に作り替えていきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年07月21日 08時22分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、歴代最多勝利数タイに並んだ白鵬関が将来の日本国籍取得を検討しているとのことですね。

 

日本国籍を取得すると親方として相撲協会に残ることが出来ますので、白鵬の強さを後進に継承することも出来ますから、相撲界にとっては素晴らしいことではないでしょうか。

 

といっても歴代最多勝利数も圧倒的なペースで達成した大横綱はまだまだ32歳ですから、これからも現役として活躍してくれそうですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「再生委員面談に妻と一緒に行った方が良い場合はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご事情によりけりですが、あります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

この審査の一環として、再生委員の先生との面談が行われるわけですが、この面談には基本的にはご本人のみがいけば大丈夫ですね。

 

個人再生の申立に至る事情を最もよくご存じのご本人からお話をお伺いできれば再生委員の先生の判断材料になること思います。

 

一方、例えば、ご主人が個人再生の申立をした場合でも、ご本人に加えて、奥様も一緒に行った方が良い場合がありまして、

 

家計の管理は一切奥様がしている場合

 

ご主人名義の負債ではあるものの、実際に借入と返済の管理をしていたのは奥様だったという場合

 

は、今後きちんと支払っていけそうか、借入事情になったようなことは解消されているのか、ということは奥様のお話を聞いた方がより確実、ということになりますよね。

 

この点については再生委員の先生のご意見も伺いながら決めることになりますので、まずは申立までをスムーズに進め、再生委員の先生が就任されたらご意見を伺い、適切に対応していくようにしましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年07月20日 08時04分12秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、野球日本代表の監督に稲葉篤紀さんが就任することでほぼ確定とのことですね。

近日中に正式発表されるとのことです。

 

次期監督で東京オリンピックを戦うことになると思うので、プレッシャーは大きいと思いますが、親善試合を多く組むとか、アンダーカテゴリーの監督を兼務してみるとか、監督経験を積む時間はあると思うので、協会やチームもバックアップして盛り上げてほしいと応援しております。

 

 

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「取引期間が短いと任意整理が難しくなることもありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者によってはそのような対応をするところもあります。」

 

です。

 

 

債務整理のうちでも、書類を集めたり裁判所に行ったりすることがないので、手間がかからずにすることが出来る任意整理ですが、その一方で支払の金額は自己破産や個人再生に比べると多くなることがあったり、各債権者ごとの交渉基準に合わせて交渉をする必要があったり、と支払額については自己破産や個人再生ほど読めるわけではありませんね。

 

特に昨今散見されるのが、取引期間が短い場合に、長期の分割払いの和解を拒否する債権者がいる、ということで、大手消費者金融でもそのような対応をするところがありますので注意が必要ですね。

 

通常、5年60回払いくらいまでであれば応じてくるのが一般的なのですが、取引期間が1年未満だと3年36回くらいまででないと和解できない、と主張される例が見られ始めましたので、債務整理の方針立ての際にはこの点は十分考慮しておきたいものです。

 

当事務所では、最初のご相談の際に、相手方ごとの取引開始日もお伺いして、このような主張に備えることにしておりますので、概ねで構いませんから最初のご相談の際に取引開始時期を思い出して頂けると幸いです。

 

 

任意整理について、

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17年07月19日 09時32分05秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、銀行のカードローンによる多重債務の相談が増えているとのことですね。

 

確かに、金利は法定金利内とはいえ、上限利率いっぱい近くで貸していて融資の枠も大きいということで、総量規制がかかった消費者金融のポジションを銀行が埋めていただけということですから、こうなることは結構予想できたものですね。

 

自己破産の件数も13年ぶりに増加したとのことですし、銀行のカードローンに対する規制というものも必要になるのかもしれませんね。

 

 

さて、本日はこのまま銀行のカードローンがある際の債務整理の注意点についてご案内致します。

 

消費者金融とは異なり、銀行のカードローンは、預金のことを気にする必要があります。

 

つまり、消費者金融から借入れをしている場合は、借り手が消費者金融に預けているものというのは担保を取られていない限りないわけですが、銀行のカードローンの借入れの場合は、借り手が銀行に預金を預けているということに気を付けたいということですね。

 

銀行のカードローンの債務整理をすると、原則として銀行は自行に借り手の預金口座があればすべて凍結し、預金残高を銀行のカードローンに充当します。

 

ですから、銀行のカードローンがある銀行を給与振込口座にしていたり、各種手当の入金口座にしている場合は、それらの変更手続をする必要がありますね。

 

また、預金が凍結されるということは引き落としも出来なくなりますので、公共料金や携帯電話料金の引き落としに使っている場合も、それらの変更手続をする必要があります。

 

次に住宅ローンを組んでいる場合に、任意整理で債務整理をする場合も注意が必要になります。

 

住宅ローンとカードローンを同じ銀行で組んでいる場合に、債務整理の方針を任意整理で行い、カードローンのみを債務整理の対象にしたい場合でも、銀行のローン約款等を根拠にすると住宅ローンも期限の利益を失うので、代位弁済を引き起こす可能性自体はあります。

 

一方、銀行としても住宅ローンを代位弁済の対象とすることににあまりメリットはないので、そうしないことも多いのですが、一部の銀行はこれを比較的強く主張してくることもあるので、相手によっては注意しなければならない点ですね。

 

ということで、こういったことの予防をするのであれば、銀行のカードローンを組むにしても、給与振込口座にしている銀行や住宅ローンを借りている銀行からは借りない方が良い、ということなのですが、もう借りてしまっているという場合はそれを前提に対処していくということになりますので、まずはご相談頂いてより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

