2012年 10月の記事一覧

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12年10月14日 13時55分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






ここのところ、朝晩、寒いですね。





季節の変わり目は体調を崩しやすいので、お互いに注意したいものですね。





しかし、最近は本当に、秋、と呼べる期間が少ないように思いますが、少し寒くなって、ようやく秋っぽいので、過ごしやすい季節を堪能したいです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「一度差し押さえられた銀行口座はそのまま使えますか?」





というものがあります。





お返事は、




「原則として使えますが、可能な限り、使用しない方がよいのではないか、と思います。」





です。





銀行口座を差し押さえられる場合で最も多いのが、税金の滞納が理由の場合です。





支払が滞っている相手先が銀行でない場合は、差押えをされても銀行口座が凍結されるわけではありませんので、




差押えをされても銀行口座は原則としてそのまま使えると思います。




税金の滞納で口座を差し押さえられた場合、まずは市役所等の税金担当部署へ行き、分納相談をして下さい。




これをしないと、毎月お給料が入ったら預金を差押え続けられることも考えられます。




分納相談に行き、分納について役所と合意をし、その合意のとおり分納を続けることができれば、その後、再び差押えをされることはないと思いますが、




万が一、ということもあるので、可能であればお給料振込口座等は変更した方が良いのではないか、と思います。




分納相談に行っても、差し押さえた預金全額を返金してくれるわけではないことも多くあるそうなので、給与振込直後の預金差し押さえは生活に大きな打撃を与えることになります。





ということまで考えると、一度差し押さえられた預金口座をそのまま使用するのは少し危険なような気もします。




もちろん、税金は分納合意どおりお支払い頂くことが肝要ですが、万が一、ということもありますし、生活を守るための予防線を張っておくことも大事かと思います。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年10月13日 10時14分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





サッカー日本代表がフランス代表に勝利!





さすがに時間も時間なので、リアルタイムでは見られませんでしたが、世界に名だたる強豪国に対して勝利という結果を出したのは素晴らしいですね。





次はブラジルとの対戦。




眠い目をこすって観てみようかと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「自己破産手続中に遠方へ法事に行ってもいいですか?」






というものがあります。






お返事は、





「大丈夫です。」





です。








当事務所では、自己破産のお手続きのご依頼をお受けした場合は、月に1度くらいのペースで事務所にお越し頂き、





ご相談者様に集めて頂いた書類をお預かりし、




当方から必要事項を聴取する




という打ち合わせをしております。




裁判所に申立をするまでに、標準で3回くらいの打ち合わせをさせて頂いておりますので、お忙しいところ恐縮ですがご協力をお願いいたします。





そして、自己破産のお手続きをご依頼頂いた後に、何かの用事で遠方に行かれることは特段差し支えがないので、




裁判所に申立をするまでの間に遠方に行かれる場合は、上記打ち合わせの日程に戻ってこられるのであれば、特にご連絡を頂かなくても大丈夫です。





一方、裁判所に破産の申立をした後に遠方に行かれる場合は、念のため事前にご連絡を頂けると、何か裁判所から連絡があった時にすぐに対応できるので、ありがたく思います。






自己破産のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年10月12日 12時10分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日というか、明日の未明、サッカー日本代表がフランス代表と親善試合を行いますね。






フランス代表のGKロリス選手が、キャプテン翼を観ていた、というコメントをして下さっているとの報道が出ており、ほっこり(^^)





日本のアニメは本当に海外にも浸透していますね。





今思うと、




麻生太郎元首相の政策であった、





国立メディア芸術総合センター




が実現していて、内容も充実したものであれば、海外の人がたくさん来て下さる観光スポットになったのかもしれないですね。





ロリス選手はゴールキーパーなので、若林源三派だったとのことですが、





ちなみに私はサッカーを本格的にやったことはありませんがキャプテン翼では松山光を個人的に応援していました。




地を這うイーグルショット



翼や日向がいない代表チームに残ってチームをまとめた男気




・・・松山について語り始めると長くなります。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「支払督促が届きました。司法書士に対応を依頼するといくら費用がかかりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「裁判所の場所や債務整理全体の方針により多少異なりますので、お電話を頂いたときにご相談頂ければと思います。」





