2015年 2月の記事一覧

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15年02月11日 09時09分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、民法の改正案がまとまりましたね。
 
内容はこれからじっくり拝見したいと思いますが、約款に関するものや法定利率など、消費者保護の理念が結構押し出されているものであるようだ、という報道です。
 
法改正は我々実務家によっても、日々の業務のルールが変わるものですから、より深く理解して、皆様のニーズにお応えしていきたいものです。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「任意整理を希望して債務整理の相談に行きましたが自己破産を勧められました。どうしたら良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「ご自身でも納得出来るまで、他の事務所にも相談に行ってみると良いと思います。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談をお受けしていたり、司法書士会の相談会で相談当番をしていると、
 
前に相談に行った事務所では全く話を聞いてもらえなかった。
先生の意見を言われたが、こちらの意見は聞いてもらえなかった。
自己破産しかない、と言われた。
 
というのは、ご相談者様からよく聞くお話ですね。
 
士業の先生にそう言われると、そうかもな、と思ってしまうこともあろうかと思いますが、それでも、ご事情があって自己破産は出来ない、ということもあろうかと思います。
 
そういった場合は、一応、セカンドオピニオンということで、もう1、2件、他の事務所で相談をしてみる、というのも一手ですね。
いくつか聞いてみて、納得するまで相談してみると良いと思います。
 
 
当事務所でも他の事務所でご相談をされたが依頼に至らなかった、というご相談者様のお話をお伺いする機会は多くあります。
 
まずは、ご相談者様のご希望に沿って手続を始めてみる、ということも可能性があれば価値のあること、という考えでおりますので、ご相談にお越しになる際に、ご自身の中で「こうしたい」というものがあれば、遠慮なさらずに仰って頂ければ幸いです。
 
連絡を密に取り合い、状況を把握して、より良い、そしてより納得感のある債務整理の方法を選択していきましょう。
 
 
債務整理について、
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15年02月10日 09時03分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日は大寒波が日本列島を覆っていたそうですね。
先週、私がお伺いした新潟県の町が猛吹雪、、という映像を見てびっくりしました。
 
東京も寒く、路面凍結などもしているそうですので、足下に気をつけて過ごしたいものですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求は一度事務所に相談に行けば、後はお任せで大丈夫ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「それでも大丈夫ですし、過払い金の計算結果を一度確認にお越し頂くことも多くあります。」
 
です。
 
 
過払い金請求の特徴として、「ご依頼頂いた際には、過払い金がどれくらい発生するのかは、あくまで目安しか分からない。」というものがありますね。
 
同じ限度額であっても、取引の期間によっても利率によっても、過払い金の金額は変わってきます。
 
 
ですから、ご依頼をお受けする際に一度ご面談をさせて頂き、過払い金の計算が出来たときに、もう一度お越し頂いて、先方から出てきた取引経過を見ながら今後の方針をご相談させて頂く、ということも多くありますし、当事務所では基本的にこの方法をご提案しております。
 
もちろん信じてお任せ頂くのはありがたいことではありますが、取引経過と過払い金の計算書を実際にご覧頂いた方が、ご依頼者様も安心されるのではないか、との思いでこのような方式を取っておりますので、お忙しくてなかなか行けない、ということをお知らせ頂ければ、資料はメール添付で送り、メールや電話で今後のお打ち合わせをすることなどももちろん承っております。
 
 
より便利な方法で過払い金請求のお手続をして頂けるように、と思っておりますので、当事務所とのやり取りの方法についても、ご希望がおありの際はお気軽に仰って頂ければと思います。
 
 
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15年02月09日 08時58分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、野球の独立リーグ石川ミリオンスターズは来季の新監督兼選手に元ロッテのフリオ・フランコが就任すると発表しました。
 
フランコと言えば、あのバットのヘッドを前に出す独特のフォームが印象的でした。
 
しかし、まだ選手だったとは驚きで、御年56歳。。
 
これは本当に凄いですよね。是非、独立リーグの選手にも太く長く選手を続ける秘訣をお伝え頂きたいものです。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「年齢が若いと自己破産や個人再生は認められませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自己破産の場合は、お借入金の使い道をきちんと説明することが大切です。」
 
