2013年 6月の記事一覧

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13年06月15日 10時59分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




東京都議会議員選挙の告示がされたらしく、立川周辺でも選挙時期ならではの演説カーや駅前の演説、応援演説が多くなってきました。




改めて、ネット選挙をもっと活用して頂いた方がエコな気がしましたが、




湿気が高い中頑張っている候補者の皆様の熱いハートは自分の声で主張をする方がグッと伝わるのかな、と思いました。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の申立時には、完済した消費者金融があることも申告する必要がありますか?」




というものがありがます。




お返事は、




「はい。お願いします。」




です。




個人再生のご相談にお越し頂く際は、やはり目の前の返済のことで頭がいっぱいで、完済した消費者金融のことなど忘れてしまっているのが通常だと思います。




しかしながら、個人再生の申立をする場合、負債がいくらなのか、ということとともに、資産がいくらなのか、ということも手続上の重大な関心事です。



完済した消費者金融との取引において、借入利息が利息制限法の上限(15~20%)を超えるものであった場合は、その消費者金融に対して過払い金が発生していることがあり、



個人再生手続上、過払い金は資産と扱われます。



ですから、完済しているところがある場合は、過払い金があるかないかをきちんと調査をして、個人再生の申立をすることが肝要ですね。



個人再生申立ての準備をする過程で我々も完済した消費者金融があることに気付くように、最大限アンテナを張ってお手伝いしたいと思いますので、ご本人もなるべく思い出して頂けると助かります。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年06月14日 10時01分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、エポック社が




野球盤ダブルスラッガー エクストリームライブ





に液晶を初採用したそうです。




液晶が使われたのはスコアボードだそうですね。




消える魔球が投げられる野球盤、子供の頃に友達の家でよく遊んだような記憶があります。




子供の頃に遊んでいたおもちゃが現代にもまだあるなんて、ちょっと感激です。







さて、昨日の日本経済新聞によると、信販会社各社がアジア各国への進出を拡大しているそうです。





記事によれば、



JCBはモンゴルでクレジットカードの発行



セディナはベトナムで自動車ローンのノウハウ提供



イオンフィナンシャルはラオス・ミャンマーで家具家電の分割払い事業



クレディセゾンはベトナムでインターネット決済事業




などなど、各社ともニーズを調査して、日本で培ったノウハウをアジア各国に持ち込むようですね。




ここのところ、このような信販会社の海外進出の報道が多いように思いますが、




日本企業が海外に有益なサービスを提供したり、日本のサービスを気に入ってもらって海外の方が日本に来て頂いたり、




ということで海外の消費を取り込めるようになるのは、とても良いことだと思います。




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13年06月13日 11時48分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球西武ライオンズの菊池雄星投手が今年はエース格のピッチングを続けています。



昨日の試合ではチームの連敗を止め、9回1アウトまでノーヒットに抑える完封勝利で、




今シーズンの成績は7勝2敗。防御率1.41というエース格というかエースのピッチングですね。




若手投手が活躍するのは球界にとってもよいことですし、応援していきたいと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続中で裁判所へ面接に行く日は変更できませんか?」