です。






支払督促は、お借入をされていた方の住所地を管轄する裁判所でしか起こせないという特色があります。





貸主の住所地でも起こせる通常訴訟とは大きく違いますね。





ですので、




立川周辺を始めとする三多摩、23区にお住まいの方からのご相談の場合は、管轄裁判所が比較的近くにあるので、




通常の任意整理や自己破産、民事再生以外に支払督促への対応費用を頂かない場合も多くあります。





一方、埼玉県や山梨県などにお住まいの方からのご相談の場合は管轄裁判所が遠いので、支払督促への対応費用を頂くことが多くあります。





大体の場合、頂くとしても31500円なので、お見積りとしては、この金額を検討して頂ければと思います。






支払督促は異議を出すと通常訴訟になるのですが、簡易裁判所の場合、最初から最後まで被告側が代理人として裁判所に出廷しなくても書面のやりとりだけで訴訟を進めていくこともできます。





この制度を利用して、債務整理の方針が任意整理の場合は、書面のやりとりのみで和解をしたりすることもありますね。





このように、裁判所に出廷しなくても何とかなりそうなものについてはそうさせて頂いて、なるべくご依頼者様の経済的負担が軽減されるように報酬体系を検討しております。






お金の話なので、言いにくい、と仰る方も多くいらっしゃいますが、気になるところはどんどんご質問頂けるとありがたく思います。







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12年10月11日 13時01分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





WBC日本代表の監督、コーチが正式発表されましたね。





なんだかんだ話題になってしまったWBCですが、一野球ファンとしては、オールジャパンのチームが見られるのはワクワクしないわけがない!





というわけで今大会も楽しみに観戦したいです。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の支払が終わったら完済証明書がもらえますか?」




というものがあります。






お返事は、




「債権者に依頼すれば、書式の違いはあるにしても発行してもらえます。」




です。





債務整理のうち、任意整理と個人再生は、債務整理後に支払をしていく手続なので、支払が完了したら完済証明書が欲しい、という方も多いのではないでしょうか。






完済証明書とは、債権者が、





もう、あなたに対する債権はありません




というお知らせを書面で出してくれるものです。





これをもらえば、まさに





完済





という実感が形になりますね。






ちなみに、その書式は債権者によってまちまちで、




最初の契約書に完済ハンコが押されたもの



任意整理時の和解書に完済ハンコが押されたもの



完済証明書という表題の書面を作って下さるもの




などがあります。





もちろん、発行してもらうかどうかは自由なので、特に書面は不要という方はその旨仰って頂ければと思います。





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12年10月10日 14時30分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はヤンキースのイチロー選手のホームベースへのタッチが凄すぎる、とニュースになっていましたね。





私のような凡人は、一回キャッチャーのタッチを避けたらすぐにホームベースに飛び付いてしまうものですが、そこでもう一度キャッチャーのタッチを避けるイチロー選手は、やはりアメイジング!です。




イチロー選手曰く、





どんな動きをしても怪我をしない準備をしている。




とのこと。





準備が大事。





イチロー選手の姿に見習うべき点をまたひとつ、教えて頂きました。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「夫婦で借金があるのですが、債務整理の方針が異なっても差し支えありませんか?」




というものがあります。





お返事は、





「多くの場合、差し支えないと思います。」




です。






債務整理の方針は、任意整理、民事再生、自己破産、に大別出来ます。





債務整理の方針をご主人と奥様で別々にしたい、という場合は、多くの場合、その理由がありますが、





ご主人名義の残ローンありの車があり、車はなんとか残したいので、ご主人は自己破産も民事再生もできれば避けたい




などが代表例ですね。





こういった場合、ご主人は任意整理、奥様は自己破産か民事再生、という方針をとれるか、ですが、





私の何となくのイメージとしては、




ご主人に収入があって、ご主人の収入でご主人名義の返済ができていれば差し支えないのではないか、と思っています。




もちろん、




家計は家族で一体だから、妻が破産なら夫も破産だ、




という考え方も一理あると思うのですが、今のところ、上記のようなイメージで仕事をしていて、待ったがかかった記憶はありません。





一方、自己破産をする方に収入があって、任意整理をする方に収入がない、という場合は、差し支えがあるような気がします。




自己破産をする方の債権者としては、配偶者の借入の返済をするなら、こっちに払って下さい、




という感情を持つかもしれませんしね。






ご夫婦、ご家族全体で返済が厳しくなってきたので、債務整理の方針を決めたい、とお考えの方もお気軽にご相談下さい。






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12年10月09日 09時23分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





