裁判所において訴え等を起こす場合、
登記事項証明書(登記簿謄本)が
要求される場合があります。

たとえば、裁判において法人が当事者となる場合、
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
が必要となります。

また、不動産に関する訴えなどを提起した場合には、不動産を特定する必要が
生じることから不動産の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)が要求されます。

これらの登記事項証明書の取得請求は普段このような請求に慣れてない方の場合は、
面倒だと感じる方も結構いらっしゃるかと思います。

弊所では裁判目的で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについて
ご参照ください。

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登記簿謄本取得代行

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/


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