というものがあります。




お返事は、





「原則としてできません。」




です。





東京地方裁判所立川支部での自己破産の申し立てを司法書士がお手伝いする場合は、



1申立ての日

2裁判官との個別面接の日

3裁判官との集団面接の日



の3回、私と一緒に裁判所へ行って頂くようにお願いしています。



1はご本人の一番ご都合のよい日を選んで行けるのですが、



2は1からおよそ2~3週間後、



3は2からおよそ1~2か月後




の日を裁判所に指定されます。



2は1の申立の時に「毎週水曜日で裁判所に行くのに支障のない日」などの選択方法で選ばせてくれるのですが、



3は裁判所に「この日」と指定されます。




そこで、一度指定された2又は3の日は変更できるのか、というと、




イメージとしては、




よっぽどのことがない限り変更できない




という表現が正しいかと思います。




例えば、



入院した



逮捕された



などの事情があると、延期してもらえることはありました。




仕事の都合、ということでは延期はしてもらえない、なかなか厳格な日なので、




原則として半休などでお仕事を休んで頂いて裁判所へ同行して頂くようにお願いをしております。



申立までの毎回の打ち合わせはお仕事帰りやお休みの日に入れさせて頂いておりますので、



申立後、3回裁判所へ行くことについてはなんとかご都合を調整して頂くようにお願い申し上げます。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年06月12日 11時37分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の報道によると、今年のプロ野球で使用されているボールが、去年まで使用していたものとは異なるボールだとのことです。



去年までは低反発の飛ばないボールだったのですが、今年は飛ぶボールになっているそうです。



それはそれで良いと思うのですが、ボールを変更したことをプロ野球開催側が選手会にも球団にも公表していなかったことので、報道されるに至っています。




変更するなら公表すれば良いのに、とシンプルに考えてしまいます。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「親の葬儀やお墓の費用をローンで払いましたが債務整理できますか?」





というものがあります。




お返事は、



「はい。できます。」




です。




葬儀にかかる費用は平均で400万円を超えるという報告もあるくらいなので、やはり葬儀にはお金がかかります。




保険や預金などがない場合は、ご遺族がこれらを負担することになりますね。




そこで、ご遺族にも手元資金がない場合のために、葬儀にかかる費用を貸し出すローンを信販会社が取り扱っています。




このようなローンを組んで葬儀費用などを賄った場合、その後に債務整理をすることが出来るのか?




債務整理をするとお墓に影響があるのか?





と言いますと、経験上は、債務整理は出来ますし、お墓に何か影響があるということもありません。





ローンで買ったものがあり、まだそのローンが残っている場合に債務整理をすると、買ったものはローン会社に引き上げられるのが原則ですが、





さすがに、お墓を引き上げる、という信販会社は今まで見たことはないですし一般的に考えても引き上げはしないように思います。





信販会社は、引き上げて換価できるものだから引き上げる、ということを考えると、お墓をローンで買った場合でも、債務整理によるお墓への影響はない、と考えるのが原則として差し支えないでしょう。





債務整理の生活への影響についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月11日 09時31分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





涼しいとみせかけて、実はジットリ汗をかくような昨日、今日ですが、毎度調子が悪い季節の変わり目も今回は好調です。




今日はサッカーのイラク戦ですが、日本時間では夜のキックオフなので、しっかり仕事を片付けてから観戦したいと思います。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、三井住友銀行カードローンがプロミスの店舗で契約可能になるとのことです。





レイクのブランドを使用して貸付をするのが、消費者金融の新生フィナンシャルから新生銀行に代わったときも驚きましたが、今回の報道もびっくりしました。





審査は銀行で行うので、窓口が消費者金融でも問題ない、という声もあると思いますが、




銀行のカードローンは、ほぼ全て消費者金融が保証会社としてついているので、銀行は焦げ付きリスクを負わないこととも合わせて考えても、




総量規制の制限を受ける消費者金融から、総量規制の制限を受けない銀行へ貸し出し主体がどんどんシフトしていきそうな流れですね。






総量規制の理念がどこかへいってしまわないか心配ですが、





このような流れであるからこそ、やはり利用者側でも、一時的な手元資金の不足でカードローンを借りたとしても、





その後の銀行からの、





カードローンの利用限度枠を上げることが出来ますよ、





というお誘いは、慎重に検討するなどの一種の自制が求められると考えるべきでしょうか。





銀行のカードローンの返済についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年06月10日 09時04分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、国立競技場でサッカー日本代表OBとイタリア代表OBの試合が行われたようですね。





