2012年 8月の記事一覧

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12年08月31日 09時16分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近読んだ前刀禎明さんの著書「僕は、だれの真似もしない」の中に、




2歳児にとって1年間とは人生の半分を占める期間であり、



30歳にとって1年とは人生の30分の1に過ぎない期間なのであるから、




年々、1年という期間があっという間に過ぎ去ってくような感覚が強くなるのはもっともである。




というようなことが書いてありました。





原典を正確に引用していないとは思いますが、




読んだ私は、だから時間は大切にしよう、と思いました。






ちなみに、この本、参考になることやスタッフさんにも意識してほしいことがたくさん書いてありましたので、うちのスタッフさんには読むことをオススメしておきました。







8月最終日、今日も頑張りましょう!








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「小規模個人再生の際に債権者同士で連絡を取り合って不同意をすることはありますか?」





というものがあります。





お返事は、




「今のところ、なさそうです。」




です。





小規模個人再生は、債権者の半分以上の同意が必要な手続きですので、申立人側としては、




債権者が徒党を組んで反対してこないか




が心配なところですね。






せっかく頑張って再生委員の先生への履行テストもきっちりこなしたのにも関わらず、債権者の不同意で手続が頓挫してしまうのはあまりにも残念です。





そこで心配になる上記の点ですが、今のところの感覚では、




A社がB社に対し、





「我が社は反対するから、御社もいかがですか?」




というような打診をするようなことはないような印象です。




もしかしたらそんな打診は水面下でなされているのかもしれませんが、




「そうですか、では当社も。」




というB社は今のところいないようです。





というのは、




ひとつの個人再生事件で2社以上が反対する、というケースがあまりないから、




です。





個人再生に反対するところは大体決まってきているのですが、反対意見が出る場合も大体その会社1社のみが反対しているという事例で、複数社が反対したケースはほとんど見たことがありません。





あくまで今のところ、という限定付きですので、今後も個人再生に対する債権者の反応は注意深く見守っていきたいと思います。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年08月30日 10時55分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





ここのところ、種々のノドによろしくない事情が重なって、今朝はダミ声です。





ダミ声で電話をしていると不機嫌そうな声になってしまうので、今日は特に気をつけて電話したいと思います。







さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「カードのショッピング枠を現金化してしまいましたが任意整理できますか?」





というものがあります。






お返事は、





「多くの業者の場合、任意整理には応じて下さいます。」





です。





少し前に、テレビなどで取り上げられて話題になったクレジットカードのショッピング枠現金化ですが、最近も現金化に誘導するような広告がまだまだあるようですね。





そこで、クレジットカードのショッピング枠を現金化した場合に、クレジットカード会社が任意整理に応じるのか、についてですが、




今のところは猛反対された記憶はないという印象です。




リボ払手数料という制度もありますが、ショッピング利用の場合はもともと原則として買い物をした代金のみを後から支払うというものですから、



ショッピング利用代金は全部払うという任意整理であれば業者側にも一定の理解を得られるのではないかと思います。




しかしながら、ショッピング枠の現金化は、返済が難しくなる時期を少しだけ先延ばしにするだけですし、ショッピング枠を現金化することにより、今後の返済額も増えてしまうので、ショッピング枠の現金化をしてから債務整理をするよりは、




ショッピング枠の現金化をする前に債務整理をした方が今後のためには良いのではないか、と個人的には思います。




任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年08月29日 12時08分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