京都大学の山中教授が日本人として25年ぶりのノーベル医学生理学賞を受賞されるとの報道がされていますね。





私のような文系の実務者からすると、山中教授のような理系の研究者の先生とは縁遠いです。。





私の勝手なイメージでは、研究者は、将来の多くの人に役立つものを創っている、という仕事ですから、




我々には想像のつかないご苦労があるのだと思いますが、




とてもとてもやりがいのある仕事ではないか、とご推察致します。




そんな研究の成果が権威あるノーベル賞の受賞という形で認められたことは本当に素晴らしいことですね。




山中教授、おめでとうございます。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生手続中に保険を解約してもいいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫ですが、解約に際して裁判所の許可が必要な場合もあります。」




です。






個人再生手続は、




借金の額の5分の1(最低100万円)







持っている資産の額




を比べて、どちらか高い方を3年間で支払う、という手続きです。




保険はこの資産に含まれるので、特に解約返戻金のある保険は個人再生手続の中で、今後の支払可能性についての重要な判断材料になります。





そのため、源泉徴収票を見たり、課税証明書を見たり、いろいろな方法で、保険はないか、を私も裁判所も再生委員の先生も探します。





そんな保険ですが、それほどみんなが探すものなのであれば、解約できないのか、というとそんなことはなく、




突発的な出費等でどうしても解約しなければならないのであれば、解約することは差し支えないと思います。




ですが、解約のタイミングによっては裁判所の許可が必要ですので、注意が必要です。




具体的には、再生手続開始決定が出た後、再生手続が終わるまでの間に保険を解約しようとすると、裁判所の許可が必要、となります。




つまり、保険を解約することがほとんど決まりの場合は、裁判所への申立前に解約してしまっていれば、特に裁判所の許可は必要ないということになりますね。



もちろん、



保険を解約したのであればその旨を報告するために解約通知、



解約返戻金を使ったのであれば、何に使ったのかの説明



は準備しておく必要があると思います。





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12年10月08日 10時37分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





10月13日、10月14日に福島で、





全国餃子サミット&餃子万博INふくしま





が開かれるらしいですね。






かなり昔に、当時の事務所のグルメな先輩に宇都宮に連れて行ってもらって以来、餃子の食べ歩きをしてません(>_<)





安くておいしいですからね、餃子。






来年のサミットには、もう少し早く情報を掴んで行ってみたいです。







さて、本日の日本経済新聞の記事によれば、





ネット専業のじぶん銀行が、




10月中に住宅ローンの取り次ぎ、



年内に株式、投資信託の仲介



将来的には、FX取引への参入




と個人向け金融サービスを拡張していくとのことです。







ネットで手間無く預金口座が作れるようにし、




フリーローンで小口の融資をし、




と着々と個人向けサービスを拡張しているじぶん銀行





最近、少しずつではありますが、じぶん銀行のカードローンが債権者にあるご相談者様が増えてきました。




それだけじぶん銀行の顧客数が増えた、ということでしょう。





携帯電話世代のユーザーを学生のうちに預金取引で獲得して、




顧客が社会人になり、住宅ローンや投資信託のニーズが生じたときにファーストチョイスになる、ということで、




基本的に待ちのビジネスモデル的には、入口を押さえる、ということでしょうか。






一方、まだまだ資金的に潤沢ではないのか、親会社の意向か、住宅ローンは自行で貸し付けるのではなく、三菱東京UFJ銀行に取り次ぐという形をとるようですね。





この場合、住宅ローンの担保である抵当権の設定はどうなるんだろう、




債権者は三菱東京UFJなのか?




保証会社は?





と、司法書士的なマニアックな目でこの記事を読みました。。







それでは、連休最終日、今日も頑張りましょう。




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12年10月07日 09時24分44秒
Posted by: airtachikawa
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サッカー元日本代表の小野伸二選手がオーストラリアAリーグで移籍後初出場をしたそうですね。





オーストラリアAリーグには、元イタリア代表のデルピエロ選手もいるとか。





サッカー素人の私でもなんとなくわかる、小野選手が持つ他の選手と違う巧さ、をもっともっと見ていたいですね。





ヨーロッパの主要リーグではないですが、ぜひぜひスポーツニュースで小野選手の姿を見たいものです。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理をすると、クレジット機能付預金口座は使えなくなりますか?」




