相続登記の戸籍の調査とは亡くなられた方の相続人の確定のために
する調査です(相続登記の解説はこちら)。
これによって誰が相続人であるかを確定します。
もちろん、相続人の方々は自分たちしか相続人がいないことは間違いないと
おっしゃる方々も多いですが、登記をする担当者等に対して明確にするために
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集することによって他に
相続人がいないことを明確にする必要があります。
また、相続人の方々が自分たち以外に相続人がいないと思っていた場合でも
戸籍調査によってまれに隠し子の存在が明るみになる場合もあります。
これらの調査は個人であってもできなくもないですが、戸籍にあまり触れたことの
ない方にとっては困難な作業となることあり得ます。
そのような場合には幣所でも相談に応じておりますのでお気軽にご相談ください。
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