です。
 
 
平成も27年までやってきまして、平成生まれの方の債務整理も増えてまいりました。
それでも、裁判所に自己破産や個人再生の申立書を提出して、申立人の方の生年月日が「平成」だと、一瞬、書記官さんの手が止まる、ということもたまにお見かけします。
 
そういう姿を見ていると、年が若いと自己破産や個人再生が認められにくいのか、と心配になってしまう方もいらっしゃると思います。
 
そこで検討すると、もちろん、自己破産や個人再生の申立に年齢制限、つまり「○歳以上でなければ申立ができない。」というものがあるわけではないので、返済が苦しくなっているのであれば、年齢が若くても自己破産や個人再生の申立をすることはできますね。
 
一方、自己破産の申立の場合は、お借入理由を説明することになっており、借りたお金の使い道に遊興費が目立つ場合などは、免責不許可事由の調査のために破産管財人が就くことになっています。
 
自己破産の申立時に年齢が若いということは、短期間でお借入が増えた、ということが推測されますので、お借入金の使い道が生活費であるとしても、その説明は丁寧にしていく必要があります。
 
ですから、債権者から受領する貸し借りの記録を見ながら、お借入が多い時期の生活状況(失業中だった、病気をされた、など)を具体的に説明していくことが大切ですね。
 
なお、破産管財人が就くと自己破産が出来ないというわけではなく、破産管財人の先生の調査のうえ、免責を受けることもできますので、過度にご心配されずに一緒に頑張っていきましょう。
 
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15年02月07日 09時13分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、サッカー日本代表の新監督候補が5人程度に絞られたそうですね。
 
日本でもお馴染みの名前を聞くと、往年の名プレーの記憶が蘇ってくるので、何だか嬉しいのですが、馴染みのある方でもない方でも、代表を強くしてくれる監督が良いですよね。
 
日本人監督も良いと思うのですが、今回はリストには上がっていないとのこと。
やっぱり日韓ワールドカップあたりの世代が監督をやるようになるまでは待つことになるんでしょうか。ドーハ組の長谷川監督や森保監督も結果出してますけど、今はクラブの監督ですからね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の手続を全て自分でするのは難しいですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「少なくとも根気は必要です。」
 
です。
 
日本の自己破産のお手続は、代理人強制が法定されているわけではないので、理屈のうえでは自己破産の申立をされる方が、ご自身で最初から最後までお手続をすることができることになりますね。
 
これだけインターネットでの情報が多くなった現代では、自己破産の手続に関する情報もインターネットでかなりのものが集まるはずです。
 
一方、それらが具体的にご自身の自己破産の手続をしようとする場合に役立つものかというと、ご自身のお住まいの地域の裁判所の運用と照らし合わせてみなければなりませんね。
 
裁判所に行く回数、裁判官との面接のタイミング、というお手続の大きな運用から、自己破産の申立書のひな形、添付する書類、果ては茶封筒を用意するかどうか、という細かいところまで、裁判所ごとに運用が異なる、というのが現状です。
 
また、裁判所としても、自己破産手続や制度について、申立をされる方に一定程度の理解を求めるのが通常と言われていますので、自己破産の制度について理解をして申立をすることが肝要です。
 
という制度の面もありますが、自己破産の申立の代理を弁護士の先生に依頼したり、書面作成を司法書士にご依頼頂くと、その時点で債権者からご本人への督促が止まり、落ち着いて申立の準備が出来る一方、ご自身で自己破産の申立をされるとなると、書類を揃えて裁判所に申立に行くまで督促が止まらない、というのが大きな違いではないでしょうか。
 
依頼するには費用が心配、という方もいらっしゃると思いますが、当事務所を含め、費用は分割で大丈夫という事務所も多いですし、一定の要件を満たせば法テラスの法律扶助制度も使えますので、ご心配なさらずにまずは相談してみて頂ければ幸いです。
 
やはり、督促が止まった状態で、落ち着いて仕事をして生計を立て直し、じっくりと自己破産の準備をする、という方が精神衛生上も良いですからね。
 
 
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15年02月06日 09時20分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今朝は雪が心配されていましたが、立川はむしろ暖めの快晴です。
先週以上の降雪量、と言われていましたが、良い方向にズレてくれて良かったですね。
 
