本日は大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました

同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております

本年度からは座長が変わり
心機一転新スタイルとなりました
同研究会は一期2年で、今期で
三期目の所属となりましたので
はや5年所属していることになります

 

今月は遺言に関する発表と
夫婦財産契約に関する発表でした

遺言分野の研究発表時は
同日別会場で、司法書士会の
会員事業部と渉外部の合同部会があり
そちらに参加しており
聞き逃してしまったため
いい加減なことは言えませんが

質疑応答とディスカッション
まとめと講評の流れを聞く限りでは
昨年の同会の研究発表や
昨年まで数年間で、研究員が取り扱った
研究内容の復習的なものであったようです


夫婦財産契約については
実務では相談を受けた程度でしたので
日本における明治時代からの経緯
諸外国における同制度の状況
対抗要件や契約内容及び問題点
なぜ活用されないのかという要因
活用の可能性など、非常に面白い研究発表でした


こういった家族法分野の研究は
個人のクライアント様は勿論
企業経営者様、会社の経営の相続にも
生きてまいりますし
韓国相続などの渉外分野でも役立っているように思います

 

相続問題、親子問題、夫婦間の問題
およびこれらの渉外問題などなど…

自身の論理的思考を高めつつ
わかりやすく、根拠と研究内容の積み重ねと

これまで、そしてこれからの
実務の積み重ねによって
よりいっそう、実績と根拠、経験に基づく
家族法分野の問題解決が図れるよう
今後も研鑽を重ねて、よりよいものを
お届けさせていただきたいと思います

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