軽く夏風邪をひきました。





馬鹿か、、と嘆くことなく昨晩、汗を大量に出したら今日は比較的スッキリしています。




現状に満足することもなく、現状を嘆くこともなく、今できることを毎日頑張りたいと思います。







さて、今日は朝から過払い金返還請求訴訟のために相模原簡易裁判所へ行ってきました。





相模原簡易裁判所は相模原駅からとっても遠くにあるので、この暑さの中ではさすがに歩けません。。




朝10時に裁判所につくシャトルバスがあったらいいのにな、と思いますが、あまりニーズはないですかね。





相模原簡易裁判所は広大な相模原市を管轄していることもあり、比較的事件数の多い簡易裁判所ではないかと思います。






さすがに過払い金返還請求訴訟が爆発的な数だった頃に比べると少なくなっていますが、やはり、






過払い金返還請求訴訟




貸金請求訴訟




立替金返還請求訴訟





などのいわゆる消費者事件はまだまだ多い印象ですね。






これに加え、今日は、




賃料請求




建物明け渡し請求




管理費請求







などの事件をやっていました。






裁判の傍聴をしていると、




今、どんなことが裁判に持ち込まれているのか




裁判に持ち込まれたら裁判所はどのような判断をするのか




について学ぶことができるので、執務にとても参考になります。





日々勉強して、皆様の役に立てる実務家でありたいと思います。






過払い金返還請求についてご不安な点検やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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12年08月28日 10時28分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによれば、もめ事解決のためにICレコーダーの活用をする方が増えているそうです。




よくある、言った言わないのトラブルを避けるためには非常に有効ですね。




実は私のデスクにも置いてあります。




あまり活躍の機会はないのですが、私は言った言わないの水掛け論を避けるというよりは、




お客様のお話を聞いてそれを陳述書などにまとめなければならない業務をする場合に録音させて頂いて、あとでテープ起こしをする




というようなことをイメージしています。





ご家庭では、玄関に置いておいて、なかなか帰ってくれなそうなセールスの方などが来たら録音ボタンを押すだけでも一応の撃退法になるのではないかとも思いますが、





そんな用意が必要ない社会だといいのですがね。。










さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「過払い金は、合意からどれくらいで支払われますか?」





というものがあります。




お返事は、




「業者によってまちまちです。」




です。





過払い金返還請求は、ご依頼後、当事務所から業者に取引履歴の開示を求め、利息の再計算をし、過払い金返還額の合意をして、合意による支払日に支払われる




という流れで進んでいきます。




そこで、合意からどれくらいの期間で過払い金が支払われるのか、というと本当にまちまちです。




合意から1カ月で支払ってくるところもあれば、




合意から半年程先に支払うというところもあります。





このあたりは、実際にご相談にお越し頂ければ、業者別の支払日の見込みなどもご案内できると思いますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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12年08月27日 11時27分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。






朝から暑い中を移動したからか何なのか、傍聴席に座っている間、ひっそりと、


















鼻血が出ました(>_<)








人生初の法廷で鼻血。。





シーンとした法廷で音をたてないように必死に鼻をすする作業はなかなかできない体験です。





まだまだ残暑が続きますから皆様も熱中症とシーンとした場所での鼻血にお気をつけ下さい。










さて、住宅ローンやリフォームローンはそのまま支払ってカードローン等を大幅減額できる住宅資金特別条項付民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「抵当権が設定されていない住宅ローンやリフォームローンもそのまま払う個人再生はできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「できません。」




です。






住宅資金特別条項が定められる住宅資金貸付とは要件が定められています。




その要件の中に、「抵当権を代表とする担保権が設定されていること」というものが含まれていますので、抵当権が設定されていない住宅ローンやリフォームローンは住宅資金特別条項の対象から外れるといううことになります。






住宅ローンが無担保ということはほとんどないと思うのですが、可能性があるとしたら、勤務先会社から住宅ローンを借りている場合など、でしょうか。





会社としては退職金が担保のようなものですから、あえて費用のかかる抵当権設定をせずとも担保を握っていられるので、勤務先から住宅ローンを借りる場合は抵当権設定がされないケースも散見されます。





住宅資金特別条項の対象にならない借入は他のカードローンと同じく大幅減額の対象となりますので、このような借入がある場合は債務整理の方針自体からよく検討する必要がありますね。





民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年08月26日 10時34分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



八月最後の日曜日。




今日はどこに行っても混んでそうですね。




今年も何となく夏は終わりそうですが、夏が終わる前に片付けたい仕事がいくつかあるので今日も頑張りたいと思います。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「給与が振込で支払われていても自己破産の際には給与明細が必要ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「必要です。」




