亡くなった方が会社の代表取締役であるなどの役員である場合、土地や建物の相続に伴う所有権移転登記のみならず、代表者の死亡に伴う役員変更登記も必要となります。
この変更登記は登記義務がありますので、相続登記のような放置はできません。
弊所でも代表者等死亡に伴う役員変更登記のご相談も受け付けておりますので、
お気軽にご相談下さい。

役員変更登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで

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明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
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