というものがあります。





お返事は、





「クレジット機能を分離すれば預金口座は使い続けることができます。」





です。






最近ではメガバンクから地銀から信用金庫から、どこの金融機関でもクレジット機能付の預金口座を勧めていますね。





クレジット機能を付けることで、ATM手数料が無料になったりするサービスもあったりします。





このようにクレジット機能付の預金口座のクレジット機能を利用している状態で債務整理をすると、預金口座が使えなくなるのか、というとそういうわけではありません。







多くの場合、クレジット機能付の預金口座のクレジットの部分の債権者(貸出主)は、銀行本体ではなく、系列のクレジットカード会社です。





例えば、




みずほ銀行のキャッシュカードにクレディセゾンUCカードがついている、みずほUCというクレジット機能付預金口座がありますが、





毎月送られてくる請求書には、みずほ銀行ではなくクレディセゾンが請求元となっていると思います。





ですので、





債務整理をする場合の相手方はクレディセゾンであってみずほ銀行ではない、





だから預金口座も凍結されない




従って、預金口座も使い続けることができる






ということです。








一点、注意点を挙げれば、今後、銀行の預金口座を使い続ける場合は、銀行の窓口などで、キャッシュカードからクレジット機能を外して、通常のキャッシュカードを発行してもらう手続が必要ということでしょうか。







という一手間がありますが、貸出元が銀行でない限り、継続的に預金口座は使い続けられますので、安心してご相談頂ければと思います。







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12年10月06日 14時53分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





世間は三連休初日。天気は曇りですが、いかがお過ごしでしょうか。




なんだかんだでやることのある私は三日とも事務所にいる予定です。




三連休のうち、一日くらいは休みを取ろう、という考え方もあるのですが、




最近の生活のリズムはなかなか良いので、このリズムを崩さないように、毎日事務所にいた方がよい気がします。




ということなので、三連休中もご相談のお電話をお待ちしています。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「会社で団体保険に入っていますが、自己破産をするときに何か必要なものはありますか?」





というものがあります。





お返事は、





「できれば保険証券と解約返戻金見込額証明書をご用意下さい。」






です。







会社で加入している団体保険にもいろいろなものがありますが、





交通関係、特にタクシー会社にお勤めの方は、強制加入の団体保険も多いとお伺いします。





このように会社で加入している団体保険がある状態で自己破産をする場合にも、




団体保険も保険ですから、原則として保険証券と解約返戻金見込額証明書を用意する必要があります。





しかし、団体保険には、




・そもそも証券がない




・証券があっても会社が持っている




という場合が多く、証券の手配もなかなか困難です。





こういった場合、どうするかですが、





どういった保険で、毎月の掛け金がどれくらいなのか、ということが分かるものだけはなんとかご準備頂いています。





その資料で掛け捨てであることが分かれば、特に手続上は問題ないのではないか、と個人的には思っています。






保険の証券や解約返戻金見込証明書は、自己破産の場合に換価すべき財産があるかどうかの確認をするために添付するものなので、





掛け捨て、つまり解約してもお金が戻ってこない、ということが分かる資料があればよいのではないか、ということです。





なるべく多くの資料を付けた方が良いとは思うのですが、可能な限り集めて添付する、というところでラインを引かないと際限なくなってしまうこともあるので、




まずは、出来る限り集めて頂く、ということが肝要です。





自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年10月05日 10時29分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝から特急あずさに乗って甲府へ小旅行です。



甲府地裁では、小規模個人再生事件でも、申立人と裁判官が面接をします。




東京地裁、東京地裁立川支部の申立では裁判官との面接はないのですが、甲府地裁、甲府地裁都留支部では面接があります。




裁判所によって運用が違いますので、なるべく多くの裁判所の運用に対応できるように頑張りたいです。








さて、少し前にニュースでもかなり取り上げられた、ショッピング枠の現金化ですが、最近でもまだまだショッピング枠の現金化を扱う業者はいるようですね。





ショッピング枠の現金化をすると、一時的には手元に現金が入るので、その一時は生活費などの捻出ができるのですが、





結局のところ、リボ払いや一括払いで、後からショッピング代金を支払わなければならないので、





決してショッピング枠の現金化は、「最後の手段」ではなく、負債の増大につながるものですね。






さらに、ショッピング枠の現金化をするということは、現金化業者からクレジットカードで何か物を買ったことにする、ということですから、






クレジットカード番号や暗証番号を現金化業者に教える





というとても危険な行為をしなければなりません。





今の世の中、





クレジットカード番号、暗証番号、名前





を打ちこめば、インターネットでなんでも買い物が出来たりしてしまいます。





ショッピング枠の現金化をすると、わずかに残っていたショッピング枠も現金化業者によって不正利用されてしまう可能性も出てしまうことを考えれば、





ショッピング枠の現金化はとてもリスクのある行為である、という結論になりますね。






ということもあるので、最後の手段としてショッピング枠の現金化を考えている方、それは決してあなたの生活を改善するための最後の手段ではありませんので、





考えなおして頂ければありがたく思います。





今、支払が難しいと考えておられる方も、ショッピング枠の現金化をしてさらに負債が増大する前に、債務整理をご検討頂ければと思います。





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12年10月04日 09時55分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はお昼に、ご相談者様の個人再生の申立の同行のために東京地方裁判所立川支部へ行き、