です。





自己破産の申立書には、少なくとも直近二カ月分の給与明細を添付する必要があります。





給与明細の添付趣旨はおそらく二つあります。




一つは、手取給与額の確認。


これにより本当に支払不能なのかの判断がなされます。


もう一つが、資産や負債の確認。



給与明細には色々な控除項目がありますね。



この控除項目から、



財形貯蓄という資産が見つかったり



会社からの借入という負債が見つかったりします。



資産も負債も情報は全部開示したうえで一定額以上の財産は処分し、すべての負債の返済義務をなくすというのが破産手続ですから、情報開示は申立人の義務と考えて差し支えありません。




ですから、お手数ではございますが、給与明細のご提出をお願いできればと思います。




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12年08月25日 11時18分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の甲子園で春夏連覇の大阪桐蔭のエース、藤波投手が、



プロ志望を表明するとともに、



12球団どこでも指名されたところで頑張る、とも表明したそうですね。



少なくとも好きな球団があったり好きな選手がいたりすると思うのですが、そういうものへのこだわりを口にしない姿はとても清々しいですね。



しかし、現在今一つ明るい話題のないチームにドラフトの目玉選手が入って、そのチームを盛り上げるという姿は見ていて気持ちいいのでそういうのも見てみたいです。



残りの高校生活を怪我なく過ごして頂ければと思います!










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「カードで買ったテレビは壊れていても債務整理時にカード会社へ返さなければなりませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「カード会社の意向にもよりますので、まだお手元にあるのであれば捨てずに残しておいて下さい。」




です。




クレジットカードで購入したり、クレジット会社の割賦払いで購入したりしたものは、その支払が終わるまでは所有権がカード会社に留保される、という特約がカードの約款などに入っていることが多くあります。





ですので、リボ払いで購入したテレビがある状態で債務整理をしようとすると、そのテレビのリボ払い分が終わっているかどうかで所有権がカード会社に留保されているかどうかが変わってくるという理屈になります。




まだテレビのリボ払い分が終わっていないのであれば、テレビはカード会社に返す。



テレビのリボ払い分が終わっているのであれば、テレビは手元に残しておける。




というのが原則であろうと思います。





ここで、そのテレビが壊れてしまっている場合はどうなるのか、という疑問が出てくるのですが、今のところ、カード会社の対応はまちまちなような印象です。




とある信販会社は、壊れていなくても再販可能性がないような安いテレビや古いテレビなのであれば返却不要と言っていますしね。




ですが、原則論は上記に書いたとおりなので、債務整理をしてもリボ払いの終わっていないカードで買ったテレビを返さなくて良い、というのは権利ではなく、あくまで例外的なものだ、と思っていて頂けるとよろしいかと思います。




債務整理が生活に及ぼす影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年08月24日 10時06分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は久しぶりに東京地方裁判所本庁のある霞が関に行って来ました。




霞が関に行く時は、特に買いたい本がなくても、裁判所の隣にある弁護士会館の地下の本屋さんに寄っています。




よく、士業は仕入れがなくていいね、と言われますが、本を買って知識を身につけることが私達の仕入れなので、とにかく本は沢山買います。





一冊だけでも重いので、最近は専らアマゾンで買いますが。。




それでは、金曜日。今日も頑張りましょう!






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の申立で裁判所へ行く時は司法書士も同行してくれますか?」




というものがあります。





お返事は、




「もちろん同行しています。」




です。




多くの裁判所では、自己破産の手続では三回裁判所へ行くようになります。




特に一番最初に行く時は、裁判所書記官さんから補足説明を求められたり、書類の追加を求められたりするので、自己破産の申立に携わる司法書士は大体同行していると思います。





その後の二回は、あまりやることはないのですが、私は御守り的なイメージで同行させて頂いています。




自己破産の手続にかかわらず、何でも初めてのことをするときは、流れを知っている人が一緒にいた方が気が楽ですしね。




知識をつけること、できることはやることでご依頼者様の不安を少しでも解消できれば嬉しいことです。



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12年08月23日 11時38分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





六月に仕事用電話兼スケジュール帳兼新聞購読用として買いかえたばかりのスマートフォンの電池の減りが妙に早くなりました。。




買い替えて二か月でこれはやや悲しい。




とりあえず悲しみを堪えて充電池を買いに行きたいと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をするのに、子ども手当も関係ありますか?」




というものがあります。





お返事は、




「あまり関係ないのですが、家計簿には出てくるので、受給証明書があればご提出頂いています。」



です。




自己破産の申立書に子ども手当の受給証明書をつける、というと、それだけで、




自己破産したら子ども手当が受給できなくなるの?





