被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人については、その特別に寄与した分だけ、相続分を多くしてもらうことができます。これを、寄与分といいます(民法904条の2)。寄与分は共同相続人間の協議によって決めますが、協議が整わないときは、寄与者の請求により、家庭裁判所が定めます(民法904条2項)。

寄与分は、相続人にしか認められません。したがって、内縁の妻や相続人の配偶者のように、相続人ではない者がいくら特別な寄与をした場合であっても、寄与分は認められません。

また、寄与分が認められるためには、相続財産の維持又は増加に「特別の」寄与が必要です。通常の寄与では足りません。特別の寄与とは、通常期待される程度を超える貢献であると言われています。相続人が特別の寄与をしたと考えていても、裁判所は、特別の寄与ではなく、通常期待される程度の寄与しかしていないと判断する、ということが起こりえます。被相続人の療養看護に努めたということで寄与分の主張をしたケースで、身分上当然であるとか、特別の寄与とまではいえないとして寄与分を否定された審判の例が数多くあります。

【寄与分の具体例】
父が亡くなりました。相続人は母と長男である私と弟の3人です。父の遺産総額は2500万円、3人の話し合いの結果、母の療養看護を500万円の寄与分とすることになりました。この場合、各相続人の相続分はいくらになりますか。
↓回答↓
寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額をもって寄与者の相続分とするため、下記のようになります。

【母の相続分】
(2500万円-500万円)×1/2+500万円=1500万円
【長男の相続分】
(2500万円-500万円)×1/4=500万円
【二男の相続分】
長男の相続分と同じ

寄与分の定めがない場合には、母の相続分は1250万円、長男二男の相続分は各625万円ですが、母に500万円の寄与分を定めた場合、母の相続分は1500万円、長男二男の相続分は各500万円となります。

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