エール立川司法書士事務所の萩原です。





23日に行われた東村山市の株主総会で、株主たる市民の市政に対する評価は、5点満点中3点くらいだったそうです。





報道されていた市長の投票後のコメントのとおり、可もなく不可もなく、ということなのかもしれませんが、




市政と市民の風通しがよくなるきっかけ




になる試みであると思うので、株主総会と銘打った市民の市政への参加の機会はとてもとてもよいことだと思いました。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「破産管財人がついたら、破産管財人は家の中まで財産がないか探しに来るの?」




というものがあります。





お答えは、




「大丈夫です。少なくとも私は見たことがありません。」




です。





自己破産の申立てをした方に、



20万円を超える資産があったり(東京地方裁判所立川支部の場合)、


お借入理由に遊興費やギャンブル資金が目立つ場合



は、自己破産手続きに破産管財人がつきます。





破産管財人の主な業務は、



・自己破産の申立てをした方の財産の調査とその換価


・お借入理由の調査



で、破産管財人は弁護士の先生が務められます。





自己破産の申立書には、



自分が持っている資産のリスト





自分がどこからいくら借りているのか



を書いて提出しますので、破産管財人はまずはこれらを元に調査をします。




あとは、破産の申立てをした方の自宅に届く、破産の申立てをした方宛の郵便を破産管財人に転送して、




なにか他に財産はないか




を調べていきます。





ということなので、実際、破産管財人が自宅へ来て、





「う~ん、これはまあ、2万円くらいの資産価値かなぁ。」




と資産の査定をするわけではありません。




あくまで紙ベースの資料を見て、



疑義がある、


資産の存在が疑われる場合



について、本人の釈明を求める、



というスタンスで調査が進むと思っておいて差し支えないと思います。




破産管財人がつきそうなご事情がある方も、自己破産の申立書にきちんと事前報告しておけば手続もストレスなく進んでいきますので私と一緒に準備して、申立てに臨みましょう。





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