エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はサッカー日本代表が大勝しましたね。



仕事をしていたのでリアルタイムで見れず、家に帰ってニュースで見ようとしてもウトウトしてしまったので残念なことにあまり映像はみていません。



次はアウェー2連戦とのことなので、また頑張ってほしいです!




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「過払い金がある場合に自己破産をしようとすると、どういう流れになるのか」



というものがあります。



最近は、


おまとめローンなどの金利の低い借入で消費者金融の高金利の借入をまとめて返したり、


1つの借入はかなり以前から借りているので、利息の再計算をすると過払い金があるが、借入の大半が最近の低金利の借入である、


ということが多くなってきており、


過払い金を回収しても、その過払い金よりも残債務の方がはるかに多くて、債務整理の方針は自己破産にした方が今後の生活の再建のためには望ましい、



ということが増えてきました。






このような場合、どのように自己破産のお手続きが進むのかといいますと、



自己破産の申立をする前に、まず過払い金を返してもらいます。



過払い金を返してもらわないまま自己破産の申立をすると、回収可能な過払い金の金額が20万円を超えている場合はそれだけで自己破産のお手続が破産管財人のつく少額管財手続になってしまいます。




このような少額管財手続になると、過払い金とは別に裁判所に対して20万円から30万円の予納金を納めなければ破産の手続を進めてもらえず、事実上の八方塞がりになってしまうこともあります。




一方、自己破産の申立前に過払い金の回収をして、実際に手元の現金としておくことで、裁判所に対しては、過払い金の金額を確定して自己破産の申立をすることになり、財産調査の手間を省くことができます。



また、ご相談者様のメリットとしては、仮に過払い金が20万円を超えていたとしても、先に過払い金を回収しておけば、過払い金を使って裁判所への予納金とすることができ、その結果、




「これから自己破産をしようとしているのに、20~30万円の予納金を用意しなければならない」



ということを防いで自己破産のお手続きを進めることができます。




ということで、当事務所では、先に過払い金を回収してから裁判所に自己破産の申立をすることにしています。


一部のカードは利息も高くて取引も長いけど、低金利のカードも結構あるなあ、と言う方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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