夜にご相談者様の再生委員面談に同行するために再生委員の弁護士の先生の事務所へ行ってきました。





というわけで個人再生のことを考えることが多かった一日でした。









当事務所では、昨年と今年で、債務整理をお受けしたご相談者様のうち、方針が個人再生の方の割合はそれほど変わっていないと思うのですが、




むしろ、微増とすら思っているのですが、




東京地方裁判所立川支部の個人再生事件は今年は昨年に比べて微減なような気がします。





個人再生事件は、東京地裁立川支部の場合、小規模個人再生と給与所得者等再生で、別々に事件番号が付されます。




小規模の1番、給与の1番




といった感じです。





当事務所で個人再生の申立をする方のほとんどは小規模個人再生なので、小規模の番号が今年はなかなか伸びてこないな、と思っていました。





もしかしたら、最近、他の事務所はみんな給与所得者等再生で申し立てているのかもしれない!とすら思っていました。





そして、昨日、久しぶりに給与所得者等再生を申立してみました。





10月にして、まだ、給与の番号は一桁でした。






やはり個人再生の件数は減っているようだ、ということがわかりやすく確認できました。。。





最近は立川界隈にも弁護士の先生の事務所が多くできていますが、その先生方が関与される方の申立は東京地裁にいってしまっているから立川での申立件数が少なくなっているのか、





それとも個人再生にしよう、というご相談者様や、個人再生を勧める専門家が減っているのか。






原因はよくわかりませんが、個人的には、




個人再生は、




借金の額が大きく減る方が多いので、債務整理をすると、毎月の返済が楽になった、という実感が得られやすいこと、




自己破産とは異なり、免責不許可事由がないので、ギャンブルや浪費で増えてしまった借金でも手続上の支障にはならないこと




20万円以上のローンのない資産も手元に残せること




という点で、今後のためにはお勧めしたい方が多い手続きであります。






任意整理・自己破産・個人再生、と債務整理の手続がある中で、個人再生が一番時間もかかりますし、作る書類も多いので、正直、申立手続に携わる側の人間としては結構手間はかかりますが、





個人再生後の方は、





ああ、楽になったよ、





と仰って手続を終了される方も多いので、私からしても、かけた手間の分だけの仕事冥利のようなものを感じることができる手続です。





ですので、今後も、個人再生をすれば一番今後のためには良いのではないか、と思われる方にはそっと勧めていきたいと思います。








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12年10月03日 09時29分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





北海道日本ハムファイターズが3年ぶりのパ・リーグ優勝ですね。






昨日は日本ハムは試合がなく、マジック対象チームの埼玉西武が負けたためにマジックが減って優勝。





あまりないケースでの優勝決定でしたね。





しかし、そんな日でも、選手はユニホームを着て札幌ドームで西武の試合を観戦し、ファンにもグラウンドとスタンドを解放して一緒に西武の試合を観戦し、




優勝を選手・スタッフ・ファンみんなで分かち合っていました。





もともとは東京ドームが本拠地のチームだったのが、北海道にホームを移転して、北海道に愛されるチームになり、そしてどんどん強くなっていったなあ、という印象です。





クライマックスシリーズ以降も盛り上がる好ゲームを期待します!









さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「過払い金請求を裁判にすると過払い金の返還までの期間はどれくらい延びますか?」





というものがあります。





お返事は、




「裁判にしなかった場合に比べて、1~2か月延びることが多いと思います。」




です。






取引履歴の調査の結果、過払い金が生じていることが分かった場合、まずは消費者金融等と裁判前の過払い金返還交渉をします。





ですが、相手方によっては、この裁判前の交渉だと過払い金の金額の6割とか7割とかでの和解を求められます。




取引の内容にもよるのですが、この6割7割程度の和解に応じる理由がない場合は、任意交渉を打ち切り、裁判での請求にした方が最終的な回収金額は多くなるのが一般的です。




ここでよく聞くお問い合わせが、




金額が多くなるのはありがたいのだけれども、返還日がかなり先になってしまうことはないのか、




という点です。





肌感覚ですと、




任意交渉の時に「2か月先に過払い金を返還します。」といっていた相手方が、




「裁判になったから返還は6か月後ですね。」というように




裁判になったことを理由として返還日を遅らせるような事例はあまり見かけません。




ただ、裁判にすると、任意交渉の時と比べて、金額と返還日について和解をするタイミングが1~2か月延びますので、その分、返還日も1~2か月先に延びるというイメージです。