地上波でテレビ放映していれば何をおいても見たかった。。





メンバーを見ても往年の名選手がズラリ。




ウィニングイレブンでしか見れない試合だと思ってました。




うーん。見たかったです。





さて、昨日の日本経済新聞の記事によると、オリックスと日本の地域金融機関がインドネシア地銀と提携して、現地への日本企業の進出支援を行うとのことです。




地域金融機関の取引先で現地に進出した企業に対し、オリックスがインドネシアの銀行と提携したリース事業を行うとのこと。




やはり今後の企業の進出先は東南アジアになるのでしょうか。




個人的にインドネシアはほとんど知らない国だったので、ちょっとウィキペディア先生に教わったところ、



初代大統領はスカルノ氏。デヴィ夫人はスカルノ氏の第三夫人。



国土は島々に分かれていて、国内といえども移動は大変そう。


しかし日本も北海道、本州、四国、九州、沖縄などに分かれているので似ているといえば似ていますね。



「こないだ、バリに行ってきたの。」



と聞くたびに、



「ほんとに~。」



と言いながら場所がよくわからなかったバリ島はどうやらインドネシアのバリ島を指しているらしいこと。




など、勉強しました。



世の中には知らないことがたくさんあります。。




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13年06月09日 11時34分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日、朝早く起きてしまい、ケーブルテレビを見ていたらブラッディマンデイ2が全話再放送していたので見てみました。




改めて見ると豪華キャストですね。




時間ができたらマンガを読み返してみたいので、今日も頑張って仕事をしてみたいと思います。







さて、住宅ローンのお支払いにお悩みの方からよく頂くご質問として、




「住宅ローンのボーナス払いができそうにありません。どうしたら良いですか?」




というものがあります。




お返事は、




「まずは銀行に、ボーナス払いの減免などを含む支払のリスケジュールの相談をしてみましょう。」




です。





世間は夏のボーナスの時期ですね。





業績が上向きの企業にお勤めの方はボーナスが増額されるようなこともあろうかと思いますが、




住宅ローンを組んだ当初から転職をして、ボーナスがない企業に勤めることになった方









会社の業績があまり良くなく、ボーナスが減額などされてしまった方




は、ボーナス払いが重くのしかかり、当座をやり過ごす目的でカードローンで借入をしてボーナス払い分に充てて、



住宅ローン以外にカードローンも増えてしまった、というケースも多くなっています。





住宅ローンのボーナス払いはあるけど、ボーナスの支給がなくなった・減った、という場合、どうすればよいかというと、




やはりまずは住宅ローンの銀行に相談へ行き、



現在の生活に合わせてボーナス払い分をなくし、支払期間を延長してもらったり、毎月の返済額を少しずつ増やしたりしてもらう



ということに向けて話し合う、ということが第一選択肢でしょう。



この時、カードローンなどの負債があると、住宅ローンの毎月の返済額を増やそうとしてもカードローンの返済がネックになることもあるので、



現時点でカードローンなどの借入がない方は、カードローンを利用するよりも毎月の住宅ローンの返済額を減らすことを考えると良いと思います。



一方、現時点でカードローンの返済もある方は、そのカードローンの返済総額を減らして、毎月の返済も減るという住宅資金特別条項付個人再生をした方が毎月の生活が楽になることもありますので、



住宅ローンとカードローンの返済がある、という方は銀行の前に我々にご相談頂けると良いかと思います。




せっかくのマイホームですからなんとか残して生活を再建する方法を一緒に考えましょう。




住宅ローンの返済でご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月08日 10時38分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日はAKB48の総選挙らしいですね。



日本経済新聞の予想では指原さんが逃げ切りで1位とのことでした。



しかし、日経に予想記事が出るなんて、スゴイですね。



今年の開票会場は日産スタジアムとのこと。



投票権は今回もCDに付いているらしいので、



皆様、推しメンの躍進を支える気持ちと自分の懐具合を見比べて、無理のない応援をして頂ければと思います。





さて、ここのところ多く頂くご質問として、




「消費者金融から訴えられましたが最後の返済から5年経っていると思います。どうしたらよいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「裁判上で消滅時効の主張をしてみましょう。」



