相続登記に際しては特定の財産を相続人が取得している必要がありますので、
遺産分割協議書や遺言書等が必要となります。
遺産分割協議書の様式についてはそれぞれですが、相続登記に必要な
遺産分割協議書内には少なくとも特定の不動産を取得した旨の記載が
必要となります。
その他遺産分割協議書に関する細かいご質問などは幣所までご連絡ください。

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司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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