過払い金返還請求を考えておられる方の中で、信用情報に事故の情報として記載がされて、いわゆるブラック状態となり、今後の借り入れが難しくなるのではないかということを気にされる方が多いです。

これについては、従来、過払い金返還請求を、「契約見直し」というように信用情報機関は登録することとなっており、この登録があることで、将来の借り入れが難しくなるということがありました。

この「契約見直し」の登録が、平成22年4月19日に廃止されています。今後、過払い請求がされた場合には契約見直しの登録をしないこととなり、また、これまでに登録されている契約見直し情報についても、同日付で削除されることとなりました。

これにより、ブラック状態を避けるために過払い金返還請求ができなかった方も、安心して請求をすることができるようになりました。

しかし、ひとつ注意しなければいけないことがあります。過払いになっていると思って請求してみたところ、実はなっていなかった、借り入れが残ってしまった場合についてです。この場合、「債務整理」という情報が登録されることになります。

従来、過払いになっていると思って司法書士に手続きを依頼して、実は過払いにはなっていなかった場合の信用情報には、「契約見直し」と「債務整理」の2つの情報が登録されていました。今回、登録がされなくなったのは、「契約見直し」のみですので、債務整理の情報は登録されることになります。

この点には注意が必要でしょう。
10年05月12日 | Category: その他
Posted by: kabarai
債務整理のご相談前にやっていただきたくないことがあります。

まずひとつめは、「不動産の名義変更」です。

自己破産の手続きをする可能性がある方に多いのですが、
「自己破産する前に名義を移しておいた方がいいですか?」
という質問をいただくことがあります。

こういうことをしてしまうと、破産法252条で免責不許可事由としてあげられている、「財産の隠匿」となる場合があります。免責不許可というのは、破産しても免責が認められないということであり、大変重いペナルティです。

もうひとつは、「債務整理相談直前の借り入れ」です。
特に、借り入れをして、一度も返済をせずに破産をするということは、「返済する気はなかったのに借り入れをした」といわれても仕方ないかもしれません。こういった行為も、免責不許可事由にあたると裁判所が判断する場合があります。

当事務所では、債務整理や過払いをお考えの方と直接お会いしてお話をお聞きしますが、簡単なことでしたら電話やメールでのご相談も可能です。お気軽にご相談下さい。
債務整理【大阪・神戸】松谷司法書士事務所


10年01月14日 | Category: 債務整理
Posted by: kabarai
多重債務相談者の中には、債務整理をした方がよい状態であるのにもかかわらず、債務整理に踏み切れないという方が多くおられます。

債務残高は多いけれども、任意整理をすれば現在よりもかなり楽に返済していける方、住宅ローンがあるけれども、住宅資金特別条項付きの再生手続きをすれば、住宅を手放すことなく返済が可能となる方など、債務整理された方がよいのでは、というような状態の方なのですが、どうも手続きに踏み切れないようなのです。

理由をお聞きすると、信用情報にキズがつくのを恐れているとか、保証人に迷惑をかけたくないとか、いろいろな事情があります。これらの理由の中で、その理由は問題がある、という№1のものがあります。それは、「家族に内緒にしたいから」というものです。

「夫に知られたら間違いなく離婚と言われる」
「妻には内緒で、とても言えない」

いままでに、何度もこのような方がおられました。

もちろん、我々司法書士は、家庭の事情には踏み込むべきではないでしょうし、本人の判断におまかせするしかりあません。

しかし、いままでにこのようにおっしゃっていながら、後に結局はバレてしまうということが結構ありました。一緒にひとつの家計で暮らしていながら、相手に多額の借金を隠し通すというのは、なかなか大変なことで、どこかに無理が生じることが多いのです。

そうなると、自分から進んで借金を告白されるのと、ずっと隠していたことがバレるのでは、相手の印象は全く違います。

また、借金の問題は、家計に問題がある場合が多く、家計の改善は家族みんなで考えないといけないことです。夫だけ、妻だけががんばっても、効果は薄いです。みんなで頑張るためには、まずは現状を明らかにしなければいけません。

ほんとうに、家族には隠したままで、家計の問題点について何の検討もしないまま債務整理するのがよい方法なのかどうか、考えてみる必要があると思います。
09年10月15日 | Category: 債務整理
Posted by: kabarai
今日は、私がはじめて自己破産の申立書の作成をしたときのお話です。

平成13年のことだったと思いますが、まだ司法書士が現在のように積極的に債務整理関連の業務を行っていなかった時代のことです(司法書士に簡裁代理権が付与されたのは、平成15年4月1日)。

当時でも、司法書士は「裁判所に作成する書類の作成代理」は業務範囲となっていましたので、法律上は破産申立書の作成も可能でした。しかし、まだ司法書士といえば登記という認識が強く、私も日常の業務は登記一色で、債務整理や自己破産に関与することはまったくありませんでした。

私も、大阪の事務所で司法書士の見習いをやっていたのですが、主要業務は不動産登記と商業登記で、裁判所に提出する書類の作成は全くやったことがありませんでした。そんな中、事務所に多重債務に悩む女性が相談にこられました。アルバイトで生計を立てておられましたが、生活費がどうしても足りなくなり、消費者金融で借入をするうちに、利息が増えて返済がしていけなくなったということです。

生活もぎりぎりの状態ですので、急いで自己破産の申し立てをする、ということになりました。友人と2人で担当することになりましたが、2人とも初めての経験です。

まずは面談して、事情をお聞きしました。こちらも上手に聞き取りができず、依頼者の方も緊張されていて、なかなか要点がお聞きできません。

結局、書類をそろえてもらったり、事情の聞き取りをしたりで5、6回はご来所いただいたと思います。緊張しながら裁判所に行き、裁判所書記官の方に怒られながら(書類に不備が多いため)、なんとか書類の不備を追完し、破産申立ができました。

そして、免責の決定も出て、一安心となりました。依頼者の方もとても安心したようで、表情が見違えるように明るくなり、こちらも嬉しくなりました。

破産申立を終えて、一番感じたのは、登記よりも依頼者との距離が非常に近いということです。依頼者からすれば、過去の自分のいやな経験、恥ずかしい経験も話さなければならず、こちらも聞きにくいことを聞かなければいけません。登記業務では、そのようなことはほとんどありません。

そして、距離が近い分、依頼者が喜んでもらえると、自分もその分嬉しくなります。大変だけど、やりがいはある仕事だと思いました。現在、債務整理を中心業務として司法書士をやっているのも、この経験が心に残っていたためだと思います。

ちょっと初心に戻って、はじめての自己破産申立について振り返ってみました。
09年08月17日 | Category: 債務整理
Posted by: kabarai
従来、「大阪神戸過払い請求ブログ」というタイトルでしたが、もう少し範囲を広げて、「過払い・債務整理ブログ」とすることにしました。

過払い請求についてだけでなく、債務整理全般、自己破産や任意整理に関することで気がついたことがあれば、アップしていきたいと思っています。
09年08月14日 | Category: その他
Posted by: kabarai
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