よく相続登記は絶対に必要かというご質問を受けることがありますが、
回答としましては必ずしも絶対に必要ではないといえます。
しかしながら、相続登記をせずに長期間放置した場合、その後何度も相続が
発生すると相続人の数が膨大になってしまい、後の相続登記が非常に困難に
なる場合があります。
また、相続登記をしていない物件には抵当権などの担保権の設定や売買による
所有権移転の登記もできませんので、売買や担保の設定を行う予定がある
場合には相続登記を行う必要が生じます。
尚、相続登記に関する一般的な説明は幣所ホームページでご確認いただくことが
可能です(相続登記の解説はこちら)。

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