です。




商売でお金を貸している人は、最後に借主から返済を受けてから5年間、何もしない場合は、



「その借金返済してくれ」



という権利を失ってしまうことがあります。



この制度を消滅時効といいますが、



消滅時効が成立して、借主がその借金を支払わなくてよくなるためには、



最後の返済から5年の経過



に加え、



「消滅時効お願いします」



という主張をする必要があります。




ですから、もし最後の返済から5年経過しているけれど、裁判を起こされた、という場合は、




5年経ってるから大丈夫。放っておこう。



というのではなく、裁判上で消滅時効の主張をする必要があります。




ところで、最近よくお伺いするようになったのは、



自分の記憶では、返済してない時期に返済をしているような計算書になっているので、書類上は消滅時効ではないように見える



というご相談です。



例えば、自分の記憶では平成20年が最後の返済なのに、裁判上で提出された書類には最後の返済が平成22年になっているので、



書類上は消滅時効の主張ができなそうだ、という例です。




これはいろいろなケースがあって分かりにくいのですが、その平成22年の返済が消費者金融側の帳簿の処理でしかない場合もあるので、



「自分の記憶違いだな」



と思ってしまう前に一度ご相談頂ければと思います。




消滅時効の主張の仕方はそれほど難しくはないと思いますが、大切な主張なので、



裁判上、確実に消滅時効の主張をしたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。




消費者金融から起こされた裁判についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月07日 09時24分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日のヤフートピックスの記事によると、振り込め詐欺的な犯罪の手口が、




振り込め



ではなく、



宅配便や郵便で現金を送れ




に変わってきているそうですね。




こうなってしまうと、送るものの中身をスキャンでもしないと防止はできないでしょうか。




妙にうまい儲け話、息子と名乗る者からの電話でお金を送るという話が出たら、一歩立ち止まって考えることが肝要です。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「税金を滞納していて個人再生をするときは市役所と分納相談をする必要がありますか?」





というものがあります。




お返事は、





「はい。あります。」




です。





税金の滞納があるか否かは、個人再生の申立の際には小さくない関心事です。




税金の滞納を放置しておくと、いつ何時、預金を差し押さえられるか分からないからですね。




裁判所としても、個人再生を認可して借金が減っても税金滞納で差し押さえをうけたら再生計画に基づく支払が頓挫してしまうので、




個人再生手続を終了するまでの間には、分納相談を済ませておくこと、




を事実上の要件にしていると思われます。




それでこの分納相談ですが、自発的に市役所に行って、滞納していた分を、



支払います。



というのですから、市役所としても悪い話ではないと思います。




しかしながら、一部市役所では、もちろん滞納の具合にもよるのだと思いますが、




非常に厳しい条件でないと分納の合意をしてくれない、というのがまず最初に提示される話だそうです。




税金にそんなにお金を取られてしまうと個人再生の支払に充てるお金がない、




ということにもなりかねませんので、




お手数ではございますが、できれば、




我々が個人再生のお手続きをお手伝いするようになってから、裁判所に個人再生の申立に行くまでの間(標準で3か月)に、




粘り強く市役所と交渉をして頂いて、個人再生の支払もできる程度の金額で分納相談をまとめてきていただければと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月06日 09時49分10秒
Posted by: airtachikawa
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サッカー日本代表の記者会見、とてもよかったです。映像を見るととても頼もしいですね。




締まった発言をする選手、バランスを取るためにあえて緩い発言をする選手、それぞれがいい雰囲気を醸し出していて素晴らしいチームであることを感じさせてくれます。




最終予選のここ2試合は、1分1敗ですから、来週のイラク戦は勝ってコンフェデに行きたいところですね!






