司法書士といえば、登記の手続きを代行する専門家と思っている方もおられるかも
しれませんが、司法書士のうちでも認定司法書士は訴額140万円以下の簡裁での
民事紛争について弁護士と同様に訴訟代理権を行使することが可能です。
140万円以下の民事紛争というと具体的なイメージがわかない方もいるかも
しれませんが、一般に以下のものが考えられます。
幣所でも各種法律相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先電話番号 06-4967-9119 

金銭貸借関係
友人間でお金を貸したが返してもらえない。
お金を返したのにしつこく請求がくる。
過払い金の返還を請求したい。
その他債務の整理をしたい。

悪徳商法関係
悪徳商法でいらないものを買わされたが、契約を取り消したい。
悪徳商法で支払ったお金を返してほしい。

賃貸借関係
賃貸借契約終了後に敷金を返してもらえない。
賃借人が賃料を支払ってくれない。
賃貸借終了後も賃借人が居座っている。
賃貸借契約を解除したい。

その他
隣人トラブルで被害を受けたので、賠償請求をしたい。
売買代金の支払いを請求したい。
売買契約を解除したい。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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