今週は月曜日から木曜日までずっと外出が続いたので、今日は事務所でしっかり事務作業を進めたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をするには、会社から退職金見込額証明書をもらう必要がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「5年以上、正社員でお勤めの場合は、必要になることもあります。」
 
です。
 
 
自己破産の際には、ご自身が持っている財産の内容とその金銭的な価値を裁判所に報告する必要があるのですが、東京地方裁判所管轄では、退職金見込額の8分の1相当額がこの財産に含まれるというのが原則になっています。
 
そこで、退職金見込額がいくらなのかを計算して報告しなければならないのですが、まず、現在のお勤め先での勤続年数が5年未満の場合は、この報告自体をしなくて良い、という取り扱いになっています。
 
一般的に、勤続5年未満の場合は、高額の退職金が支給されるということがないから、ということでしょうね。
 
ということで、現在のお勤め先で5年以上の勤務をされている方は、退職金見込額証明書の提出が原則なのですが、証明書として会社にお願いするには理由が必要という方も多く、なかなか頼みにくい書類のひとつ、と言われています。
 
そこで、代替手段としては、会社の就業規則や退職金規程を収集して、そこから「仮に自己破産の申立時点で退職したら支給される退職金の額」が簡潔に計算出来るのであれば、それで足りる、ということになっています。
 
実務の肌感覚では、この「簡潔に」のところが結構大事だと思っていて、なんといっても退職金規程の作りは各会社によって千差万別ですね。
 
シンプルに、
 
勤続期間×単価×自己都合退職の場合の係数
 
という計算式で出せるものがベストなのですが、ポイント制の規程も結構ありまして、年1回発行されるポイント数の通知書等がないとなかなか簡潔に計算出来ないというものもあります。
 
そのような場合は、原則に戻って退職金見込額証明書の発行をお願いすることになることもありますが、まずは退職金規程の確認から始めていきましょう。
 
 
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15年02月05日 08時19分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、JR中央線にグリーン車が導入されるとのことです。
 
今日も朝から満員電車→急いで新幹線へ、という一多摩地域民としてはなかなかありがたいニュースですね。
 
荷物が多いときなどは有効活用したいところですが、実現は東京オリンピックに間に合うように、とのことなので、まだ少し先のようです。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「完済した借入先への過払い金請求は、契約書や領収書がなければできませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
昨今、テレビやインターネットでの広告も増えていますので、過払い金請求について目にする方も多いのではないでしょうか。
 
過払い金請求は、消費者金融や信販会社のキャッシング取引の利率が利息制限法所定利率を超えていた場合に出来るものですね。
 
ところで、過払い金請求が出来るかも知れないと思っておられる方の中には、消費者金融等との契約書や領収書がなければできないのではないか、とご心配されている方も多いと聞き及びます。
 
実際のところは、これらの書類がなくても、消費者金融等と取引をしていた当時の住所がわかれば過払い金請求は出来ますので、ご心配なくご相談下さい。
 
もちろん、契約書や領収書があれば、当時の利率や取引開始時期が分かることがありますので、お手元に残っていましたらお持ち頂ければありがたく思います。
 
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15年02月04日 06時40分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
ありがたいことに、当事務所の情報発信を目にされたご相談者様からメールで債務整理などのご相談を頂いております。
 
いつもご覧頂き、ありがとうございます。
 
メールでご相談を頂いた際には、メールでご返信を必ず差し上げているのですが、携帯電話のメールからご質問を頂いた方の中には、パソコンのメールをブロックする設定にされておられる方も少なくないようで、当方からのメール返信が届かないということも増えております。
 
昨日も一件、ご返信が届かない方がいらっしゃいましたので、お心当たりの方は、メール設定の一時的な変更、パソコンからメール送信、お電話のいずれかの方法で再度ご連絡頂ければ幸いです。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「法律事務所から借金の督促が来ました。払わなければなりませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「場合によっては消滅時効の主張が出来ることもあるので、まずはご相談下さい。」
 
です。
 
一昔前は、消費者金融やクレジットカード会社の長期延滞債権は債権回収会社にその管理が委託されたり、債権譲渡されたりして、債権回収会社から督促がくる、ということが多かったのですが、最近では、この債権回収会社のところの役割を法律事務所が担っているというケースが増えてきましたね。
 