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生手続中に10万円くらいの車を買っても大丈夫ですか?」




というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




個人再生のお手続きは、住宅ローンは今まで通り支払いますが、その他の借入は返済を止めるというものですね。





その他の借入、の中には車のローンも含まれますので、ローンを利用して車を購入された方は、個人再生をすると車は引き揚げられてしまうということになります。




それでも、ご自宅の場所から通勤のために必要である、などの理由により、車が必要というご事情がある方も多いと思います。




その場合、引き揚げられた車とは別に車を購入することは差し支えありません。




ただし、ローンは組めませんので、現金で購入するということになる、という制限はかかります。




必然的に、本体価格が廉価な車ということになるのですが、購入価格が10万円台の車であれば、個人再生手続上問題になることはないのではないかと考えます。




車を購入したら、個人再生手続上は資産ということになり、再生計画認可前は、裁判所へ報告する必要がありますので、購入されたらご一報頂ければと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月05日 10時26分49秒
Posted by: airtachikawa
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サッカー日本代表がワールドカップ出場を決めましたね!




選手・スタッフの皆様、ありがとうございました!!




選手の皆さんの強靭なメンタルが日本をワールドカップに導いてくれたと感じました。




みんな気合い入ってましたね!!!





心技体




その道のプロと言われる方は、全てが揃うように、また大舞台でその力を発揮できるように日々努力しておられるのだなあ、という印象を受けました。





見習うべきところをたくさん見せてくれた代表選手の皆様に感謝をしながら、今日も頑張りたいと思います。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、じぶん銀行がFX取引に参入するそうですね。




じぶん銀行は、三菱東京UFJ銀行とKDDIがつくったインターネット専業銀行ですが、




その取引はほとんどスマートフォンで完了するという便利さに特徴がありますね。




その便利なじぶん銀行でFX取引ができるようになるそうです。




FX取引は昨今の円安傾向で再度注目されてきていますが、手元資金の25倍のお金を取引できるので、



100万円しか手元にないのに2500万円動かせる



という状況にあります。




手元資金以上に大負けする可能性もあるという点では、パチンコや競馬などのギャンブルよりもFX取引の方が負けたときに被る痛手は大きいことと思います。




最近の報道でも、10数億稼いでいで大勝している人と大負けした人の特集をしていましたが、




大勝している人が取り上げられると、やはり、「自分もやってみよう」という方が増えてくるかと思います。





FXが負債の理由になってしまわれる方も多い時代になってきましたので、手軽にできるFXとはいえ、無理のない範囲内で、という意識が肝要と思います。




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13年06月04日 09時49分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日はサッカー日本代表のオーストラリア戦ですね。




勝つか引き分けでワールドカップ出場が決まる、ホーム日本での試合ということで、各地で観戦予定の方も多いのではないでしょうか。




サッカーの重要な試合の日の名物、



渋谷のスクランブル交差点の大騒ぎ



を防止するために一定の通行制限があるとか。





今日は夜まで仕事をする予定なので、自分は観戦できませんが、心の底から応援しています!






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「確定申告もしていなく、源泉徴収もされていないのですが、個人再生の申立ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「個人再生の手続中で税金の分納相談をしてくるように指導されることは考えられますので、可能であれば申立前に納税に向けた手続をすることを検討しましょう。」




です。




個人再生の申立をされる方に税金の滞納がある場合、裁判所はその税金の支払方法について説明を求めます。




借金は減っても税金が払えていないのであれば、個人再生手続後の返済中に預金や給与が差し押さえられてしまうこともあり得ることから、




税金の分納もきちんと話をつけてきて始めて支払見込みがある、と判断しているようです。





一方、税金の見た目の滞納はないものの隠れ滞納があるのが、無申告の方ですね。




現金手渡し給与の勤め先の場合、




勤務先は源泉徴収していない



自分も確定申告していない



ということで、納税すべきものを納税していない、ということになってしまっていることも実際問題あると思います。




そのような場合に個人再生で借金を減らせるのか、というと、やはり今からでも確定申告をして頂き、一定の納税をするということは市役所や税務署とお話をして頂くというのが第一選択肢になるような印象です。




個人再生はそれなりに手間のかかるお手続きなので、個人再生手続が完了した後に、多額の税金を支払わなければならないことになれば、個人再生上の支払も困難になってしまい、