とご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、




実際はそんなことはなく、自己破産をしても、




子ども手当


児童扶養手当


児童育成手当




などの公的手当は受け続けることができます。





これらの手当は、子どものために使われるべきお金ですから、親世代の借入を理由に支給が止まるわけではありません。




ではなぜこれらの手当の受給証明書を自己破産の申立書に添付するのかというと、




支払不能かどうかを判断するための補足資料




かな、と思います。





実施のところは、手当は銀行振込で支給されるので、通帳を見れば受給日と金額は明らかとも言えるのですが。。




当事務所でも、ご依頼者様に受給証明書の取り寄せをお願いしておりますが、多くの区市町が発行して下さるようですね。






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12年08月22日 11時10分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から東京の東側へいってきました。




そこで同期の先生に道端でばったり会いました。




久しぶりにお会いしましたが、相変わらず朝からパワフルな方でした。




朝からパワフルに影響を受けたので、今日も頑張ります。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の支払可能性はどのように判断されますか?」




というものがあります。






お返事は、





「家計簿や給与明細を毎月提出する方法が多いです。」




です。






個人再生は、申立をされた方について、裁判所が、一部免除された額であれば支払ができるであろう、と認める手続ですので、




きちんと払えるか、についてはしっかり審査が入ります。



多くの裁判所では、その審査のために個人再生委員という弁護士の先生を選任して、各案件ごとにしっかり審査します。



支払可能性があるかどうかをどのように判断するかについては、再生委員の先生のご判断だと思うのですが、




再生手続が終わるまで、毎月、家計簿と給与明細を提出して下さい




と求められることも多くあります。




私も、申立前はご相談者様に家計簿をつけて下さい、とお願いしているのですが、家計簿は本当に性格が出てしまうと思います。





すなわち、家計簿は、




毎月この金額であれば支払えるのか、





ということとともに、





家計の管理をしっかりやって、借金の整理をするとともに、無駄遣いをなくしたり、万が一に備えて少しずつ貯蓄をしたりして、再生手続を通せばきちんと払ってくれる人なのか




も、なんとなく見えてしまうものです。





私達は、債務整理をすることによって、ご相談者様の生活がより良いものになることを願っていますが、毎月の収支の管理をきちんとしておくと、浪費の防止や積極的な貯蓄ができるようになり、今後の人生設計に有益ではないかと思っています。




今までやってなかったことをやるので、ご面倒だとは思いますが、ここ踏ん張りどき、と思って前向きに取り組んで頂けると有難く思います。





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12年08月21日 09時15分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はロンドンオリンピックに出場した選手が銀座で凱旋パレードをしたそうですね。




メダリストなどを見ようと集まった人の数、なんと50万人。



すごいですね。



月曜日の午前中にこれだけの人数が集まるとはびっくりです。



一番後ろの観客の方は選手の顔は見れなかったのではないでしょうか。。




しかし、これだけの人数の方が混雑必至でも、一目、選手を見たいと思うのですからオリンピックで力を尽くす姿はやはり人の心を動かすのですね。




夏は4年後、ブラジルのリオデジャネイロ




冬は2年後、ロシアのソチ



選手のみなさんの素晴らしい姿にまた期待してしまいます。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「携帯電話利用料やサイト利用料の請求が来ましたが債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「できますので、忘れずに教えて下さい。」




