日本において不動産登記をする際には戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が
必要となることがありますが、海外に居住する日本人の場合は、
住民票、印鑑証明書の取得ができません。

このような場合は、在留証明書やサイン証明書といった住民票や印鑑証明書に
かわる証明書を入手する必要があります。

そのため相続人全員が日本に居住している場合と異なり、海外に相続人がいる場合は、
日本に全員がいる場合と比べて手間や費用・時間がかかることとなりますので、
注意が必要です。

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相続登記の代行

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司法書士 よどがわ事務所
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