せっかく頑張った個人再生手続もこれといって有効な打開策でなくなってしまうことも考えられます。



いろいろな働き方はありますが、個人再生という裁判所の手続きを行う場合は、やはり昔ながらの原則に立ち戻って考えることが肝要であると思います。




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13年06月03日 09時19分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、豪雨や台風で損傷した家屋の修理を「保険で無料修理できる」と謳い、高額な手数料を請求する修理業者が増加しているとのことです。




シロアリ、ハクビシン、リフォーム、と昔からあるリフォーム業者商法の手法は進化を続けていますので、




ご自宅に訪問して修理などの必要性を説く業者の言葉は、すこし立ち止まって検討してみることが肝要ですね。






さて、住宅ローンの返済を抱える方からよく頂くご質問として、




「消費税が増税すると住宅ローンの返済が厳しくなります。どうしたらいいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「住宅ローンの借り換え、条件変更を中心に、債務整理も視野に入れて冷静に検討しましょう。」




です。




新聞報道などによれば、政府は消費増税時に、これから住宅ローンを購入する人への給付金などの支援策は検討しているようですが、




やはり、現在住宅ローンを支払っている人向けの支援というのはなかなか見えてきません。




住宅ローンが収入に比較して元々やや高額の方



住宅ローンを組んだ後に収入が減ってしまった方



などは、消費増税のタイミングで、毎月のお給料から実質生活費に使えるお金が減りますので、毎月の生活が厳しくなることがあります。



増税前の時点でこの点を検討されている方は、冷静に我が家の家計管理ができている方なので、もし現状の生活から何かを変えなければならないとしても比較的選択肢が多いのではないかと思います。



まずは住宅ローンの借り換え、変動金利から固定金利への変更、など毎月の住宅ローンの支払自体に手をつければ何とかなる場合は、これが第一選択肢ですね。



住宅ローン以外にカードローンなどの重い負担がない方はこれを中心に検討するのがよいでしょう。



一方、住宅ローンの返済とば別にカードローンなどの返済もある場合は、債務整理をすることも頭に入れて動き出す必要があります。



住宅ローンの借り換えなどで返済が楽になってもカードローンの返済が重たい場合は、住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、カードローンは原則5分の1に圧縮するという住宅資金特別条項付個人再生を中心に、毎月に支払額を減らす方法も検討に値するのではないでしょうか。



債務整理、というとどうしても破産のイメージがつきまとうので、債務整理をすると自宅を失ってしまうのではないかと思ってしまいがちですが、



自宅を残して債務整理をする方法もありますので、選択肢のひとつとしてご検討頂けると幸いです。



住宅ローンの返済についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年06月02日 09時29分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事によると、自動車保険に付けられる弁護士費用特約についてトラブルが起こっているとのことです。


弁護士費用特約は、保険料を支払っていると、交通事故に遭ったときに弁護士の先生への依頼料が保険から支払われるというものですが、


今回の記事では、弁護士の先生が保険会社に請求した報酬が高額すぎる、ということで保険会社との間にトラブルが生じているケースがあると報じています。


噂では少し聞いたことがありますが、弁護士費用特約の負担が大きくなっている損保会社では弁護士費用特約販売の停止を検討しているところもあると記事にもありました。


債務整理の報酬基準が定められたように、ここでも報酬基準が定められるかもしれませんね。






さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「住宅資金特別条項付個人再生の相談時には何か書類を持参する必要がありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「できればお家の登記簿謄本をお持ち頂きたいですが、なくても大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今まで通り支払い、住宅ローン以外の借金は原則5分の1に圧縮して分割払いをする、というありがたい手続である住宅資金特別条項付個人再生ですが、