です。





消費者金融や信販会社からの借入に比べて、携帯電話の利用料や携帯サイト利用料の請求は、なんとなく忘れがちの方も多いのではないでしょうか。




携帯電話の利用料は、ずっと忘れていた前に使っていた携帯電話の利用料の請求が今になって来るようになった



携帯サイト利用料も、ずっと前に利用したサイトの利用料の請求が今になって来るようになった




という事例を最近散見するようになりました。




携帯サイト利用料は、携帯サイト会社から依頼を受けられた弁護士の先生名義の督促状で届くケースもあるようなので、



携帯サイト利用料だから、


もっともらしい弁護士名で送ってきてびっくりさせようと思っているのだろう




と思って架空請求だろうと決めつけてしまわずに、まずは過去に携帯サイトを利用して、未払いになっているものがないかを確認してみると良いと思います。



もちろん、架空請求には注意する必要がありますので、何も考えず払ってしまうのは危険です。



まずは記憶をたどってみましょう。




もし、他にも借入があり、その借入を自己破産や個人再生で整理する場合は、これらの利用料も合わせて整理することになりますので、



ご相談の際には、お借入と合わせて教えて頂けると助かります。




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12年08月20日 10時25分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




半徹夜明けの萩原です。




半徹夜の定義がよくわかりませんが、半徹夜をした気分です。




おかげさまで、自分の中で遅れている仕事をクリアするまであと一歩に迫ってきました。




今日も頑張りましょう!






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理後に結婚を考えているのですが、なにか検討しておくべき点はありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「結婚後の収支をよく検討しておきましょう。」




です。





債務整理をするしないにかかわらず、ご結婚をされると生活が大きく変わることが多いですね。




例えば支出は、




これまで実家暮らしだった方が、配偶者の方と一緒に暮らすので家賃がかかるようになる。




子供が生まれるので子供にかかる出費がかかるようになる。




というものが代表例だと思います。





一方収入は、




夫婦共働きの場合であれば、ご結婚当初はダブルインカムですが、



子供ができると奥様は少なくとも一時的に休職することになると思いますので、その間、ご主人だけの収入で生活費と返済が賄えるのか、ということも検討しておく必要がありますね。





少し先を見通して、結婚、出産といった出来事が近いのであれば、その出来事の後の収支も検討したうえでどのように債務整理をするかの方針を立てたいものですね。




債務整理が生活に与える影響などについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年08月19日 11時03分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




ここのところ、時間が経つのが早く感じます。




そういうときは、決して、ああ時間が足りない(>_<)、などと嘆くことなく、




充実しているからだ(^^)




と思うようにしています。




ということで、やや遅めのスタートですが、本日も頑張りたいと思います。








さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「普通預金の残高がマイナスになっていますが、自己破産や個人再生の場合にこのままで良いですか?」





というものがあります。






お返事は、





「マイナスになっている原因が定期預金などがあるから、である場合は定期預金等を解約して普通預金をプラスにしておいた方が良いと思います。」




です。





銀行の普通預金残高がマイナスになっているということは、理屈ではそのマイナス分を銀行から借りていると考えることもできます。





なんの理由もなく銀行は貸してくれないので、マイナスになるのには理由があって、多くの場合、その理由は以下の2つですね。





1、銀行と「○万円までは貸すよ」という契約をしている場合。

 住宅ローンや公共料金の引き落とし口座によくある契約ですね。




2、普通預金のほかに定期預金などがあり、その定期預金の残高あたりまでは普通預金のマイナスを認めるという場合。

 例えば、定期預金が50万円あるのであれば、普通預金のマイナスを50万円まで認める、というような場合ですね。






そして、マイナスの理由が2である場合は、銀行に対して債権(定期預金)がありかつ債務(普通預金のマイナス)があるという状態なので、





権利関係を明確にするためにも定期預金等を解約して普通預金に充当し、





定期預金は0、普通預金はプラス





という状態にして頂くことが望ましいかな、と私は思っています。




もちろん、定期預金は解約せずに、普通預金に預金を入れて、マイナス分を解消してもOKだと思います。





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12年08月18日 15時39分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は立川でも夕方から雷が鳴っていましたね。