先方としても、いずれにしても返さなければならないものですから、予算があるのであれば早く返してしまいたい、というイニシアチブ自体はあるのだと思います。




ただ、当月の過払い金返還予算というものがどうもあるらしく、




予算を使いきってしまうと、次の月に回ってしまったりするようです。




ですが、簡易裁判所に行っても、一時に比べると過払い金返還も落ち着きを見せてきているのでは、という印象ですので、




予算の枠も少しずつ余裕が出てきているのでは、とひそかに希望的観測を持っています。




余裕が出過ぎると、今度は予算の枠自体が小さくなってしまうような気もしますが、




よく考えてみると、過払い金という、請求されたらほぼ100%返還しなければならないものに、返還をする側が「予算」という枠を設けているのも妙な話ではありますね。






過払い金返還についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年10月02日 10時17分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




私のメインパソコンのメモリは512MBでした。



一方、このブログを書いているモバイルPCのメモリは2GBです。




メインPCのメモリが少なくて、




動きが遅くて、











(ーー゛)・・・・・・・・・







となったことが何度あったことでしょう。





PDFを開こうものなら3分待ち。





そんな生活とも昨日でオサラバです。





そーっとパソコンのフタを開けて、差してやりました、








2GB分のメモリ








差した直後は、




大して変わらないなあ、と思いましたが、





次第に2GBが力を発揮し始めてサクサク動いて気分ウキウキです。





今ならどんな大量の文章でも書けそうな気がします!












さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「私の場合、個人再生の管轄裁判所は東京地裁本庁ですか?東京地裁立川支部ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「住所地が23区か島であれば東京地裁本庁、都下であれば立川支部です。」





です。








人が裁判手続に関与する場合、どこの裁判所に行けばよいのか、の判断材料になるのは、原則として住所地です。





東京では、例えば住所地が杉並区であれば管轄は東京本庁、住所が武蔵野市であれば管轄は東京地裁立川支部、となります。









ところで先日、




住民票を置いているところと違う場所に住んでいる場合は、住んでいるところの管轄裁判所に申立をするべきだ、





というご意見を頂きました。




住所地、というのを、住民票を置いている地、ではなく、起居している地、と受け取るとこのようになりますね。




申立をする側としては、いわゆる居所(実際に住んでいるところ)の近くの裁判所に申立ができることになるので、とてもとてもありがたいですね。






特に単身赴任の方の場合などはとてもありがたいと思います。






一方、以前、単身赴任の方の申立を、住民票を置いてある地の(地方の)裁判所に申し立てた時は受付されて手続も問題なく進んだことを思い出しました。。








申立てに関与する者としては、なるべくご本人の負担のない裁判所に申立ができるように、裁判所のご意見を早めに確認することが大切です。







個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年10月01日 11時37分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



福島県二本松市に、法テラス二本松が設置されたそうです。



被災地では五カ所目、福島県では初の被災地出張所とのこと。



昨年、二本松にお伺いしたときは、沿岸部にお住まいだった方の避難先が二本松にあったと記憶しています。


法テラス二本松が二本松周辺にお住まいの方の悩み解決に資することを祈りつつ、応援したいと思います。






さて、公務員の方からよく頂くご質問として、





「公務員が個人再生する場合の注意点は何ですか?」




というものがあります。






お返事は、




「公的貸付には注目します。」




です。




個人再生の際は、



負債の額


資産の額


今後、支払っていけるか



を中心に検討することになるのですが、



まず負債について、





公務員の方は、職員組合のようなところから借入をすることができますが、




職員組合は小規模個人再生には反対してくることが多いので、職員組合からの借入額が総借入額の半数を超えているかには注意が必要です。





もし半数を超えているのであれば、債権者の同意が不要である給与所得者等再生での申立も検討しなければ、というところですが、




給与所得者等再生の場合は、扶養家族が少ない方などは今後の支払額が増えることもあるので、よく検討して、選択することが肝要ですね。






給与所得者等再生の場合の支払額の計算もご依頼頂ければ承りますので、ご相談の際に仰って頂ければと思います。





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