その利用にはいくつか要件があります。




その要件を確認するためには、お家の登記簿謄本を見るのが最も分かりやすいのですが、



一般の方が登記簿謄本を取ろうとすると、わざわざ法務局まで行く必要があり、



そして法務局は、お住まいの地域から結構遠いところにあることも多い。



さらには、法務局は平日の昼間しかやっていない。



という難点がありますね。




ですから、登記簿謄本を取りに行く時間はないけど、早く依頼をして返済を一旦止めたい、生活を建て直す道筋をつけたい、という場合、




登記簿謄本をお持ちいただかなくても大丈夫です。




ご相談にお越し頂く時間帯によっては、当事務所からインターネットで登記の内容を見ることができる用意はしてありますし、



お家を購入された時に、司法書士や不動産業者さんからもらった書類が一式、お家にあると思いますので、



やや重いかもしれませんが、それを一式お持ち頂ければ、おおよその登記簿の内容が想像できますから問題ありません。



私は住宅ローンの登記は20代の頃に山のように経験させて頂いたので、



お家に残っている書類を拝見させて頂き、ご本人からお話をお伺いできれば登記の内容はほとんどイメージがつきます。



登記簿がないからということでなかなか手続ができない、



ということでは、せっかくご相談頂いてもご依頼者様にとって不安な日々がなかなか解消されないという好ましくない状態が続いていしまいますね。



住宅資金特別条項付個人再生のスタートをスムーズに切るためには、住宅ローンの登記にも深い理解が必要ですね。



住宅資金特別条項付個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



13年06月01日 10時44分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日から6月!




梅雨は、くせ毛の天敵ですが、今日の立川くらい快晴だととてもありがたいです。





やはりこの時期は、湿気に髪をやられる前に短くして乗り切るのが吉ですね。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅資金特別条項を定める個人再生手続はオーバーローンでないとできませんか?」





というものがあります。




お返事は、




「できない、ということはありませんが、オーバーローンでない場合は、個人再生手続上の支払額が高額になることがあります。」



です。






住宅ローンは今まで通り支払って家は守り、カードローンなどは大幅減額する、という住宅資金特別条項付個人再生は、




住宅ローンの返済もカードローンの返済もあり、返済に行き詰りそうだけれどもマイホームはなんとか守りたい、という場合に有効なお手続ですね。





そんな住宅資金特別条項付個人再生をする場合、いわゆるオーバーローンでない状態のときには少し注意が必要です。





いわゆるオーバーローンとは、住宅ローンの残高の方が家の市場価格よりも高いことを指す、という定義で差し支えないと思います。





ここ十数年、一般的に住宅の価値は下落し続けているという前提で考えると、




住宅ローンの残高が家の市場価値よりも高いオーバーローンの状態にあるということが多い、ということになりそうです。




例外的にオーバーローンではない状態になる場合としては、



住宅購入時に頭金を多めに入れた方



が代表例ですね。



頭金を多めに入れたということは元々の住宅ローンの金額が購入価格よりも低いということなので、いざ再生をしようとしたときにオーバーローンではないということも多々あります。




この場合に住宅資金特別条項付個人再生ができないか、というと、できなくはありません。



しかし、個人再生の手続上は「家の市場価格から住宅ローンの残高を差し引いた額」が資産として計上されてしまいます。




個人再生手続が、「住宅ローン以外の借金の額の原則5分の1」と「持っている資産の額」のどちらか高い方を3年から5年で返済する、という手続である関係上、



資産の額が大きいと、再生手続上で返済する額も大きくなる、という点には注意が必要ですね。




家の査定は、ご依頼頂ければ当方でお付き合いのある不動産業者さんに、当方から依頼をすることもできますので、



頭金を多めに入れずにフルローンで住宅を購入された方は、ご自身で査定を取らずにご相談にお越し頂いて差し支えないと思います。



一方、頭金を多めに入れて残金をローンにして住宅を購入された方で、オーバーローンになっているか心配だという方は、



ご相談前に、不動産業者さんなどに簡易査定などをしてもらうと、オーバーローンになっているかどうかのイメージがつくのではないかと思います。




住宅ローンの返済にお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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