相続登記におきましては、遺言書は絶対にいるわけではありませんが、
事前に作成しておけば後の手続きがスムーズになります。
具体的には、仮に遺言書がなかった場合には、遺産分割協議書を作成して
相続人全員の合意のもとに全員の印鑑証明書と押印等が必要になりますが、
協議でもめた場合や相続人がそれぞれ遠隔地に住む場合などにはスムーズな
登記ができなくなる恐れがあります。
そのような事態を遺言書を事前に作成することによって回避することが
可能です。
幣所でも将来の相続登記をふまえた遺言書の作成の相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
尚、遺言書に関する一般的な説明はホームページでご確認いただく
ことが可能です(遺言書の解説はこちら)。

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司法書士 よどがわ事務所
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