そもそも債権回収会社が弁護士法の特例ですから、企業の債権回収を弁護士の先生が代理しているということは、理屈のうえでは珍しいことではないのですが、一般の方からすると弁護士の先生の印が押された督促状が届くと、債権回収会社以上にびっくりされることとご推察致します。
 
そこで、そのような督促状が届いた場合は、放置することなく対処しておきたいところですが、慌てて法律事務所に電話をするのではなく、一旦落ち着いて確認することが大切ですね。
 
最後の返済から5年が経過していないか
最後の返済から5年が経過する前に裁判所から訴状が届いたことはないか
 
という、長期延滞債権についての確認事項は、債権回収会社からの督促の場合と同じです。
 
慌てて法律事務所に電話をして、債務の存在を認めたり、少額でも返済をしてしまうと、消滅時効の主張が出来なくなるので注意が必要ですね。
 
最後の返済から5年が経過していて、その5年の間に裁判所に訴訟を起こされていない場合は、消滅時効の主張をすると、返済を免れることが出来る場合があります。
 
消滅時効も法律に定められた制度ですから、活用出来る場合は有効活用したいところですよね。
消滅時効の主張が出来る状態にあるのであれば、活用するという選択肢を残すためにも、まずはご相談頂ければと思います。
 
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15年02月03日 09時51分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、ドラマあぶない刑事が10年ぶりに復活するとのことですね。
 
主演のおふたりも60歳を越えられた、ということもあり、シリーズ完結編になるようです。
 
さすがに昔のようなアクションは、、やっぱりありそうですよね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をした後に相続財産をもらったら、差押されますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自己破産のお手続が終わった後に開始した相続ならば大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続は、負債の免責と財産の精算が主な目的なのですが、ここで精算の対象になる財産は、自己破産手続前にご自身に権利のある財産ですね。
 
そして、この財産には相続財産も含まれますので、例えば、自己破産前にお父様が亡くなっていて、相続財産について遺産分割協議が済んでいない場合は、お父様の遺産について法定相続分に相当する財産を有していることが前提で自己破産のお手続が進むことになります。
 
つまり、お父様の遺産を法定相続分で計算すると、自分が有する財産が20万円以上になる場合は、自己破産手続上での処分の対象になるということですので、注意が必要ですね。
 
一方、自己破産をすると、自己破産手続が終わった後もずっと財産を得たら裁判所の処分の対象になるというわけではないので、自己破産のお手続が終わった後に開始した相続の相続財産は特に制限なく相続できます。
 
遺産が自己破産手続に乗ってくると、遺産の算定や管財手続になる可能性など、いくつか論点が出てきますので、なるべく避けたいところではないでしょうか。
 
ということで、債務整理を先送りにすることで、このようなリスクが大きくなることもありますから、そのあたりも考慮して債務整理を始めるタイミングを検討されると良いと思います。
 
自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。


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15年02月02日 08時51分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
2月に入り、プロ野球もキャンプインしましたね。
個人的な今年の注目はやはりソフトバンクに入団した松坂大輔投手でしょうか。
 
初日の昨日は、報道陣をシャットアウトしてブルペンに入ったのだとか。
キャンプで日本の野球を思い出して頂き、開幕から大活躍して欲しいと応援しております。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の際に税金の滞納があると問題になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「税金滞納の解消の見込を立てることを求められることが多いです。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生をしても税金は減免されませんので、滞納している税金はそのまま残ります。
ですから、税金の滞納がある場合は、個人再生の支払とは別に払っていかなければならない、ということですね。
 
税金は借入とは異なり、裁判を経ることなく財産差押をすることができるということもあり、税金の滞納があるということは、個人再生が認められても、その支払中に突然財産差押を受けて、支払が出来なくなるという可能性があるということになります。
 
ですから、個人再生手続では、税金の滞納の有無を確認し、滞納がある場合は、無理のない金額での分納をすることを役所と相談することが求められます。
 
分納相談についての役所の対応はまちまちのようですが、税金の滞納がある場合も、まずはご相談頂き、借入の返済を停止して、税金の支払が出来るように調整していきましょう。
 
 
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