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17年07月18日 09時29分45秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の高校野球、西東京大会では清宮選手率いる早実が昨日の試合も14対0と大勝し、5回戦に進出しました。

 

早実というとなんだかんだと点を取り、点を取られるイメージでしたが、この夏は春のキャッチャーから投手に転向した雪山選手が良いピッチングをしているとのことですね。

 

中学時代はピッチャーだったという雪山選手と4番という重責を担いながらキャッチャーも務める野村選手の2年生バッテリーにも注目ですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借りて返しての自転車操業になっている場合でも債務整理をすれば生活が改善しますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずはご相談頂いて、生活が改善するような方法の債務整理を検討しましょう。」

 

です。

 

キャッシングやクレジットカードのショッピングの支払いをリボ払いにしていると、借入残高は少しずつ増えていき、いつかはカードの利用限度額に到達してしまいますので、債務整理をしないで生活を改善しようとする場合は、そもそもの支出を減らして、借入額を減らしていくことが肝要ですね。

 

しかしながら、様々なご事情で支出が減らずにカードの利用限度額いっぱいになってしまったという場合は、債務整理をして、新たな借入が出来ないようにしたうえで、現実的な金額まで支出を減らすなどして生活を改善していくということになります。

 

債務整理をすることによって、まずは「借りて」の部分を無くし、「返して」の部分を現実的な数字にする、ということが出来ますので、まずは「借りて」も「返して」も一旦省いた家計簿の状態を確認したうえで、いくらなら返せるのかということを把握し、債務整理の方針を一緒に決めていきましょう。

 

 

債務整理について、

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17年07月15日 14時40分33秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日行われた夏の甲子園西東京大会で早稲田実業の清宮選手が先制2ランホームランを放ち、チームのコールド勝ちに貢献したとのことですね。

 

この一打で高校通算104本塁打としたわけですが、夏の大会の初戦の第一打席、という一番勢いが欲しいところできっちり打ってくるのはさすがの一言です。

 

歩いているだけでもダラダラと汗をかくような暑さの毎日なので、グラウンドの体感温度は相当高いと思いますが、体調を崩さないように注意しながら良い試合を見せてほしいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードでしか決済できないプロバイダの契約は債務整理後はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「他の会社のプロバイダに切り替えることを検討しましょう。」

 

です。

 

 

債務整理をするとクレジットカードが使えなくなるのですが、一方、日常生活で契約しているものの中には、代金決済手段がクレジットカードに限られているというものも少なくありませんね。

 

そのような場合であっても、債務整理をするとクレジットカード決済は出来なくなってしまいますから、クレジットカード決済限定の契約がある場合でそれが日常生活に不可欠なものなのであれば、対処が必要になります。

 

例えば、インターネットプロバイダの契約なのであれば、他のプロバイダ会社を調べてみて、銀行引き落とし等の支払い方法で決済できるものがあるのであれば、現状のプロバイダ契約を解除し、決済方法が柔軟なプロバイダ会社に契約を切り替えるという対処を検討したいところですね。

 

一方、何となく毎月数百円の決済をしていたものの、使ってはいないというサービスがある場合は、これを機に一気に契約解除の方向へ進めて、余分な支出を減らすということも大切ですね。

 

 

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17年07月14日 09時01分38秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日は、私の母校が高校野球、夏の県予選の初戦を戦っていたのですが、見事に勝利して初戦突破したとのことです!

 

記録を見ると、内容も素晴らしい勝利でしたし、次戦も良い試合をしてほしいと応援しております。

 

OBとしては何か差し入れでもしたいのですが、やはりこの時期ですから試合用ボールがいいのかもしれませんね。

 

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をしたという記録はマイナンバーに残りますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「残りません。」

 

です。

 

 

自己破産をすると各種不利益があるというイメージと、マイナンバーには何でも情報が紐づけされるというイメージが重なり、自己破産をするとマイナンバーにもその記録が残って、ずっと不利益を受け続けるとご心配されている方もいらっしゃることと思います。

 

しかしながら、少なくとも現状では自己破産の記録はマイナンバーには残らないことになっていますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

自己破産をした、ということが(一定期間)記録されるのは、

 

債権者に債権届出を促すための官報

 

今後一定期間の融資の歯止めとするための信用情報機関

 

自己破産手続中は出来ない仕事には就かせないための本籍地の市役所

 

という頭の整理でよろしいかと思いますので、少なくとも現時点ではマイナンバーへの掲載はない、というご理解で差し支えありませんね。

 

 

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17年07月13日 08時46分13秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球、巨人のコーチ時代に亡くなった木村拓也さんのご長男、木村恒希選手が高校野球の広島県大会に出場したとのことですね。

 

チームは残念ながら敗退してしまったとのことですが、あの少年が高校球児になったか、、と思うと時の流れを感じます。

 

しかし、チームでレギュラーを取り、5番を打つまでに力をつけたのは、やはりご本人の努力の賜物ですから、これからの人生を支える高校球児生活になったのではないかと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンが延滞してしまう前に債務整理をした方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、この住宅資金特別条項を使うためには、住宅ローンの延滞がないことが事実上の要件になっていますので注意が必要ですね。

 

債務整理のご相談前にカードローンの返済を優先させるなどして、住宅ローンの返済が1回遅れになっている場合などは、住宅ローン債権者から個人再生手続に意見が出ることも考えられますので、とにかく住宅ローンの遅れは家を維持するためには禁物です。

 

ですから、カードローンと住宅ローンの返済が厳しくなり、両方払って生活をするのは困難だ、とお感じになった時点で、できればご相談頂き、個人再生等の方法を使って、返済が現実的な数字に負債をカットするという方向へ舵を切りたいところではないでしょうか。

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