今日も大気の状態は不安定で、雨などに注意だそうです。




今はかなり良い天気のようですが、傘は持ってお出かけになって頂ければと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「長期間支払をしていませんが、今から分割払いの任意整理に応じてもらえますか?」





というものがあります。




お返事は、




「相手方によりますので、まずはご相談下さい。」




です。






いろいろな事情で、返すべきお金を放っておいてしまう方も多くいらっしゃると思います。




そういった方も、いろいろなきっかけで、





「やはり、借金問題は解決しておこう。」





という意思をお持ちになることがありますね。素晴らしいことです。





そういった場合に、債権者と交渉しようとすると、債権者も




「この方は何年も放置しているから」





という理由でいろいろと条件を悪くしてきます。





また、長期滞納か否かにかかわらず、残債務の分割払いを概ね認めてくれる債権者も、残債務の一括払いを強行に主張してくる債権者もあります。





ですから、分割払いの交渉条件がどうしても良くならない、ということが見込まれる場合は、




解決の方法を民事再生であったり自己破産であったり、という裁判所の手続にした方が解決に向かうことも多くあります。




借金問題解決に一歩踏み出すベストタイミングは、ご自身が解決しようというお気持ちになったとき、ですので遅すぎるということはないと思っています。





お気軽にご相談頂き、長らくのモヤモヤを解消すべく行動して頂ければ幸いです。





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12年08月17日 09時20分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩、帰りに、ぼーっとしながら電車に乗り、空いてる席に座り、降りる駅で立ち上がったところ、




バリッ




と音がしました。




ズボン破けたかなぁ。と思って、帰ってズボンを見てみると、どうやら座席に噛んだ後のガムが捨てられていたようでした。







ぼーっとしていることは不幸を招くこともある、と学びました。





しかし、そこに捨てるか…







さて、親御様などのご親族が負債を残されたという相続人の方からよく頂くご質問として、






「親の借金について相続放棄をするときは家庭裁判所へ行く必要がありますか?」





というものがあります。






お返事は、





「郵送で受け付けして下さるので、家庭裁判所へ行く必要はありません。」




です。






消費者金融などからの借入に限らず、誰かの事業借入の保証人になっていたから保証債務の履行を求められていた、など、お亡くなりになった方が債務を負っていたということはしばしばあります。





相続というものは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継するということになっていますので、





プラスの財産とマイナスの財産を見比べて、マイナスの方が大きい場合は、相続放棄手続をとるということも選択肢に入れておく必要があると思います。







そこで、相続放棄をしよう、となったときに、どこの裁判所が管轄なのか、といいますと、





お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所




になります。




ですから、相続人の方の現住所から遠く離れた地が管轄裁判所ということもよくあります。





という事情もありますので、相続放棄の申述書は、どこの家庭裁判所でも郵送で受け付けて下さいます。





受付後の流れは、受付後、裁判所から確認事項等がある場合は、ご自宅へ照会書が届く、というのが一般的な流れですね。





その照会書に対する回答書を裁判所へ送り返せば、あとは相続放棄を認めましたという通知を待つだけ、という流れなので、すべて郵送のやりとりでOKです。





もちろん、事案によっては、そうそう相続放棄が認められないというケースもありますので、そういう場合は照会書の内容がかなり重たかったりします。





ところで、個人的には、相続放棄申述書の内容と照会書に対する回答書の内容に整合性があることが主張の説得力を増すと思っているので、





「回答書の書き方だけ教えて下さい」




というのはお手伝いしにくいと思っています。





まして、電話で書き方を教えてください、と言われても、全体像がつかめないとなんともお答えしにくいことが多いような気もします。





ということで、特に大きな論点のない、




お亡くなりになってから3か月以内にする相続放棄で、特に相続財産の処分等はしていない




というケース以外は、相続放棄申述書の作成段階からご相談頂くとよいと思います。




できるだけは自分でやって、無理そうなら誰かに頼む、というのも一つの考え方だとは思うのですが、このように、全体の流れや整合性が必要な書類については手続当初からご依頼されることをお勧め致します。




相続放棄の手続について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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